監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
養子縁組を行うと、血縁関係のない二人の間でも、法的な親子関係が成立するため、相続権が発生します。そして、法定相続人が増えることになりますので、基礎控除が多く受けられるようになるなど、相続税が低くなることもあります。
しかし、相続税における控除には一定のルールがありますし、その他トラブルの要因になることもあります。
この記事では、養子縁組を行った場合の相続について説明しつつ、注意すべき点について解説します。
養子は法定相続人に含まれる?実子との違いは?
養子縁組は、法律上の親子関係を発生させる制度であるため、養親の相続においても、実の親子と同様に扱われます。
そのため、養親が亡くなった場合、養子は第1順位の相続人となります。
他方で、実親の相続に関しては、普通養子縁組の場合と特別養子縁組の場合で結論が異なります。
普通養子縁組
普通養子縁組は、実親との関係も継続しながら、養親との法律上の親子関係も並立して発生させる制度です。
そのため、養子となった人は、縁組によって養親の相続人となりますが、実親の相続においても相続人となります。
普通養子縁組は、基本的に、養親となる者と養子になる者の合意に基づく届出を行うことで成立します。通常、養子縁組といえば、こちらを指すことが多いです。
特別養子縁組
特別養子縁組は、その成立によって実の両親との親族関係を終了させる効果があります。
そのため、特別養子縁組の場合は、その養子は、実親の相続人にはなりません。
縁組によって養親の相続人となる点は、普通養子縁組と同様です。
しかし、特別養子縁組の要件は厳しく、下記のような要件を満たす必要があります。
まず、養親について、①養親となる者に配偶者があり、②養子となる者が夫婦の一方の嫡出である子である場合を除き、夫婦の双方が養親になる必要があり、③養親となる者の年齢が25歳以上(ただし、夫婦の一方が25歳に達していない場合でも、その者が20歳に達していれば足ります)という要件を満たす必要があります。
また、養子になる者についても、請求時に15歳、特別養子縁組が成立する時点で18歳になっている場合には、特別養子縁組による養子になることはできません。
これらの要件を満たしたうえで、実親による子の監護ができない場合で、子の利益のために特に必要があると認められる場合にのみ成立します。
実親が、過度な貧困に陥っていたり、子を虐待したりしているような、ごく例外的な場合にのみ成立するものです。
養子の法定相続分はどれぐらい?
養子は、実子と同じく第1順位の相続人となります。
そのため、法定相続分は実子と同じです。
例えば、実子が二人、養子が一人の場合の法定相続分は、それぞれ3分の1ずつとなります。他には、配偶者がいる場合で、実子と養子が一人ずついる場合、配偶者が2分の1、実子と養子がそれぞれ4分の1(=2分の1÷2)となります。
養子縁組できる人数に上限はある?
法定相続人に含まれる養子の数に制限はない
養子縁組によって養子にできる人数に限界はありません。
養子が何人増えたとしても、それぞれが実子と同じ扱いを受け、それぞれが同じ法定相続分を持ちます。
他方で、相続税の基礎控除額などの場面において、法定相続人の数に含めることができる養子の数は一定数に制限されています。
そのため、養子を増やすこと自体は可能ですが、養子の人数に応じて無制限に相続税が減るわけではありません。
相続税の基礎控除額の計算において制限がある
相続税の計算において、法定相続人の数に応じて基礎控除を受けることができます。
このとき、養子がいる場合は、下記のようなルールがあります。
- ① 被相続人に実の子どもがいる場合 養子は一人まで法定相続人に含めることができます。
- ② 被相続人に実の子どもがいない場合 養子は二人まで法定相続人に含めることができます。
- ③ 特別養子縁組によって養子となった場合 普通縁組と異なり、実の子として扱われます。そのため、①と②のルールが適用されず、その全員が法定相続人に含まれます。
- ④ 配偶者の連れ子を養子にした場合 民法上はあくまで養子ですが、税金の計算上は実の子として扱います。そのため、③と同様に全員が法定相続人に含まれます。 なお、配偶者に、結婚前に行った特別養子縁組による養子がおり、結婚後に被相続人の養子となった場合も同様です。
なお、上記にかかわらず、相続税を減らすためだけに縁組をしたなど、相続税の負担を不当に減少させるものと判断された場合には、法定相続人に含めることが認められないことがあるため、この点には注意が必要です。
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養子がいる場合の相続でのデメリットや注意点
他の親族と遺産の取り分でトラブルになりやすい
養子縁組がなされると相続人が増えるため、実子の法定相続分が減ることになります。
そのため、実子と養子の間で、遺産の取り分に関してトラブルに発展する例は、少なくありません。
縁組の存在を事前に伝えていない場合、実子は、相続が開始した後になって初めて知ることになります。それに大きなショックを受けて、養子が相続分を得ることに対する心理的な反発が大きくなると、紛争が長引くこともあります。
養子縁組をする場合は、親族には事前の相談をして了解を得ておくことが望ましいです。
養子の子が代襲相続人になれないことがある
被相続人が死亡する前に、相続人となる子が先に死亡している場合、代襲相続が発生し、相続人となる子の子、すなわち孫に相続権が発生します。
養子についても、法律上は実子と同じ扱いとなるため、養子縁組後に養子の子が出生した場合は、その子は、養親とも親族関係を持ちます。
この場合に、養子が、養親よりも先に死亡している場合は、代襲相続が生じて、養子の子が養親の相続人となります。
一方で、養子の子が出生した時期が、養子縁組を結ぶ前である場合、養子縁組はあくまで養親と養子の間で法律上の親子関係が生じさせるものであるため、すでに生まれている養子の子に影響はありません。
この場合は、養親と、養子の子に親族関係は生じないため、代襲相続は生じません。養子の子については、出生が養子縁組の前か後かによって、結論が異なるので注意が必要です。
孫を養子にすると相続税が2割加算される場合がある
孫を養子にすることも可能です。
法定相続分と基礎控除については、上述したルールと同様です。
ただし、相続税には、配偶者及び一親等の血族以外の者が相続又は遺贈により財産を取得した場合に、その者の相続税額に2割に相当する金額が加算されるルールがあります。
孫が代襲相続によって相続人となった場合は、この加算はありません。
しかし、孫が養子として相続を受けた場合は、一親等の血族以外の相続人となるため、この2割加算の対象となります。
もっとも、孫が養子になることで基礎控除が増え、納めるべき税金自体が大きく減ることもあるため、2割加算を加味しても、養子縁組を行った方が相続税を抑えられる可能性はあります。
なお、孫が養子となっている際に、代襲相続も同時に発生することがあります。
この場合、孫は、養子としての相続分と、代襲相続人としての相続分の両方を重複して得ることになります。
養子縁組に関する相続トラブルは弁護士にご相談ください
養子縁組を行うと、その養子は法定相続人となります。
実子や配偶者以外に財産を遺す方法は、遺贈もありますが、養子縁組の場合は、相続税の基礎控除が増えることがあるため、相続税が抑えられる可能性があります。
しかし、養子縁組により相続分が減る実子が、不満を抱くなどして、親子間や実子と養子の間でトラブルが生じることもあります。
そのため、養子縁組を行う際には、親族に事前の了承を取ったり、専門家である弁護士に相談をしたりして準備してから行うことをお勧めします。
養子縁組や相続のことでお困りごとがありましたら、まずは、お気軽にご相談いただければと思います。

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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
