通帳の預貯金はどこまで財産分与対象になる?

離婚問題

通帳の預貯金はどこまで財産分与対象になる?

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

離婚時においては、財産分与として、一定の金銭の支払いを要し、逆に金銭の支払いを求めることがあるかと思います。ほとんどの方が預貯金を保有しているなかで、預貯金も財産分として考慮し、具体的に財産分与として分与すべき金銭等を算出します。
もっとも、預貯金の全てを財産分与において考慮する必要があるのでしょうか。
以下の記事では、財産分与における預貯金の考慮の仕方について説明していきます。

通帳の預貯金は財産分与の対象になる?

財産分与は、基本的に、夫婦で形成した資産を分与する制度です。夫又は妻名義を問わず、預貯金は、財産分与において考慮する必要があります。
もっとも、一定の場合には、預貯金全てを財産分与の対象とするのではなく、一部に限定するということもあります。

財産分与の対象になる預貯金

財産分与は、夫婦で形成した資産を分与する制度です。夫婦が結婚をしてから別居又は離婚までに形成した預貯金が財産分与となります。夫婦でお金を出し合った預貯金口座が分かりやすいかと思いますが、夫又は妻が得た収入を貯めた場合の給与振込口座も財産分与対象財産となります。

財産分与の対象にはならない預貯金

財産分与は、夫婦で形成した資産を分与する制度ですので、夫婦で形成した資産が財産分与の対象となります。一方で、夫婦で形成したのではない資産は、財産分与の対象となりません。
例えば、独身時代に貯めた預貯金は、夫婦で形成した資産には該当しませんので、財産分与の対象となりません。また、相続で得たお金も、同様に財産分与の対象となりません。
ただし、このような資産でも、夫婦で形成した資産と分離されてることを立証することなどの注意が必要です。

婚姻前の口座を婚姻後も使い続けている場合は要注意

独身時代に用いていた預貯金口座を結婚後においても用いている方は多いかと思いますが、財産分与において、分与をする側としては、注意が必要です。
婚姻前の預貯金を結婚後においても利用している場合、婚姻前の預貯金と婚姻後に貯めた預貯金とが混然一体となり、婚姻前に貯めた預貯金と婚姻後に形成した預貯金を区別できなくなります。これにより、預貯金の財産分与において、婚姻前に貯めた預貯金と婚姻後に形成した預貯金を合算して算定をせざるを得なくなります。特に、普通預金口座については、流動性が高く、婚姻前の預貯金と婚姻後に形成できた預貯金を区別することが困難となります。

財産分与の対象にしないためにできることはある?

上記のように、財産分与においては、財産分与において考慮されなくともよい資産を加味して、分与すべき財産の算出をすることがあります。
婚姻前に貯めた預貯金を財産分与の対象とされないようにするには、少なくとも、以下の証拠が必要です。すなわち、婚姻前に貯めた預貯金を示すためには、通帳により当時の残高を示すことが必要です。

また、相続があった場合には、少なくとも、以下の証拠が必要となります。すなわち、預貯金が増えた理由が相続であったことを示す必要がありますので、例えば、遺産分割協議書などにより資産が増える理由があること、遺産分割の前後の通帳の残高などを示すことが必要です。
贈与があった場合も、同様に、少なくとも、以下の証拠が必要です。すなわち、贈与の前後の預貯金残高を示す通帳、贈与契約書、贈与者との関係性が分かる事情などを確保しておくことが必要です。
過去の通帳を破棄したなどにより、通帳により、婚姻前の預貯金残高、遺産分割や贈与の前後の残高を示すことが出来ない場合には、銀行から取引履歴の開示を求めることが出来る場合があります。

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へそくり用の隠し口座は財産分与の対象になる?

へそくり用の隠し口座は、婚姻時から別居時又は離婚時までに、夫婦で築いた資産であることに変わりがありませんので、財産分与の対象となります。
一方で、前述のように、贈与や相続により取得した場合など、夫婦で形成した資産でない場合には、財産分与の対象とせずに、財産分与の協議等をまとめることがあり得ます。
ただし、上記と同様に、少なくとも、隠し口座の原資が夫婦で形成したのではなく、相続や贈与であることを示す必要があることには注意が必要です。

子供名義の預貯金は財産分与の対象になる?

子供名義の預貯金であっても、財産分与の対象となることがあります。
財産分与において、名義がメルクマールとなることがありますが、夫婦で協力して資産形成したのであれば、財産分与の対象となります。例えば、子供の入学準備に向けて、夫又は妻が子供名義の預貯金口座に貯めていた場合には、財産分与の対象となります。
他方、夫婦で協力して子供の預貯金を貯めたのでなければ、財産分与の対象とならないことがあります。例えば、子供への入学祝いやお年玉は、夫婦で協力して資産形成したのではなく、あくまで、子供の資産ですので、財産分与の対象とならないことがあります。

財産分与するには通帳の開示が必要

財産分与は、少なくとも、夫婦双方名義の資産の総額をもとに具体的な分与の方法を定めていきます。そのため、双方名義の資産を明らかにしなければ、財産分与の分与方法を定めることが出来ず、預貯金を明らかにしていかなければなりません。つまり、保管している預貯金口座の残高を明らかにしなければなりませんし、相手が保管する預貯金口座の残高も明らかにしなければなりません。

通帳のコピーを用意しましょう

財産分与においては、双方の預貯金口座が明らかにしなければ、財産分与ができません。そのため、まずは、双方保管している通帳のコピーを準備するようにしましょう。婚姻前の資産の有無の主張をする場合には、別居時又は離婚時の残高記帳部分のみならず婚姻時の残高も必要となりますが、不正な出金などを主張する場合には、少なくとも全てのページをコピーして、明らかにできるように

通帳開示をしたくない場合

離婚協議時において、いきなり通帳の開示を求められた際には、戸惑われることもあるかと思います。離婚協議において、配偶者以外の方が関わり、配偶者以外の方から通帳の全てを明らかにするように求められた場合、通帳を開示しなければならない、ということではありません。
また、配偶者に対し、通帳を明らかにするよう求めても、強要をすることまではできませんが、財産分与の計算自体ができなくなりますし、以下に述べるように、開示されることがありますので、明らかにしておくことが良いでしょう。

通帳開示を拒否された場合

財産分与を求めて通帳の開示を求めても、拒否されることが事前に想定される場合には、別居に先立って、配偶者の通帳を確認のうえで、コピーを取っておくことが良いでしょう。
それでも、記帳された通帳を探しても無く、通帳を明らかにするよう求めても応じないような場合には、以下のように、第三者を通じて、開示を求める手続があります。

弁護士会照会制度

弁護士会照会は、弁護士が、依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、事件を円滑に進めるために設けられている法律上の制度です。弁護士会を通じて、通帳の開示を求める手続で、金融機関名や支店名が必要となります。
ただし、金融機関によっては、開示に応じない機関もありますので、注意が必要です。

調査嘱託制度

調査嘱託は、裁判所の手続で財産分与を求めている場合に、裁判所が必要な調査を行うために、金融機関等に対して、裁判所から回答を求める手続きです。財産分与において、裁判所での手続でも配偶者が開示をしない場合には、金融機関や支店名を指定して、調査嘱託の申立てをし、裁判所に調査が必要と認められれば、調査嘱託により、配偶者の預貯金口座の残高等を明らかにできます。

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財産分与時の通帳に関するQ&A

別居時に通帳を持ち出され、預貯金を使い込まれてしまいました。財産分与は請求できないのでしょうか?

財産分与は、別居時又は離婚時の資産をもとに分与する手続きです。離婚に向けて別居をした場合には、別居時の資産をもとに、財産分与として分与すべき金銭等を算定します。
別居時後に預貯金等を使いこまれたとしても、別居時に資産があること自体に変わりがなければ、財産分与自体については、請求可能です。
ただし、資産が無く、実際に定められた財産分与により支払いを受ける金銭等の回収ができるかどうかが別途問題となりますので、回収可能性を踏まえた解決を検討することが必要になる場合があります。

口座があるのは確実なのに、通帳を隠されてしまい残高が分かりません。どうすればよいでしょうか?

通帳を隠されているということであれば、保険等の資産や給与振り込みに関する事情を手掛かりに探ることもありますが、上記のように、弁護士会照会や調査嘱託の制度により明らかにするよう、求めていくほかありません。
ただし、弁護士会照会は、弁護士に依頼している場合にのみ利用できますし、弁護士会照会や調査嘱託制度は、金融機関や支店名が明らかになっている場合でなければ、口座を明らかにできませんので、注意が必要です。

銀行口座を解約されてしまったら、通帳開示できませんよね。諦めるしかないのでしょうか。

まだ、諦める必要はありません。
口座が解約された場合には、通帳記帳のうえでの開示がされない場合がありますが、他の預貯金口座があるようであれば、解約の時期や別居の時期の前後の入金履歴から探ることもあります。
それでも、明らかにならないようであれば、調査嘱託の利用により、別居時の残高や出入金履歴などを明らかにしていくということも考えられます。

宝くじの当選金が口座に入っています。財産分与の対象になりますか?

宝くじの当選金のように、たまたま得られたような金銭でも、財産分与の対象となります。
ただし、取得の経緯等によって、例えば、婚姻前の預貯金を原資として、当選金を得られたなどの事情を踏まえて、原資が夫婦の協力とは無関係ということであれば、財産分与の対象とならないということもあります。なお、この場合でも、上記のように、夫婦で形成した預貯金との区別の問題は別途生じますので、注意が必要です。

財産分与で預貯金等を確認することは大切です。弁護士に相談することをお勧めします。

預貯金口座を保有している方がほとんどですので、財産分与においても、預貯金を考慮せずに行うことはできないかと思います。預貯金自体について、残高全てを財産分与の対象としない特別の考慮が必要となることがありますし、また、預貯金通帳や取引履歴を明らかにすることで、出金状況から他の資産形成が明らかになるなど、資産を明らかにするうえでの契機となることもあります。このように、ひとくち、「預貯金」と言っても、様々な考慮が必要となりますので、財産分与でお困りの際には、一度、ご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。