離婚慰謝料 | 請求できるケースや相場など

離婚問題

離婚慰謝料 | 請求できるケースや相場など

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

離婚を決意して、その際には配偶者に対して慰謝料を請求したいと考えている方は多いと思います。
しかし、実際に慰謝料請求が認められるか、認められるとしてどれくらいの額になるのか、請求のための具体的方法はどうか等について詳しくご存知の方は少ないでしょう。以下では、上記の疑問について説明していきます。

離婚慰謝料とは?

離婚慰謝料とは、夫婦の一方が離婚の原因となる行為を行い、その行為自体により、他方が精神的苦痛を受けた場合又は離婚原因となる行為により、夫婦関係が破綻することとなって精神的苦痛を受けた場合に、当該精神的苦痛を慰めるために支払われる金銭を指します。

離婚慰謝料を請求できるケース

離婚慰謝料は、離婚の際に必ず支払われるものではなく、夫婦の一方から他方に対して、不貞行為や暴力といった権利利益の侵害にあたる行為(不法行為といいます)がなされた場合に、行為を受けた側から請求できます。
以下では、行為類型ごとに説明していきます。

不貞行為

不貞行為とは、夫婦の一方が、配偶者以外の異性と性的関係を持つことをいいます。
不貞行為は、婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害する行為として不法行為にあたります。
そのため、夫婦の一方が不貞行為を行った場合、他方は慰謝料を請求することができます。

DV・モラハラ

モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度により、相手の人格や尊厳を傷付けるといった精神的な暴力や虐待のことを指します。人の人格や尊厳も法的に保護される権利利益にあたるため、これを傷つけ侵害するモラハラ行為は不法行為にあたり、このような不法行為に対しては、慰謝料を請求することができます。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、配偶者に無断で別居する、生活費を渡さない、家事や育児を放棄するといった行為のことを指します。
夫婦は相互に、同居義務・協力義務・扶養義務を負うところ、これらの義務に違反する悪意の遺棄も、配偶者の法的に保護される権利利益を侵害する行為として不法行為にあたり、このような不法行為に対しては、慰謝料を請求することができます。

浪費やギャンブルによる借金

配偶者の浪費やギャンブルによる借金が全て慰謝料請求の対象となるわけではありません。
しかし、浪費やギャンブルによる借金が原因で夫婦関係が破綻し、離婚することとなって精神的苦痛を受けた場合には、当該浪費や借金を作る行為は、不法行為にあたり、この不法行為に対して慰謝料を請求することができます。

セックスレス

セックスレスとは、カップルのうち、どちらかがセックスをしたいと望んでいるのに、長期間それができない状態をいいます。セックスレスについても全てが慰謝料請求の対象となるわけではありません。
しかし、夫婦の一方が性交渉を不当に拒否してセックスレスとなり、それが原因で夫婦関係が破綻し、離婚することとなって、他の一方が精神的苦痛を受けたというような場合には、慰謝料を請求することができます。

離婚慰謝料を請求できないケース

以上で説明したような場合には、離婚に際して慰謝料を請求することができます。
しかし、それ以外の場合、例えば、性格の不一致、価値観の相違といった理由で夫婦関係が破綻して離婚に至った場合には、夫婦の一方の行為が他方に対する不法行為にあたるということは難しいと考えられます。
そのため、離婚に際して、相手方に慰謝料を請求しても認められないことになります。

離婚慰謝料の請求でのポイントは「不法行為の証拠」

離婚慰謝料請求が認められるためには、配偶者の行為が不法行為にあたることが必要です。配偶者の行為が不法行為にあたるといえるためには、配偶者の行為が不法行為にあたることを証明するための証拠が重要となります。
例えば、不貞行為による慰謝料請求の場合、配偶者が他の異性と性交渉を行ったことを認める内容のメール、録音、などがこれにあたります。

離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料の額は、離婚理由、婚姻期間等の夫婦の事情を総合的に考慮して、どの程度の精神的苦痛を受けたか、その精神的苦痛を金銭的に評価するといくらになるかを判断して算定されるため、個別のケースによりさまざまです。
そのため、離婚慰謝料額の相場について、一概にいくらと断定することは困難ですが、裁判では、50万円から数百万円程度となることが多いといえます。

離婚慰謝料の増額・減額に影響する要因

離婚慰謝料の額は、離婚理由、婚姻期間等の夫婦の事情を総合的に考慮して算定されることは既述の通りです。
このうち、不法行為にあたる(不貞行為等の)行為の回数が多く、期間が長いほど、慰謝料の額は大きくなります。
また、婚姻期間が長いほど、慰謝料の額が大きくなります。また、夫婦に子がいる場合には、慰謝料の額が多くなります。行為の前には夫婦関係が良好であった場合には、慰謝料の額は多くなります。

離婚慰謝料の請求の流れ

離婚慰謝料は、離婚を決断した場合に、配偶者に対して離婚を求めるに際して請求されるのが一般的です。
まずは、配偶者に請求して、直接当事者間で話し合うか、離婚調停の際に請求して話し合うかの方法によることとなります。それでまとまらない場合には訴訟を提起して慰謝料を請求することとなります。

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離婚慰謝料に関するQ&A

離婚慰謝料の貰い方(受け取り方)は?

離婚慰謝料を受け取る方法としては、銀行振込みと現金での支払いの方法があります。いずれの場合も、一括での支払いと分割での支払いがあります。
銀行振込みの場合も、現金での支払いの場合も、あらかじめ支払額、支払方法、支払時期、を定めて書面に明記しておくことが望ましいといえます。また、現金での支払いの場合、銀行振込みの場合とは異なり、支払ったという証拠が残らないため、その都度受取証を書いてもらうようにすべきです。

離婚後でも慰謝料請求できますか?できる場合、いつまで可能ですか?

離婚後も慰謝料請求は可能です。
もっとも、慰謝料請求の法的根拠となる不法行為に基づく損害賠償請求については、損害及び加害者を知った時から3年以内という期間制限があります(時効といいます)。そのため、離婚後の慰謝料請求についても、離婚後3年以内に請求する必要があります。

離婚慰謝料には税金はかかりますか?

離婚慰謝料は、配偶者による不定行為等の不法行為による損害賠償として支払われる金銭です。そのため、その額が相当なものである限り、所得税や贈与税といった税金は課されません。
しかし、相当な額を超えた場合は、当該超えた額については実質的に贈与と変わらないため、贈与税が課される場合があります。

離婚慰謝料についてわからないことがあれば弁護士に相談してみましょう

以上の通り、離婚慰謝料について、どのような場合に請求が認められるのか、認められる場合の額の相場、額が増減される要因等に関して説明してきましたが、これだけでは、個々のケースで慰謝料請求が認められるか、認められるとしてどれくらいの額になるか、どのように請求するかについて明確に判断することが容易でない場合も多いでしょう。
離婚に際して慰謝料を請求したいが、分からないことがあると悩まれている方は、ぜひ弁護士に相談することをご検討ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。