監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
妊娠中であっても、夫婦で生活していく中で、様々なことが起こり、困難に直面する等して、離婚を考える方もいらっしゃるかもしれません。
以下では、妊娠中に離婚する場合、慰謝料が請求できるのかや、生まれてくる子どもの養育費、戸籍など、離婚を考える上で気になると思われる項目について、解説していきます。
目次
妊娠中の離婚で慰謝料を請求できるのか?
離婚の際に請求できる離婚慰謝料は、離婚によって生じた精神的苦痛に対する補償であり、相手方の行為が原因で離婚に至った場合等に発生します。
そのため、原則として、妊娠中の離婚であることのみを理由とした慰謝料請求は、認められません。
以下では、妊娠中であるかどうかにかかわらず、離婚に伴って慰謝料を請求できる場合を説明していきます。
慰謝料請求が認められるケース
離婚に伴う慰謝料請求が認められるケースは、相手方が婚姻関係破綻の原因を作った、婚姻関係が破綻する原因となった行為があったと認められる場合です。
たとえば、相手方の不貞行為や、身体的、精神的、経済的DVがあった場合等が挙げられます。
一方、妊娠中に離婚に至ったとして、上記のような事情はなく、相手方との価値観の不一致等で離婚に至った場合には、相手方に一方的に落ち度があるわけではないため、離婚に伴う慰謝料請求は認められません。
妊娠中に離婚した場合の慰謝料相場はどれぐらい?
妊娠中に離婚した場合でも、離婚に至った原因や事情によって、慰謝料の金額は変わります。
そして、離婚慰謝料というのは、原則としては、離婚によって生じた精神的苦痛に対する補償であるため、妊娠中であるかどうかによって、慰謝料の金額が変わるかは、事情によって異なります。
裁判例によっては、妊娠中に離婚をすることは、精神的苦痛の程度が大きいと判断するものもありますが、必ずしも、このような判断がされるとは限らないことにご注意ください。
中絶に至った場合の慰謝料は?
原則として、当事者双方の合意のうえ、中絶に至った場合には、当事者の自由な意思に基づいて中絶に至ったといえるため、これに対する慰謝料を請求することはできません。
もっとも、相手方が暴力や暴言、恐喝等によって、中絶を強要した場合など、相手方の一方的な原因により、中絶に至ったといえる場合には、慰謝料を請求することができる場合があります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
妊娠中の離婚で慰謝料以外に請求できるもの
養育費
未成年の子どもがいるときは、離婚する夫婦のどちらかが親権者となります。
養育費とは、親権者であるかどうかに関係なく、子を引き取って養育する親に対して、他方の親から子を養育する費用として給付されるもので、原則として、親権者は、他方の親に対して、養育費を請求することができます。
養育費は、夫婦双方の収入や、子の人数、年齢等を考慮して、算定されます。
養育費算定にあたっては、裁判所が発表している養育費算定表を参考にされることをおすすめいたします。
財産分与
夫婦が離婚する際は、婚姻期間中に形成した財産を夫婦で分け合うことになります。
実務上、財産分与は2分の1ずつとなることがほとんどですが、離婚に至った原因が相手にある場合には、慰謝料分を考慮して、2分の1より多く分与されることもあります。
なお、財産分与については、必ずしも離婚時に決めなければならないものではありませんが、離婚が成立した日から2年が経過すると、財産分与を請求することができなくなることに注意が必要です。
財産分与について詳しく見る慰謝料以外に出産費用も請求することはできるのか?
原則として、離婚時に出産費用を請求することは難しいです。
婚姻期間中であれば、出産費用は、お互いの収入を考慮した上で、婚姻費用として分担する義務があると考えられていますが、離婚すれば、夫婦ではなくなるため、婚姻費用を分担する義務がなくなります。
そのため、法的に相手に出産費用を請求することは難しく、相手が任意で出産費用の支払いに応じない限り、相手から出産費用を受け取ることは困難です。
妊娠中の離婚で子供の親権と戸籍はどうなる?
親権はどちらが持つ?
妊娠中に離婚し、離婚後に子どもが生まれた場合には、通常、その子どもの親権者が母親となるのがほとんどです。
もっとも、病気等の原因で、母親が看護養育することが難しい場合には、父親が親権者となることもあります。
一度親権者が決まって、届出をした後に親権者を変更したい場合には、双方の合意があったとしても変更はできず、親権者変更の調停または審判という裁判所の手続きをとらなければならないことにご留意ください。
子供の戸籍はどうなる?
民法では、「婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定されています(民法772条2項)。
そのため、離婚してから300日以内に生まれた子どもは、元配偶者の子どもと推定され、元配偶者の戸籍に入ることになります。
この場合、子どもを母親の戸籍に移すためには、以下の手続きをとる必要があります。
- ①子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に、「子の氏の変更許可」の申立てをする。
- ②家庭裁判所が調査した上で、子の氏の変更許可をもらう。
- ③役所に行き、必要書類とともに、母親の戸籍への入籍の届出をする。
一方、離婚してから300日経過後に生まれた子については、元配偶者の子どもと推定されませんので、母親の戸籍に入ることになります。
妊娠中の離婚でお困りなら弁護士に相談してみましょう
離婚する上で、親権や、養育費、財産分与についてしっかり決めておくのは、その後のトラブルを防止するためにも重要です。
特に、妊娠中に離婚に伴う取り決めをするために、相手と話し合うことは、精神的にも大きな負担がかかってしまうかと思います。
弁護士であれば、本人に代わって、離婚に向かって、少しでも早期に話がまとまるように、円滑に協議を進めていきやすいですし、養育費の適正額や、財産分与、離婚に伴う慰謝料請求をする場合には、適正な額を具体的に助言することができます。
妊娠中の離婚をお考えの方や、お困りの方、不安を感じている方は、一度弁護士にご相談ください。

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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
