監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
不倫問題が発生した場合、不倫相手に慰謝料を請求することは多いと思います。
ただ、具体的に、どのような場合に不倫相手に慰謝料を請求することができるのか、また、どのような場合に請求ができないのかについては、把握されている方は少ないと思います。
ここでは、不倫相手に対する慰謝料請求をテーマにして、詳しく解説をしていきます。
目次
不倫相手に慰謝料請求できる条件
最初に、不倫相手に慰謝料請求をすることができる条件について、順に解説をします。
なお、不倫については、法律上、「不貞」と表現されるので、以下、「不貞」、「不貞行為」とも表現します。
肉体関係があった
まずは、ご自身の配偶者と不倫相手とされる方とで性交渉つまり肉体関係があったことが必要です。
例えば、2人きりでデートをした、キスをした、などは、「不貞」にあたりません。
もっとも、「不貞」にあたらないからといって、必ずしも慰謝料が発生しないとは限らないので、ご注意ください(不貞に準ずるとして慰謝料を認めたケースがあります。)。
客観的な証拠がある
次に、「不貞」について、客観的な証拠が必要です。
ただ、肉体関係の直接的な客観証拠の収集は、ほぼ不可能です。
そのため、2人きりでホテルなどの宿泊施設に一定時間滞在した事実や、肉体関係があったと推認できる程度のメッセージのやり取りなどが考えられます。
なお、客観的な証拠がなくても、相手方が不倫を認めている場合などには、慰謝料請求が可能です。
時効が過ぎていない
不倫の慰謝料請求権は、その損害および加害者を知ったときから3年、または、不倫の行為のときから20年間が経過した場合に、時効により消滅します。
そのため、不倫の慰謝料を請求する要件として、時効期間が経過していないことが挙げられます。
故意・過失がある
不倫の慰謝料は、民法上の、不法行為に基づく損害賠償請求です。不法行為の成立要件として、行為者に、故意又は過失があることが必要です。
そのため、不倫相手において、「不貞」であること、つまり、肉体関係を持った相手が既婚者であることについて、故意又は過失が必要です。
不倫相手に慰謝料請求できないケース
上記のとおり、不倫の慰謝料については、故意又は過失が必要です。
そのため、不倫相手が、あなたの配偶者が既婚者であることを知らなかった場合には、「故意」がないため、慰謝料を請求することができません。
もっとも、知らなかったとしても、知らなかったことに「過失」がある場合(例:結婚指輪をしているのに見逃したなど)、慰謝料を請求することができます。
離婚しない場合、不倫相手だけに慰謝料請求できる?
あなたが離婚をしない場合でも、不倫相手に慰謝料を請求することはできます。
もっとも、離婚をしない場合は、不貞行為によっても婚姻関係は破綻しなかったと判断されることが多いため、慰謝料の金額としては、婚姻関係が破綻した場合に比べて低額になることが多いです。
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不倫相手に請求する慰謝料の相場は?
前記のとおり、婚姻関係が破綻したか否か、また、その他の事情も含め金額は変わってきます。
婚姻関係が破綻した場合、150万円~200万円程度、破綻したとは言えない場合、100万円~150万円程度が相場と考えられます。
婚姻関係が破綻したか否かは、離婚に至ったか、または、離婚が決定的になった場合かで判断されることがほとんどです。
不倫相手に慰謝料請求する際に必要なもの
不倫の証拠
まずは、不倫の証拠が必要です。
ただ、不倫の直接的な証拠を取得するのが極めて困難です。
実務上は、ホテルに一定時間滞在したことの証拠があれば、よほどの反対立証がない限り、肉体関係があったと認定されます。
また、過去に肉体関係があったことを推認させる連絡のやり取りも、証拠となり得ます。
相手の氏名、住所または勤務先
不倫の慰謝料を請求する場合、後述のとおり、相手に書面で通知をすることがほとんどです。そのため、不倫の証拠があっても、相手の情報がないと慰謝料を請求することはできません。
相手の情報としては、氏名、住所または勤務先を収集する必要があります。
不倫相手に慰謝料を請求する方法
相手と直接交渉する
不倫相手に慰謝料を請求する方法として、直接交渉することが考えられます。
この場合、前提として、相手方の居場所、連絡先が分かっていないと難しいでしょう。
もっとも、弁護士が介入した場合は、直接の交渉をすることはあまりなく、後述の、書面での請求が多いです。もちろん、弁護士を介入させない場合でも、書面やメッセージで交渉することは良くあります。
内容証明郵便で請求する
書面で請求をする場合、内容証明郵便を送付する場合が多いです。
内容証明郵便は、相手への請求内容が、記録として残るほか、一般の方が使用することが少ないことから、相手に心理的プレッシャーをかけることもできると思われます。
そのため、弁護士から相手に請求をする場合、まずは内容証明郵便を使用することが多いです。
調停・裁判で請求する
不倫相手に書面で慰謝料を請求しても、金額に折り合いがつかず解決に至らないような場合、民事調停の申し立て、民事訴訟の提起が考えられます。
民事調停は、裁判所における話し合いですが、民事訴訟は、裁判官が最終的に賠償義務の存否とその金額を判断します。
不倫相手に慰謝料請求する場合の注意点
不倫相手から「求償権」を行使される可能性がある
例えば、あなたの配偶者が不倫をした場合、あなたの配偶者と不倫相手の両者があなたに対して権利侵害をしたことになります(共同不法行為)。
そのため、不倫相手に慰謝料請求をし、慰謝料の支払を受けた後、不倫相手があなたの配偶者に「求償権」(自分が支払った賠償の一部を共同不法行為者に請求することです。)を行使する可能性があります。
もし、あなたが離婚をせず夫婦関係を続ける場合、この求償権行使により、配偶者が不倫相手に金銭支払い義務を負う結果、夫婦の家計から支出することになりかねないので、注意が必要です。
ダブル不倫の場合は慰謝料が相殺される可能性がある
不倫相手も既婚者であるような、いわゆるダブル不倫の場合、慰謝料について相殺される可能性があります。
つまり、あなたが不倫相手に対し慰謝料請求権を有するのと同時に、不倫相手の配偶者があなたの配偶者にも慰謝料請求を有する状態となります。
そうすると、双方の夫婦とも、同じ財布(家計)である場合、互いに慰謝料を支払い合うことになり、結果的に相殺されることとなります。
ですので、ダブル不倫の場合は、このような結果になる可能性があることに注意する必要があります。
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不倫相手が慰謝料を払わない場合の対処法
不倫相手に慰謝料請求をしても支払わない場合、訴訟提起をする他ありません。
そして、訴訟で和解もしくは判決で支払い義務が確定したにもかかわらず支払わない場合、強制執行手続きで回収を図るしかありません。
その場合、不倫相手の職場や、財産状況を把握する必要があるので、実際、回収は容易ではありません。
不倫相手に対してやってはいけない事
不倫相手に対し、感情が先走って、つい、「支払わないと職場に乗りこむぞ。」、「職場にばらしてやる。」などといったことを言ってしまう方がいます。
しかし、これらの言動は、強要罪・脅迫罪・名誉棄損罪にあたる可能性があります。
そのため、このようなことはやってはいけません。
不倫相手への慰謝料請求に関するQ&A
不倫相手が複数いた場合、全員に慰謝料請求することは可能でしょうか?
不倫相手が複数いる場合、全員があなたに対し不法行為責任を負うことになりますので、あなたから全員に慰謝料を請求することが可能です。
ただし、不倫相手の数だけ慰謝料が倍増していくわけではありませんので、この点はご注意ください。
離婚した後でも不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?
離婚した後でも、不倫相手に慰謝料を請求すること自体は可能です。
もっとも、離婚の際に、離婚慰謝料として、実質的には不倫の精神的損害を慰謝するための金銭が支払われていた場合、その事実が考慮され、不倫相手への請求について、一定程度減額される可能性はあります。
不倫相手への慰謝料請求をお考えなら弁護士にご相談ください
不倫の事案は、テレビのニュースでも取り上げられることもあるため、事案としてはイメージがしやすいと思います。
しかし、実際、どのようなケースで請求ができるのか、また、請求できるとして、金額がいくらになるのかについては、あまり把握されてはいないと思います。
弁護士法人ALG&Associatesでは、多くの不倫の事案を扱っていますので、過去の裁判例照らして適切な対応ができます。
お悩みの際は、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
