
監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
言葉や態度による精神的な攻撃は、身体的な暴力と同じくらい、あるいはそれ以上に人を深く傷つけます。長年連れ添ったパートナーからのモラハラに苦しみ、「離婚」という選択肢が頭をよぎる方も少なくないでしょう。
それでは、モラハラを理由に法的に離婚することは可能なのでしょうか。
本記事では、モラハラを理由とした離婚の可能性と、その際に準備すべき点について解説します。
目次
妻によるモラハラの具体例は?
妻によるモラハラは、夫の精神を深く傷つけ、自己肯定感を失わせるような言動が特徴です。具体的な例を以下に挙げます。
なんでも夫のせいにする
妻が自分の失敗や不機嫌をすべて夫のせいにするのは典型的なモラハラです。
些細なことから重大なことまで、「あなたが○○しなかったからだ」「あなたが悪い」と非難し、夫に罪悪感を抱かせます。
これにより夫は常に妻の顔色をうかがうようになり、精神的に追い詰められていきます。
夫のお小遣いなどを極端に制限する
夫の収入を管理し、お小遣いを極端に制限することもモラハラの一つです。
生活費とは関係のないことでも「無駄遣いだ」「あなたにはもったいない」などと夫の行動を制限し、経済的な自由を奪います。
これにより夫は精神的に自立できなくなり、妻の支配下に置かれることになります。
自分(妻)が常に正しいと思っている
妻が自分こそが常に正しく、夫は間違っていると思い込んでいる場合もモラハラに発展しやすいです。
夫の意見や感情を一切認めず、自分の価値観や考えを押し付けます。
夫が反論しようとすると激しく感情的になったり、無視したりすることで、夫の発言権を奪い、精神的に孤立させます。
夫を悪者にする
妻が周囲の人々に対し、夫を悪者として話すこともモラハラの一種です。
例えば、夫の悪口を友人や親族に言いふらしたり、夫の行動をことさらに大げさに伝えたりすることで、夫の評判を落とし、孤立させようとします。
これにより夫は社会的な信用を失うだけでなく、精神的に追い詰められていきます。
元々の性格が細かく文句が多い
妻の元々の性格が細かく、常に不平不満が多い場合もモラハラにつながることがあります。
夫のやることなすことすべてに口を出し、些細なことでも文句を言い続けることで、夫は常に否定されている感覚に陥ります。
これにより夫は自信を失い、精神的に疲弊していくことになります。
妻のモラハラが子供に与える影響
妻のモラハラは、夫だけでなく子供にも深刻な影響を及ぼします。子供は家庭内の不穏な空気を敏感に察知し、精神的なストレスを抱えることがあります。
母親が父親を蔑んだり、常に不平不満を言っていたりする環境で育った子供は、自己肯定感が低くなったり、人間関係を築くのが苦手になったりする可能性があります。
また、モラハラの連鎖が起こり、将来的に子供自身がモラハラの加害者や被害者になってしまうリスクも否定できません。
モラハラ妻と親権の関係
モラハラを行う妻が親権を持つことは、子供の健全な成長に悪影響を及ぼす可能性があります。
裁判所は親権を判断する際に、子供の利益を最優先します。
そのため、妻のモラハラが客観的な証拠によって証明され、子供の養育環境として不適切であると判断されれば、夫が親権を獲得できる可能性も十分にあります。
ただし、モラハラの証明は容易ではないため、専門家への相談が不可欠です。
モラハラを理由に妻と離婚できる?
モラハラを理由に妻と離婚することは可能です。民法第770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると判断される可能性があります。
ただし、モラハラは精神的な攻撃であるため、客観的な証拠を集めることが重要になります。
単なる夫婦喧嘩ではなく、継続的かつ一方的な精神的虐待であったことを証明できれば、離婚が認められる可能性は高まります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
モラハラ妻と離婚する方法と手順
証拠集め
モラハラを理由に離婚する際、最も重要なのが証拠集めです。
客観的な証拠がなければ、モラハラの事実を証明することが難しくなります。
具体的には、モラハラ発言の録音や録画、日記やメモに日時と内容を詳細に記録する、医師の診断書(精神的な不調がある場合)、友人や家族など第三者の証言などが有効です。
これらの証拠は、後の離婚協議や調停、裁判で自身の主張を裏付けるために不可欠となります。
離婚について話し合い(協議離婚)
証拠集めがある程度できたら、まずは妻と離婚について直接話し合う協議離婚を試みます。話し合いの際には、感情的にならず、冷静にこちらの希望を伝えることが大切です。
しかし、モラハラを行う相手との話し合いは困難を伴うことが多く、感情的な対立が生じやすい傾向にあります。
もし話し合いが進まない、または妻が話し合いに応じない場合は、次のステップに進むことを検討しましょう。
夫婦での話し合いが成立しなければ離婚調停へ
協議離婚が難しい場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停では、調停委員が夫婦の間に入り、客観的な視点から話し合いを進めてくれます。
調停は非公開で行われるため、第三者に知られることなく冷静に話し合える場が提供されます。
調停委員は双方の意見を聞き、解決策を模索してくれますが、調停もあくまで話し合いの場であるため、双方が合意しなければ成立しません。
調停が成立しなければ離婚裁判を申し立てる
離婚調停が不成立に終わった場合、最終的な手段として家庭裁判所に離婚裁判を申し立てることになります。
裁判では、これまで集めてきた証拠を提出し、裁判官が夫婦双方の主張と証拠に基づいて離婚の可否や慰謝料、財産分与、親権などを判断します。
裁判は時間と費用がかかり、精神的な負担も大きいため、弁護士のサポートが不可欠となります。
離婚成立まで時間がかかる場合は別居を検討する
離婚成立までには相当な時間がかかる場合があります。モラハラが継続し、精神的に追い詰められている場合は、一時的に別居することも有効な手段です。
別居することで、モラハラから物理的に距離を置き、精神的な負担を軽減することができます。また、別居期間が長くなると、婚姻関係が破綻していると判断される材料の一つにもなり得ます。
ただし、別居には生活費の問題なども伴うため、事前に計画を立てておくことが重要です。
妻のモラハラで慰謝料はいくらもらえる?
妻のモラハラによって夫が受けた精神的苦痛に対して、慰謝料を請求することができます。
慰謝料の金額は、モラハラの期間や内容、夫が受けた精神的・身体的ダメージの程度、医師の診断書の有無などによって変動します。
一般的な相場としては、50万円から150万円程度が目安となります。
モラハラ妻との離婚を検討している方は弁護士にご相談ください
モラハラは目に見えにくく、その証拠集めや法的な手続きは非常に複雑です。
弁護士は、適切な証拠集めのアドバイスから、離婚協議、調停、裁判といった各段階での交渉や手続きを全面的にサポートいたします。
そのため、妻からのモラハラに苦しんでおり、離婚を検討されている方は、一人で抱え込まずに、是非一度、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)