DVが原因で離婚するときに用意するべき診断書について

離婚問題

DVが原因で離婚するときに用意するべき診断書について

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

配偶者からDVを受けたら、身の安全を守るため一刻も早く離婚を検討すべきでしょう。しかし、「離婚に向けて何から準備すれば良いかわからない」「相手に離婚を切り出せない」といった悩み・不安を感じるのが自然です。
DVで離婚を認めてもらうには、DV行為や怪我の程度を裏付ける証拠を揃える必要があります。代表的な証拠として「病院の診断書」が挙げられますが、書き方や受診時期には注意が必要です。
そこで本記事では、“DVによる怪我の診断書”に焦点をあて、取得の流れやポイントなどを解説していきます。DVを理由に離婚したいという方は、ぜひご覧ください。

離婚するときにDVの証拠になるもの

病院の診断書は、怪我の客観的な証拠になりえます。ただし、いくつかポイントを押さえる必要があるため、作成時は注意が必要です(詳しくは次項から解説します)。
なお、診断書のほか、以下のようなものもDVの証拠になる可能性があります。

怪我の写真
受傷部位を鮮明に写します。また、自身の怪我だとわかるよう、受傷部位と自身の顔が一緒に写るよう撮影しましょう。

録音、録画データ
相手に暴行されている・暴言を吐かれている様子を、音声や動画で記録しておきましょう。また、相手が暴力行為を認めている場面を記録するのも有効です。

日記
DVを受けた日時・場所・内容などを詳しく書き留めましょう。また、DV被害による影響(仕事や日常生活への支障など)を具体的に記載するのもポイントです。ただし、DVを受けたときのメモではなく、日記として継続的に記録しておく必要があります。

警察や相談センターへの相談記録
相談日時や相談内容が記録されるため、DVの立証に役立つ可能性があります。

診断書の記載内容と重要ポイント

DVの診断書は、記載内容に注意する必要があります。診断書の書き方は医師によってさまざまであり、内容が不十分だと証拠能力が低くなってしまうためです。

ポイントは、「DVによって怪我をした」という経緯を伝えることです。基本的に、医師は傷病の診断はできてもその原因を特定することはできません。とはいえ、患者からの申告内容を記載してくれる可能性はあるため、怪我とDVの関連性をしっかり伝えておきましょう。
また、小さな傷を含め、すべての怪我を診察してもらうことが重要です。医師によっては、大きな怪我のみ診察して診断書に記載してしまうことがあるため、注意しましょう。

また、以下の項目に誤りがないかもチェックします。

  • 傷病名
  • 受診日
  • 治療期間
  • 症状の程度

何科の病院でDVの診断書をもらえるのか

DVの診断書は、怪我に応じた病院を受診して作成してもらいます。例えば、以下のようなケースが挙げられます。

  • あざ、打撲、骨折・・・整形外科
  • 切り傷・・・形成外科
  • 火傷・・・皮膚科

また、身体的暴力や精神的暴力(暴言を吐く・一方的に非難する・無視するなど)により、うつ病やPTSD、不安や不眠といった精神症状があらわれることもあります。その場合、心療内科や精神科を受診し、同様に診断書を作成してもらいましょう。

DVの診断書があることで離婚のときに有利になること

相手と離婚の合意ができない場合や、話し合うのが難しい場合、裁判で離婚を認めてもらう必要があります。裁判所はさまざまな証拠に基づいて判断を下すため、DVの診断書があると、離婚が認められやすくなります。また、その他のことについても有利になることがあります。では、どういった点で有利になるのか具体的にみていきましょう。

慰謝料の増額

DVを受けた場合、精神的苦痛の補償として慰謝料を請求できます。ただし、慰謝料の金額は“受けた精神的苦痛の大きさ”によって異なり、怪我の内容を踏まえて個別的に判断されます。診断書によって怪我の程度を具体的に証明できれば、より高額な慰謝料が認められやすくなるでしょう。

子供の親権

親権は、「子供の幸せ」を最優先して決められます。よって、相手が子供に暴力を振るっているような場合、こちらに親権が認められやすくなるでしょう。このとき、診断書によって子供への暴力の有無や怪我の程度を証明することが重要です。

ただし、親権の判断にあたっては、それまでの監護状況や離婚後の生活環境、母親優先の原則などさまざまな要素が考慮されます。そのため、子供への暴力が突発的なものだったり、自身へのDVだけの場合、必ずしもこちらが親権者と判断されるわけではありません。

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DVの診断書の提出先

離婚調停を申し立てたとき

離婚調停を申し立てる場合、申立書などの必要書類と併せてDVの診断書も裁判所に提出すると良いでしょう。調停委員がDVについて把握することで、離婚調停が有利に進む可能性があるためです。

警察に行くとき

警察に被害届を出す場合、DVの診断書も併せて提出しましょう。というのも、警察は、夫婦間のもめ事といった民事トラブルや被害が小さいケースでは、被害届を受理しない場合があります。診断書によって緊急性・事件性が高いと判断されれば、スムーズに被害届が受理されやすいでしょう。
また、警察への相談記録は離婚裁判においてDVの証拠になりえます。親権争いで有利に働く可能性もあります。
なお、被害届の提出先は警察署の「生活安全課」になります。

DVの診断書の有効期限

DVの診断書そのものに有効期限はありません。診断書は、病院を受診した当時の怪我について証明するものであり、時間が経ってもその事実は変わらないためです。
また、診断書の依頼にあたり、「DV被害から何日以内に受診しなければならない」というきまりもありません。ただし、期間が空くほどDVと怪我の因果関係を疑われやすくなるため、早めに病院へ行き診断書を作成してもらうことをおすすめします。

離婚のときに提出するDVの診断書についてのQ&A

DV加害者の弁護士からDVの診断書の提出を求められたのですが、コピーしたものでもいいですか?

相手方に渡すのは、診断書のコピーで問題ありません。むしろ、後に離婚調停や離婚裁判に発展した場合、資料として“診断書の原本”を持参するよう求められる可能性があるため、原本は必ず手元に残しておきましょう。
なお、診断書にはこちらの住所や病院名が書かれていますが、DV加害者に安易にその情報を知らせるのは危険です。相手に知られたくない情報がある場合、相手方弁護士に事情を伝え、その部分をマスキングなどで隠して提出するようにしましょう。

DVによって擦り傷ができたときも病院で診断書をもらっておくべきですか?

診断書などの証拠がないと、裁判で相手のDV行為を立証できず、離婚や慰謝料の請求が認められないおそれがあります。そのため、擦り傷のような軽症であっても、ためらわずに病院を受診して診断書を作成してもらいましょう。
ただし、軽傷の場合、詳しい診察がなされず記載内容も希薄になる可能性があるため注意が必要です。医師には「DVによって怪我をしたこと」「痛みの程度」などを伝え、診断書にしっかり記載してもらうことが重要です。

DVの診断書がない場合は離婚が難しいですか?

離婚方法のうち「離婚協議」や「離婚調停」であれば、診断書がなくても離婚できる可能性があります。この場合、夫婦が話し合い、離婚の可否について合意さえすれば離婚が成立するためです。また、慰謝料や親権、財産分与といった離婚条件についても、夫婦の合意で自由に取り決めることができます。
一方、話し合いで解決できず「離婚裁判」に発展した場合、診断書がある方が有利といえます。
というのも、裁判で離婚を成立させるには、法的に離婚が認められる「法定離婚事由」の存在を裁判所に認定してもらう必要があるためです(DVは、法定離婚事由のうち“婚姻を継続し難い重大な事由”にあたる可能性があります)。
この点、裁判所はさまざまな証拠を踏まえて判断を下すため、診断書のような客観的証拠がないと、DVを理由に離婚を認めてもらうのは難しいでしょう。

DV加害者と離婚する際に診断書があると有利になることがあります。詳しくは弁護士にご相談ください

DV加害者と離婚する場合、診断書は有効な証拠になりえます。裁判所に相手の悪質性や夫婦関係の破綻を証明しやすくなり、早期の離婚成立にもつながります。
一方、DV被害に遭うと心身ともに弱り、「DVを理由に受診するのは恥ずかしい」「軽い怪我で病院に行っていいのか」などと悩まれる方もいます。また、相手に対する恐怖心から、離婚を切り出せないという方もいるでしょう。
弁護士であれば、ご依頼者様の味方となり、適切な流れで離婚手続きを進めることができます。相手との交渉や裁判での主張、適切な診断書の書き方など幅広くサポートしますので、自身で進めるよりも有利な結果になる可能性が高いでしょう。また、何よりDV加害者とのやり取りをすべて任せられるため、自身の負担や不安を大きく軽減することができます。
DVで離婚を検討されている方は、ぜひお気軽に弁護士法人ALGへご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。