モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段や注意点

離婚問題

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段や注意点

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

配偶者のモラハラで悩んでいる場合、自分さえ我慢すれば上手くいくのではないかと考えてしまいがちです。
しかし、モラハラをいつまでも我慢する事はできません。モラハラを我慢し続けていると心身に悪影響が出てしまいます。
結局は、心身ともに限界を迎えてから離婚のための手続きをすることとなったり、もっとひどい場合には、離婚の手続きをするための気力や体力すらない状態に追い込まれてしまいます。
ここでは、モラハラと離婚についてお話しします。

モラハラ配偶者が離婚に応じない理由

モラハラをする配偶者から、ことあるごとに「離婚だ」と脅されている方もいます。しまし、そのような相手であっても、いざ、こちらが離婚しようとすると、離婚に応じてくれないことが多いものです。
全ての方に当てはまるわけではありませんが、モラハラをする配偶者が離婚に応じてくれない典型的なケースについて以下でお話しします。

プライドが高い

まず、多いのは、モラハラをする配偶者のプライドが高い場合です。
そもそも、モラハラをする人というのはプライドが高いことが多いのですが、この場合、モラハラをする配偶者は、自分が離婚を突き付けられるであるとか、離婚を突き付けられて離婚するということに耐えることができません。自分が立場の弱い側、悪い側に置かれたと認識するからです。

自分に自信がない

モラハラをする側というのは、自分に自信がないことが多いものです。一見すると、プライドが高いことと矛盾するようですが、これらは矛盾するものではなく、お互いに相まってモラハラの原因となるものです。

プライドが高いために、自分をあなた(配偶者)よりもより高い立場に置きたい、しかし、自分に自信があるわけではないため、常にあなた(配偶者)のことを攻撃し、自分が優位にあることを確認しつつ、あなたを弱らせてコントロール下に置かないと安心できない、モラハラする側はそんな心理状態にあることが多いものです。
そのため、モラハラする側は、離婚して一人になってしまうことを恐れることが多いものです。あなたがいなくなってしまうと、攻撃性を発散し、自分が優位な地位にあることを確認させてくれる存在がいなくなってしまいます。これまでのような心理状態(安心した状態)で生活することができなくなってしまうのです。
そのため、離婚することを嫌がります。

自分が正しく、離婚請求される理由がないと思い込んでいる

プライドが高いということと同じことではありますが、モラハラをする側は、自分自身がモラハラしていることについて、正しいことをしていると思い込んでいます。自分を怒らせるあなた(配偶者)が悪い、劣っているあなたを管理・指導してやっている等々様々な理由付けですが、客観的に見れば間違っているとしかいいようのない理由に基づくものでも、モラハラをしている本人にとっては、正しいことをしているつもりなのです。
そのため、いくらモラハラが理由で離婚したいとあなたが伝えても、間違ったことはしていない、離婚される理由がないと受け付けてくれないことが多いものです。

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モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段

モラハラをする配偶者と離婚するためには、ます、別居して離れることが重要です。以下ご説明します。

証明できる証拠を集める

モラハラをする配偶者の重度かつ継続的な暴力がある場合などは別ですが、モラハラそのものによって、即時の離婚を勝ちとることは容易ではありません。多くの場合は、別居した上で、ある程度の期間が必要になることを覚悟して離婚のために動いていくこととなります。

しかし、モラハラの様子を録音しておくなど、モラハラの証拠を集めておくことも重要です。
内容によっては、調停や和解の際に裁判所が離婚を勧めてくれる材料となるかもしれませんし、何より、あなたがモラハラの被害者であること証明することにつながります(モラハラをしてきた配偶者は調停や裁判になるとその事実を否定してくることもあります。)。

また、モラハラをしてきた配偶者が、証拠を突き付けられることで離婚はやむを得ないとあきらめるきっかけとなることも考えられます。

別居してみる

モラハラをしてくる配偶者と離婚するためには、まず別居することが重要となります。
まず大事になってくるのは、あなたの心身の健康を確保することです。モラハラをしてくる相手といつまでも一緒に生活していていると、心身を害し、それこそ別居する気力や体力まで奪われかねません。気力も体力も残っているうちに別居して、心身の健康を取り戻すのが重要です。
つぎに、別居を継続することで、モラハラする配偶者に、あなたがいない生活が日常であると感じてもらう必要があります。

たとえ離婚を拒否しても、あなたがいる生活は戻ってこないと理解してもらうことで、離婚もやむを得ないと感じてもらう必要があります。

子供がいる場合

お子様がいる場合、お子様をおいて出ることは難しい場合が多いと思います。特にモラハラをする配偶者が、お子様にも暴力を振るっている場合などには、すぐにお子様を連れて別居するべきでしょう。

そのようなケース以外の場合については、別居をするにあたってお子様を連れていくべきかどうかについては難しい問題があります。まずは弁護士や公共機関等に相談してみることをお勧めします。

経済的に不安な場合

あなたに十分な収入がある場合は、問題ないかもしれませんが、収入を確保することがモラハラをしてくる配偶者の側の役割であった場合、別居した場合の経済面に不安が生じるケースがあります。

しかし、別居した場合も、モラハラをしてきていた配偶者に対して、婚姻費用として一定の生活費を請求することができます。
まずは、弁護士に相談するなどして、婚姻費用が支払われるまでの期間の目安や、金額の目安などを確認し、必要となる準備をしていくのがよいといえます。

弁護士等、第三者に相談する

先でも述べましたが、別居に当たっては、子どものことや経済的な面のことについて、弁護士や公的機関に相談してみるのがよいでしょう。
また、婚姻費用を請求する場合、調停を申立することが必要となるケースが多く、調停を起こしておかないと、後から婚姻費用の過去分を請求できなくなることがあります。
そのため、別居や離婚で悩んでいるのであれば、一度弁護士や公的機関に相談してみることをお勧めします。

モラハラ配偶者と離婚の話し合いをする際の注意点

基本的に、モラハラをしてくる配偶者と直接話し合うことはお勧めしていません。
しかし、弁護士に依頼する前に、まずは、当事者間で話し合って解決できないか試してみたいという方もいらっしゃると思いますので、その場合の注意点をお話しします。

相手の一時的な態度に騙されない

モラハラをしてくる配偶者に対して、離婚を突き付けた場合、反省しているであるとか、これからは態度を改めるなどとこれまでの態度を急変してくることがあります。
このような態度にでた相手に対して、どのように考えるかはあなた次第であり、一度は許して様子を見てみるとの結論を出すことも間違いとはいえません。

ただし、モラハラをしてくる配偶者のこのような態度は、離婚を回避するための一時的な態度であることも多く、残念ながらしばらく時間がたつと元通りになってしまうことも珍しくありません。
そこで、もしも、一度は許して相手の様子は見ようという決断をされる場合には、許すのは一度だけ、次にモラハラされた即離婚(別居)するなどとラインを決めておくのが望ましいでしょう。

また、相手によっては、親権をとられたくないために、上記のような態度に出ておいてとりあえず離婚を回避した上で、子供連れて出て行ってしまうといったケースも考えられますのでこのような点には重々注意が必要です。

話し合いは第三者に介入してもらう

当事者間での話し合いは怖い、また、当事者間での話し合いでは解決できそうにないが、弁護士を入れる前に話し合いで解決したという場合に、第三者に立ち会ってもらうことが考えられます。

この場合、お互いの両親や友人などが第三者の候補として考えられます。誰が第三者として望ましいのかについては一概には言えませんが、注意点としては、相手の親は、これまでの態度にかかわらず、相手方の味方となってしまう恐れがあることです。
中には、自分の子どもに対しても、お前は間違っている、お前が悪いといえる方もいらっしゃいますが、離婚の話という極限の場面では、これまでは公平に話をしてくれていた方でも、良い悪いに限らず、自分の子どもの味方になってしまうこともあるものです。
また、友人の場合においても、場合によっては、その友人との関係に悪影響を及ぼす恐れがあることにも注意が必要です(間に入ってくれた友人に、相手が暴言を吐くなど)

第三者がモラハラ配偶者の外面の良さに騙されてしまうことも…

先にもお話ししましたが、モラハラをする配偶者は、あなたにモラハラをすることで精神的な安定を図っていることも多いものです。
そのため、家庭外の第三者から見ると、モラハラをする配偶者は、感情的にも安定した、穏やかでいい人であるように見えることも多いものです。いわゆる「外面は良い」といわれるような状況です。

そのため、話し合いに参加した第三者も、このような外面の良さに騙されていまい、あなたがモラハラの被害にあっていることを信じてくれなかったり、相手の味方になってしまうという危険性もあります。

離婚してくれないモラハラ配偶者との離婚に成功する方法

暴力などで、即座の離婚を請求できる場合を除き、モラハラについては、まず、別居して、離婚調停を申立しつつ、並行して離婚に必要な別居期間(2年から3年程度と一般的にはいわれている)を稼ぐが王道的なやり方です。

調停でも離婚できない場合、訴訟に移行することとなりますが、別居を開始したばかりで、必要な別居期間に満たない場合でも、弁護士をつけて調停を起こすことで、モラハラをしてきた配偶者に、もう絶対に元の生活に戻ることがないことを理解してもらい、離婚せざるを得ないとあきらめてもらうこととなります。

モラハラ離婚に関するQ&A

うるさく言うのは私のためだと言ってモラハラを正当化し、離婚してくれません。離婚できないのでしょうか?

離婚するにあたっては、自分がモラハラをしてきたのだとモラハラをしてきた配偶者に理解してもらう必要はありません。むしろ、離婚が成立したケースの多くでも、モラハラをしてきた配偶者は、自分がモラハラをしてきたことや自分が悪かったのだということを最後まで理解しません。

大事なのは、モラハラをしてくる配偶者に、離婚することもやむを得ないとあきらめさせることです。
そのためには、まず、別居し、必要に応じて、調停の申立や弁護士を代理人につける必要があります。
別居することで、離婚しようがしまいが、もはや一緒に共同生活を送ることは今後もないことや、あなたのいない生活が相手の日常であることを認識してもらい、さらに調停を申し立てて、裁判所を関与させてでも離婚したい意思があること、弁護士を代理人とすることで、直接連絡したり交渉したりすることもできないことなどを理解してもらうことにつながります。
相手にこのように認識してもらうことで、相手に離婚せざるを得ないとあきらめてもらうことにつながります。

相手のモラハラに耐えられず不倫したことがばれました。それでも離婚してくれない場合、どうすればいいでしょうか?

難しい問題となります。
まず、あなたの不倫という事実によって、あなたが間違っていて自分が正しいという相手の自己認識がより強められることとなります。

次に、相手の認識や気持ちとして、離婚に応じた場合、あなただけが幸せになる、だから意地でも離婚したくないというというものが生じてきます。
そのため、通常のモラハラによる離婚のケースよりも離婚することはより困難になります。
また、法的にも、あなたが有責配偶者であると認定される可能性があり、その場合には、離婚するために必要な別居期間が長期間(一般的には7年から10年)となり、この点でも離婚するための困難さは増します。
もはや当事者間で話し合いをすることは難しいでしょうから、調停を通じた話し合いをするなどして、離婚するための落としどころを交渉していくのがよいと考えられます。

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モラハラ配偶者が離婚してくれない等、お困りの場合は弁護士へご相談ください

これまでご説明したように、配偶者からのモラハラによって離婚を考えている場合、まずは別居して、その後必要に応じて調停を申し立ててたり、訴訟を提起したりすることとなります。
どのタイミングで別居するか、どのように別居するのか、相手に離婚を同意してもらうために具体的にどのようなことをしていくのかについては、難しい問題も多く、まずは、別居前後のタイミングで弁護士に相談してみることをお勧めします。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。