DV加害者と離婚するためにすべきこと

離婚問題

DV加害者と離婚するためにすべきこと

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

DV(家庭内暴力)を受けると、結婚生活で大きな苦痛を強いられてしまいます。その苦しみに耐えられず、離婚を決意する方も多いでしょう。
ここで重要なことは、DV加害者と離婚する際は、事前準備をしっかり行い、適切な手順を踏むということです。「早く離婚したい」という一心で別居や離婚に踏み切ると、かえって自分に不利な結果になりかねないため注意しましょう。 本記事では、DV加害者との離婚を検討中の方に向け、離婚成立までの流れやポイントなどを解説していきます。ご自身で別居や離婚に向けて進み始める前に、ぜひご確認ください。

DV加害者と離婚する方法

DV加害者との離婚を決意したら、適切な手順で手続きを進めるのがポイントです。
きちんと離婚を成立させるための流れや注意点について、以下で確認していきましょう。

まずは身を守るために別居する

相手に離婚を切り出す前に、まずは身を守るために別居しましょう。DV加害者にいきなり離婚を告げると、逆上して暴力を振るわれる可能性があり、危険です。安全かつスムーズに離婚の手続きを進めるためにも、まずは別居するのが賢明です。
別居の準備は相手に気付かれないように進めましょう。また、別居後に相手に住所を知られないよう配慮することも重要です。例えば、「住民票を移さない」「住民票を移しても、閲覧制限をかける」といった方法があります。

接近禁止命令の発令を検討する

別居後は、裁判所から相手に「接近禁止命令」を出してもらうと安心です。接近禁止命令とは、“発令日から6ヶ月間、相手がこちらの周辺をつきまとったり、住居や職場近くを徘徊したりすることを禁じる命令”です。違反した者には刑罰が科されるため、相手から身を守るために有効といえます。
接近禁止命令の申立てを認めてもらうには、“DVがあった証拠”を揃える必要があります。例えば、病院の診断書・怪我の写真・音声データなどが有効です(詳しくは後述します)。また、相談支援センターや警察への相談記録なども、一資料として考慮されます。

DVシェルターは一時的にしか使えない

別居後、「DVシェルター」への入居を検討される方もいるでしょう。しかし、DVシェルターは、生命や身体への危険があるなど“緊急性”が認められる場合のみ入居できるため、注意が必要です。
また、DVシェルターは一時的な保護施設や緊急避難場所にすぎないため、住むことができるのは、基本的に2週間程度にとどまります。
身の安全を確保しつつ離婚を成立させるには、相手と別居し続けること(連れ戻されないこと)が重要です。そのため、DVシェルターを利用する場合、その後の住居・仕事・学校なども検討しておきましょう。

DVの証拠を集める

DV加害者との離婚はもめやすく、話し合いで解決しないことも多いです。
その場合、法的に離婚を認めてもらうには“DVの証拠”が必要となるため、しっかり揃えておきましょう。具体的には、以下のようなものが証拠として挙げられます。

診断書

診断書には、「傷病名」「怪我の程度」「受診日」「治療期間」などを記載してもらいます。このとき、軽い怪我であってもきちんと伝え、傷病名を漏れなく書いてもらうのがポイントです。
また、医師には“DVによる怪我であること”をはっきり伝えましょう。その旨が「受傷の経緯」として書かれていれば、証拠能力がより高い診断書になるためです。
また、 DVと怪我の因果関係で争いとならないよう、受傷後は早めに病院に行くことをおすすめします。

怪我の写真

怪我の程度がわかるよう、受傷部位を拡大して撮影します。さらに、自身の怪我だと証明するため、怪我と顔が一緒に写った写真も揃えておくことも重要です。
また、新聞や切符など撮影日の証拠となるものと一緒に撮っておくのも有効です。
ただし、デジタルカメラを用いると加工を疑われやすいため、使い捨てカメラといったフィルムカメラで撮影しましょう。

音声・動画

DV行為中の音声や動画も、有用な証拠となり得ます。ポイントは、被害者と加害者がはっきりわかるように記録することです。例えば、双方の姿が映った動画や、相手の名前を呼ぶ声が入った音声などが望ましいでしょう。
また、相手が“DV行為をした事実”を認めている音声や動画も、証拠になる可能性があります。

DVを受けたことが記載してある日記

DVの記録として、日記をつけておくのもおすすめです。日記には、DVをされた日時・場所・方法(罵声や暴力)、受傷内容・理由などを詳しく書いておくのがポイントです。
ただし、自身で書いた日記だけでは客観性に欠け、証拠として不十分だと判断される可能性があります。そのため、日記は、診断書や音声・動画といった客観的な証拠の補填と考えておきましょう。

警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録

DVで離婚する場合、警察や相談支援センターに相談することも重要です。これらの相談記録は接近禁止命令の申立てやシェルターの利用に必要ですし、援助や保護を求めた証拠として裁判などで役立つ場合があるためです。できるだけ公共機関に相談し、相談記録を揃えておくことをおすすめします。
なお、相談日時や相談内容はそれぞれの機関に記録されています。申請すれば開示してもらえる可能性があるため、確認すると良いでしょう。

経済的DVを受けている場合

経済的DVとは、“暴力ではなく、相手を経済的に追い詰める行為”のことです。例えば、以下のようなケースは、経済的DVの被害にあたる可能性があります。

  • 相手に収入があるのに、生活費を渡してくれない
  • 相手に専業主婦(主夫)であることを強要され、収入を得られない
  • 相手が特段の事情もないのに働かず、生活が苦しい
  • 相手が、ギャンブルや過度な交際費のために借金を繰り返す

また、経済的DVの証拠として、以下のようなものが有効です。

  • 生活が苦しいとわかる家計簿
  • 生活費が振り込まれていないとわかる預貯金通帳
  • 相手の浪費がわかるクレジットカード明細書
  • 生活費の支払いを拒否する相手の罵声が記録された音声や動画

離婚の手続きを進める

離婚時は、まずは夫婦で“協議”するか、裁判所に“調停”を申し立て、調停委員を挟んで話し合い、「離婚するかどうか」「離婚条件」などについて決めていきます。“調停”でも当事者が合意できなければ“裁判”を起こし、裁判所に一切の判断を委ねることになります。
ただし、DVによる離婚は、相手と冷静に話し合えなかったり、相手が離婚を拒否したりするケースも多いため、裁判に発展することも考えておくべきでしょう。

相手が離婚してくれない場合

相手が離婚に応じない場合、調停や裁判といった裁判所の手続きを利用して離婚を目指します。ただし、調停を有利に進めるには、DVの証拠をしっかり揃え、調停委員を味方につけることが重要です。
また、調停で離婚するかどうか自体を争われて合意できず裁判となった場合、離婚を認めてもらうには、DVが「婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由にあたると立証する必要があります。
これらの対策を自身で行うのは難しいため、早めに弁護士へ相談しておくべきでしょう。

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DVで離婚するときは慰謝料請求ができる

DVが原因で離婚する場合、証拠があれば相手に慰謝料を請求できる可能性があります。また、DV慰謝料の金額は50万~100万円が相場となっています。
ただし、具体的な金額は、以下の点などを考慮して個別具体的に判断されます。

  • DVの頻度や期間
  • DVによる怪我や障害の程度
  • 婚姻期間の長さ
  • 子供の有無や人数
  • 被害者にも落ち度があるか(浮気をした、挑発的な態度を取ったなど)
  • 当事者双方の収入
  • 過去の裁判例

親権をDV加害者にとられる可能性はある?

DV加害者であっても、親権が認められる可能性はあります。なぜなら、親権者を決める際は“子どもの幸せ”を最優先し、「それまでの監護状況」や「離婚後の生活環境」などを考慮して判断するためです。
また、子どもが乳幼児など幼い場合、母親が親権者に認められる傾向にあります。
ただし、DV被害が子どもにも及んでいる場合、子どもの健全な成長を阻害するおそれがあるため、加害者に親権が認められる可能性は低いでしょう。

DVで離婚した場合でも面会交流はしなければいけない?

離婚する際、面会交流について必ずしも取り決める必要はありません。
とはいえ、相手が面会交流を求めてきた場合、DV自体を理由に拒否するのは難しいでしょう。面会交流で両親とふれ合うことは子どもの健全な成長につながり、積極的に行うべきだと考えられているためです。
ただし、子どもに悪影響を与えるような“特段の事情”がある場合、面会交流が認められない(拒否できる)可能性があります。“特段の事情”とは、例えば以下のようなものです。

  • 相手が子どもにもDVをした(暴力を振るう、暴言を吐くなど)
  • DVを目撃した子どもが精神的ダメージを受けた
  • 子どもが相手のDVをおそれ、面会交流を拒絶している

DV加害者と離婚したい場合は弁護士にご相談ください

DV加害者と離婚する場合、ご自身だけで対応すると、相手に離婚を拒否されたり、暴力を振るわれたりする危険があるため、注意が必要です。また、調停や裁判に時間がかかり、離婚の成立が遠のいてしまう可能性もあるでしょう。
そこで、DVによる離婚はお早めに弁護士へご相談ください。弁護士はご依頼者様の代わりに相手方と交渉するため、離れた場所から安全に離婚を目指すことができます。
また、調停や裁判に発展した際も、証拠集めをサポートしてもらえたり、代理人として主張してもらえたりと、さまざまなメリットがあります。ご自身で対応されるより、有利な結果となる可能性が高まるでしょう。
弁護士法人ALGは、これまで数多くの離婚問題を扱ってきた弁護士が揃っています。DV被害でお悩みの方はおひとりで抱え込まず、ぜひお気軽に弊所へご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。