モラハラを理由に離婚できる?離婚する際に知っておくべきこと

離婚問題

モラハラを理由に離婚できる?離婚する際に知っておくべきこと

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

相手方からモラハラを受け続けていると、心のバランスを崩してしまい、回復までに相当な時間がかかるおそれがあります。「このまま我慢し続けるよりは」と離婚を決断する方もいると思います。実際は、モラハラを受け続け、自分が悪いのではないかと正常な判断ができなくなり、自分のやっていることに自信が持てないまま相談に来られる方は少なくありません。
それでは、モラハラを理由に離婚することはできるのでしょうか。そもそもモラハラとはどのような行為を言うのか、モラハラをする相手方と離婚するときの注意点などについて説明していきます。

モラハラを理由に離婚できるのか?

協議や調停では、話し合いで結論を出すため、お互いが了承すれば離婚は可能です。ただし、モラハラをする相手方の場合、そもそも話し合い自体が難しいです。
また、訴訟に移行した場合、法律が定める離婚原因に該当するかが争われます。そして、離婚原因があるというのは、客観的な証拠をもとに証明する必要があります。
ここで、モラハラとは、殴る・蹴るなどの直接的な暴力はないけれども、発言や態度などで精神的に追い詰める行為を指し、精神的暴力の一種とされています。
モラハラは、直接的な暴力ではないため、あざや傷などの目に見えるものではないため、証明しづらく、離婚するのが難しいケースもあります。

モラハラをしているのが姑の場合

基本的に、訴訟で認められる離婚理由は、夫婦間の事情に基づいたものの必要があります。そこで、姑からモラハラを受けているのみでは、離婚理由として認められにくいです。しかし、姑からモラハラを受けている場合に、絶対に離婚できないというわけでもありません。
この場合でも、相手方が姑と一緒になって攻撃したり、姑からモラハラを受けていることを知っているにもかかわらず相手方が放置したりしたときには、相手方の態度を問題として離婚理由になることがあります。

子供がモラハラされている場合

子どもがモラハラされている場合、相手方が離婚に応じない場合でも、子どもへのモラハラの内容・程度から、訴訟で離婚が認められる可能性があります。
これは、子どもへのモラハラそれ自体が相手方からの心理的虐待に当たり、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という法律上の離婚事由に該当する可能性があります。
ただし、子どもを理由にすると、相手方は認めない方向に走る可能性が高いため、訴訟にまで行きつく可能性も高いです。そのため、相手方が子どもに対してモラハラをしていたという証拠を固める必要があります。子どもを怒鳴りつけている場面の動画や録音データ、警察や児童相談所への相談記録など、証拠になり得るものは取得しておきましょう。
まずは、子どもの身の安全が第一です。子どもの身の安全を確保するために、別居や児童相談所への一時保護の要請、公的機関への相談などをしておくべきかと思います。

モラハラの慰謝料はもらえる?

モラハラに寄って離婚する場合には、相手方から受けた精神的苦痛に対し、慰謝料がもらえる可能性があります。
ただし、慰謝料を請求できるのは、モラハラが不法行為に当たる場合です。そのため、モラハラが証明できたとしても、内容や程度によっては慰謝料を請求しても認められないケースもあります。
例えば、夫婦げんかの中で暴言を吐かれた、普段から多少物言いがきついといった程度では難しいです。
慰謝料を請求する際、モラハラの証拠は欠かせません。相手方が「事実ではない」と否定してくる可能性が高いからです。証拠がなければ、裁判で慰謝料を得るのは困難です。

モラハラを理由に離婚する場合の進め方

そもそも、離婚は、夫婦で話し合いを行い、離婚の同意を得られなければ調停で第三者をはさんだ話し合いを行い、それでも同意を得られなければ訴訟を行うという流れで行うのが一般的です。
協議や調停ではお互いが了承すれば離婚が可能です。しかし、モラハラの場合は、そもそも相手方との当事者同士での話し合いが難しい場合が多いのが実情です。
また、調停は第三者を挟みますが、モラハラの加害者は外面が良いことが多く、調停での話し合いも難しいです。そのため、調停の舵をとるために、弁護士に相談して調停の準備をすることをお勧めします。
ただ、それでも離婚の同意を得られなければ、最終的には訴訟を行うということになりますが、訴訟では、法律が定める離婚原因に該当するかどうかが争点になります。そのため、訴訟で離婚するためには、モラハラの証拠が重要になります。
証拠が十分ではなく、モラハラがあったと認定してもらえなければ、離婚を認めてもらうのは難しいということになります。

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モラハラの証拠として有効なもの

モラハラを立証するには、客観的な証拠が必要です。
すでにご紹介したように、モラハラは、目に見えない精神的暴力なので、立証しづらいという特徴があります。
決定的な証拠を手に入れることは難しいので、いくつかの証拠を積み重ねて立証していくことになります。
離婚訴訟でモラハラの証拠として有効になる可能性があるのは、次のようなものです。これらのうちいくつかを積み重ねてモラハラを認定してもらえるかどうかというのが勝負です。

  • 日々のモラハラの内容を記録した日記・メモ(後から作成したものでなく、されたことをその日のうちに書き綴ったものに限ります。)
  • モラハラを受けている場面の動画、録音データ等
  • モラハラをする相手方からのメール・LINEなどのメッセージ類(モラハラ発言が含まれているもの)
  • 医師の診断書、通院履歴(モラハラが原因で精神科や心療内科を受診した場合)
  • 親族や友人等、第三者の証言(相手方との関係が悪くなっても証言してくれるという方を探す必要があります。)
  • 警察・公的機関への相談履歴

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段

相手方がなかなか離婚してくれない場合、モラハラを受け続けていると、どんどん精神的に追い込まれ、正常な判断ができなくなってきます。そのため、モラハラ加害者が離婚してくれない場合にも、できるだけ早く行動を起こすことが必要です。
ここでは、なかなか離婚してくれない場合にどうすれば良いかという点について、考えてみます。

思い切って別居する

まずは、自分の心身の安全を確保することが第一です。それは、モラハラを受け続けていると、どんどん心が追い込まれ、酷い場合にはうつ病になったり、体調不良等の原因になったりすることもあるからです。
こうした事態を防ぐために、ひとまず距離を置いてみる(=別居)というのも重要になります。これは、自分の精神を守るということに加え、仮に証拠が揃わなかった場合でも離婚事由の足掛かりになる別居の開始時期を早めるためでもあります。

別居したいけれどお金がない場合

別居したいけれどお金がない場合、別居中の生活費が心配になると思います。この場合、自分の収入より相手方の収入の方が多ければ、「婚姻費用」を請求し、別居中の生活費を支払ってもらうことができます。
一般的には、まずは相手方と直接交渉して請求していきますが、家庭裁判所の手続きを通して請求することも可能です。
ただし、相手方が任意に支払ってこない場合には、家庭裁判所の手続きで額が決まるまで受け取ることができない可能性がありますので、当面の生活費については親族の援助を得るなどの必要がある可能性があります。

別居にあたっての注意点

モラハラを理由に別居する場合、手紙やメールで良いので、別居理由を明確にしておく必要があります。また、警察へ相談を入れておき巡回を増やしてもらったり、親族や共通の友人、モラハラ加害者に連絡先を知られている友人に対して、モラハラ加害者に自分の居場所を知らせないように理由とともに伝えておくことも必須です。
というのも、理由を知らせないで別居した場合、モラハラ加害者は、自身の外面を利用して、警察署に捜索願を出したり、友人知人に片っ端から連絡したりして、あなたを連れ戻そうとする可能性が高いです。そのため、モラハラ加害者に居場所を隠し、身の安全を確保するためにも、上記の注意が必要です。

相手が下手に出ても受け入れない

モラハラを含むDVには、次のような3つのサイクルを繰り返す傾向があります。
①緊張期:些細なことで苛立ち、家庭内の緊張が高まる時期
②爆発期:高まった緊張が、暴言や威圧的な態度などという形で爆発する時期
③ハネムーン期:爆発期の出来事について大げさに謝罪する、機嫌をとる等、①②が嘘のように優しくなる時期
相手方が下手に出るときは、③のハネムーン期で、自分から離れないようにつなぎとめるためだけの行動の可能性が高いです。
モラハラかもしれないと思ったときは、まずは暴言の内容を録音したり、書き留めたりして記録に残しましょう。暴言を吐かれた時期とたまに優しくされた時期とを見比べると、サイクルが見えてきます。サイクルを繰り返すうちに、その繰り返す速度が上がり、モラハラの程度も深刻化すると言われています。
そのため、相手方が下手に出ても、簡単には受け入れず、分析してみましょう。

話し合いは第三者に介入してもらう

不本意かもしれませんが、相手方からモラハラを受けている場合、当事者間で上下関係ができてしまっている場合がほとんどです。そのため、離婚について話し合おうとしても、とても公平な話し合いができる状況ではない場合が多いです。
そこで、離婚の話し合いをするときは、全部自分でしなければと思い込まずに、公平な話し合いができる第三者に託すことをお勧めします。後の訴訟等のことを考慮するのであれば、専門家の介入がおすすめです。

モラハラでの離婚について不安なことがあれば弁護士に依頼してみましょう

相手方からのモラハラを受けるうちに、どんどん心は疲れて行き、正常な判断ができなくなってくる方もいらっしゃるでしょう。
それでも離婚を決意したら、モラハラの証拠を集めておくなど、万全の対策が必要になります。弁護士にご依頼いただければ、こうした事前準備の段階からアドバイスができるかと思います。また、相手方に言いくるめられないように、直接やり取りせずに済むよう交渉を代理で行うこともできます。
モラハラを理由とした離婚についてご不安な点があれば、まずは弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。