監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
目次
経済的DVとは
配偶者の一方が、他方に対して、活費を渡さない、仕事を制限する等、経済的に他方配偶者を追い詰める行為を指します。精神的DVの一種とも、モラルハラスメントの一種ともされており、分類については、見解が分かれるようです。
後述するとおり、その態様も多岐にわたり、自分がされていることが経済的DVに該当するかも判断しづらいものと思われます。
経済的DVの具体例
経済的DVは、上記のとおり、相手方配偶者を経済的に追い詰める行為を言いますので、金銭関係、就労関係に関する言動がそれにあたります。一般的には、後述するような行為が経済的DVに該当すると言われておりますので、ご参考にしてください
生活費を渡さない・足りない金額しかくれない
収入がある配偶者が、生活に必要な費用の支出に協力しない場合、例えば、働いている夫が、専業主婦の妻に対して、食費や日用品の購入に必要な生活費を一切渡さない、あるいは、渡したとしても、不足する金額しかされないという場合が典型的かと思われます。
もっとも、そもそも、収入が低く家庭全体での収支がマイナスになっている、最終的には生活に支障は出ていない等という場合には、経済的DVと判断されるのは難しいと考えられます。
働けるのに働かない
ご自身の収入だけでは生活をすることができない場合には、家庭生活を営んでいくためには、配偶者にも協力して働いてもらう必要があることも少なくありません。
当然、病気や怪我をしている場合、子供が小さく保育園に預けたいのに保育園に入園できなかったから子供の世話をしなければならない場合等やむを得ず、働けない場合はあると思われます。
しかし、収入が不足している場合に、配偶者が働けない特別な事情がないにもかかわらず、配偶者が頑なに働かないときには、経済的DVと判断される可能性があります。
働かせてくれない・仕事を辞めさせられた
上記の場合とは逆に、ご自身が働きたいと思っているにもかかわらず、配偶者が就労することに強く反対する場合があります。このような配偶者は、他方配偶者に対して経済的に優位に立ち続けることで、家庭内の力関係を有利なものにしたいと考えていると思われます。
このような場合には、働きたい理由、家庭内の役割り分担、働いていないことに対する配偶者の言動等によりますが、経済的DVと判断される場合があると思われます。
自由に使えるお金を渡してくれない
相手方配偶者は、自分の収入から生活費を除いた金額は、自由に使用しているのに、自分は生活費の中から自分のためのものを買うことも許されず、小遣いもないといった場合は、経済的DVにあたると判断される可能性があります。また、生活費が領収書と引き換えの後払い制のような場合も、この類型にあたると思われます。
後者のケースの場合、ひどい時には、領収書の内容次第で生活費としては認めず、浪費だとして領収書を渡してもお金を渡さない場合もあります。
借金を繰り返す・借金を強制される
働いているし、一定額の生活費を渡すものの、ギャンブル、浪費やその他の理由で借金を繰り返し、又は、自分はブラックリストに登録されているため借金ができないことから配偶者の名義で借金をさせようとする場合には、経済的DVにあたると判断される可能性があります。
経済的DVとはいえないケース
上記のような状況にあたるとしても、全てが経済的DVに該当するとは限りません。例えば、以下のような事情がある場合には、経済的DVとは判断されにくいと考えられます。
① そもそも配偶者の収入が少なく、他方配偶者に対して渡している金額以上の生活費を渡すことができない場合
② 配偶者は生活費を渡してくれない又は、配偶者が働かないが、自分に収入があるため生活は苦しくない。
③ 借金をしているものの、生活費を圧迫しない範囲で返済が可能となっている。
経済的DVは離婚の原因として認められるのか
民法上定められた離婚原因は、
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
の5つになります(民法770条)。
上記に掲げた経済的DVとしての態様は、上記の①~④にピッタリ当てはまるものはありません。強いて申し上げれば、一方配偶者が他方配偶者に対して生活費を渡さない場合には、「②配偶者から悪意で遺棄されたとき」に該当する可能性があります。
なお、この「悪意」とは、婚姻生活を壊すことを意図し、又はそうなってもいいという意思を言い、「遺棄」とは、正当な理由のない夫婦の協力・扶助義務、又は婚姻費用分担義務の不履行と考えられています。
なお、他の態様の経済的DVについては、基本的には、「⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由」として主張していくことになります。
経済的DVで離婚するときに加害者に請求できるもの
経済的DVをされた被害者は、加害者である配偶者にどのような請求をすることができるのでしょうか。以下詳しく解説します。
婚姻費用
まず、離婚をするまでの間の生活費として、婚姻費用を請求することが考えられます。婚姻費用は、経済的DVの有無にかかわらず、収入が高い一方配偶者が、収入の低い(ない)他方配偶者に対して支払い義務が生じるものです。
具体的な金額は、当事者双方の収入の有無及びその金額(働いていない場合には、その働いていない理由)、子供の有無、その人数、年齢、どちらが監護養育しているのか、といった事情によって、どちらがどちらに支払うのかは変動します。
経済的DVの加害者が働いておらず、被害者が働いている場合には、しっかり経済的DVをされたことについて争っていかなければ、被害者が加害者に対して婚姻費用を支払うことになりかねませんのでご注意ください。
慰謝料
経済的DVが上記の「②配偶者から悪意で遺棄されたとき」に該当する場合には、相手方配偶者が有責配偶者となると判断される可能性があるため、慰謝料請求をする余地があります。
この場合、被害者側において、経済的DVがあった事実、経済的DVにより受けた精神的苦痛があったこと等を立証することが必要となります。
また、その金額は、経済的DVの具体的内容、程度、経済的DVを受けていた期間等によって異なります。
経済的DVの証拠になるもの
上記のとおり、経済的DVを受けていたことを理由として慰謝料を請求をするのであれば、経済的DVを受けていたことを被害者側で立証することが必要となります。
ここで経済的DVを受けた証拠として役立つと考えられるのは、例えば以下のようなものになります。
- 受け取っている生活費では、生活ができないこと、生活が苦しいことを示す家計簿
- 生活費を支払ってもらっていないことを示す通帳の入出金履歴、メッセージアプリでのやり取り
- 相手方の借金を証明する借入明細、借用書、借金の返済の履歴
- 経済的DVのせいで精神科・心療内科への通院をしている場合には、当該病院の診断書
証拠となりうるものは、上記にもありますので、客観的記録として経済的DVを証明する資料についてはしっかり集めていくべきと考えます。
財産分与
経済的DVを受けていたか否かにかかわらず、婚姻中に夫婦で築いた」財産があれば、この半分を財産分与として請求することは可能です。
もっとも、経済的DVの加害者配偶者が生活費以外のお金を全て使い切ってしまっていた場合には、財産分与の対象財産がないことになるため、請求は難しい可能性もあります。
養育費
夫婦の間に子供がおり、ご自身が親権を獲得する場合には、相手方配偶者に対して養育費を請求することは可能です。
具体的な金額は、婚姻費用と同様、当事者双方の収入、子供の人数、年齢といった事情によって変動します。また、仮に相手方配偶者が働いていないとしても、働いていない理由によっては、一定額の収入があるものとして判断してもらうことも可能ですので、しっかり争っていく必要があります。
ただし、実際には働いていない場合には、養育費の回収をすることができない可能性もありますので、ご注意ください。
経済的DVと離婚に関するQ&A
勝手に連帯保証人にされてしまった場合は経済的DVに該当しますか?
勝手に連帯保証人にされた場合には、そのこと自体が経済的DVと判断される可能性はあります。
もっとも、仮に経済的DVと判断されたとしても借金の貸主(債権者)との間では何の効力もないため、別途、債権者に対して、「この保証契約は、本人である自分の意思に基づかないものであるため、無効である。」旨主張して、保証契約を無効とするための行動をする必要があります。
具体的には、債権者に交渉し、交渉で保証契約を無効にできなかった場合には、裁判で争うことも視野に入れなければなりません。
専業主婦で経済的DVを受けているため、収入や貯金がありません。それでも子供の親権はとれますか?
親権の判断において、考慮されるのは親の経済力だけではないため、収入や貯金がないことだけを理由として、親権の獲得を否定されることはありません。
親権の判断において、重視されるのは、これまでの子育ての実績や、子育てを手伝ってくれる親類の有無等これから子供を育てていくための環境が整っているのか、子供の年齢によっては、子供の意思等が重視される傾向にあります。
なお、経済的な面については、離婚時に財産分与を受けたり、離婚後に養育費の支払いを受けたり、行政からの給付金等が考えられるため、収入や貯金がないとしても生活費を賄うことができる可能性は十分あります。
経済的DVの加害者と離婚するために別居を考えていますが、DVシェルターには入れますか?
DVシェルターは、収容人数が限られるため、配偶者から身体的な暴力を振るわれている場合等、心身を守るためにシェルターに入る緊急の必要性がある場合が優先されてしまうため、経済的DVでシェルターに入ることは難しいと考えられます。
給料が下がってしまい生活が苦しい状況で、妻に経済的DVだと言われてしまいました。妻は働けるのに働いていません。これでも私が悪いのでしょうか?
収入が下がってしまったことから生活が苦しくなってしまった場合には、やむを得ず、生活費として渡せる金額が少なくなってしまっているにすぎません。法律は、このような場合にまで、経済的DVを認定することはないと考えます。むしろ、このような場合に働けるのに働かない妻の側が夫婦の扶助協力の義務違反として、経済的DVを主張できる可能性もあります。
しかし、相談者様が低い収入に甘んじて、長期間現状を改善しようとしない場合には、経済的DVと判断されるかどうかは別として、相談者様に非があると判断される可能性は否定できないと考えます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
経済的DVを理由に離婚を検討しているときは弁護士に相談してみましょう
経済的DVは、当該行為が該当するか否かの判断、用意した証拠が足りているかどうかの判断が難しい事案になります。また、相手方が働いていない場合には、婚姻費用、養育費、財産分与等、経済的DVの有無に寄らず請求しうる項目について、しっかりと争っていかなければ適正な金額を算定できない可能性があります。
そのため、経済的DVを理由として離婚を検討している場合には、専門家の知識が必要となります。離婚に向けて動き出す前に一度弁護士に相談することをお勧めいたします。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)