でっち上げDVでも離婚は成立してしまう?冤罪への対処法

離婚問題

でっち上げDVでも離婚は成立してしまう?冤罪への対処法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

DVが問題視されるようになり、法律や行政サービス等も整備されるようになってきましたが、本来DVと評価されるべきでない場合についてもDVと主張される事案が増えてきています。
このようにDVをでっち上げられた場合について、以下ご説明します。

DVをでっち上げられた場合でも離婚は成立してしまうのか?

協議離婚と調停離婚の場合には、離婚について当事者が合意することが必要となります。
そのため、DVを理由として離婚を求められたとしても、合意さえしなければ、離婚は成立しません。

一方、裁判離婚は、離婚事由(民法770条第1項各号)がある場合には、判決により離婚が認められてしまいます。
DV自体は同条項第5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当しますので、でっち上げられたDVが事実として認定されてしまえば、離婚が成立する可能性はあります。

DVをでっち上げられたときの対処法

DVをでっち上げる理由を把握する

相手方がDVをでっち上げて主張する場合には、相手方は強く離婚をすることを希望していると思われます。
つまり、DVをでっち上げてまで離婚したい理由があるのです。

それは、単に性格の不一致である可能性もありますが、相手方に何らかの有責性(例えば不貞行為)がある可能性もあります。

DVをでっち上げられた場合には、相手方の主張の具体的内容を把握し、その事実関係に心当たりがなければ、冷静に、その理由を検討して、必要があれば証拠の収集をすることをお勧めします。

DVが虚偽であることを主張する

DVをでっち上げて主張された場合、その事実がないこと、虚偽であることはしっかり主張するべきです。
特に、裁判離婚では、DVの事実があると認められてしまった場合には、有責配偶者として離婚が成立してしまい、場合によっては慰謝料の支払いを命じられる可能性があります。

そのため、DVの事実が存在しないのであれば、しっかりとその旨を主張するべきです。

離婚不受理届を出す

DVをでっち上げられている場合には、相手方の離婚の意思が強いと考えられるため、場合によっては相手方が勝手に離婚届を提出してしまう場合があります。
そのような事態を防ぐために、離婚届不受理届を提出しておくことをお勧めしします。
離婚届不受理届は、予め市役所等に届出ておけば、離婚届が受理されないようにする手続のことです(戸籍法27条の2第3項)。

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DVの冤罪は名誉毀損で相手方に慰謝料請求できるか?

事実無根のDVを主張されることは、腹立たしいことですが、名誉棄損であるとして損害賠償(慰謝料)請求をするためには、相手方がDVを「公然と」主張し、それにより社会的評価が低下することが必要となります。

「DVをしている人」と見られることは、社会的評価を低下させることは言うまでもありません。問題は「公然と」、すなわち名誉棄損事実が一定範囲に流布されることが必要となります。
しかし、離婚協議の場、離婚調停の場、離婚裁判の場で単にDVを主張しただけでは一定範囲に流布したとは言えないため、損害賠償(慰謝料)請求をすることは困難です。

DVをでっち上げられてお困りの場合は弁護士に相談してみましょう

相手方の主張する事実が存在しないことを争っていくことは、なかなか難しいことです。
特にDVという家庭内の事情については、証拠が残っているわけではありません。

裁判では、DVを主張する側に立証責任がありますが、裁判所にDVがある等という判断をされないようにするために、主張されている側としても反論をする必要があります。
この反論は、単に「DVをしていない」と否定するだけではなく、相手方の主張の矛盾を指摘する等も必要となるため、法律の素人では、難しいこともあるでしょう。
まずは、弁護士に相談することをお勧めします。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。