交通事故の損害賠償とは | 対象になるもの

交通事故

交通事故の損害賠償とは | 対象になるもの

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故によって怪我をしてしまった場合、怪我の治療のために治療費がかかります。また、治療するためには病院に通院する必要があり、交通費が発生します。更に、交通事故の結果、仕事を休まざるを得なくなった場合には、減収が生じます。

これ以外にも、交通事故にあった結果、着ていた衣服が破れた、乗っていた自動車が壊れた等、様々な損害が生じることも考えられます。

では、交通事故の加害者に対して、どのような請求ができるのでしょうか。ここでは、交通事故に関する損害賠償請求の全体について、解説致します。

交通事故の損害賠償とは

そもそも交通事故における損害賠償請求とは、交通事故によって生じた損害を填補することによって、交通事故が無かったのと同じ状態にするよう請求することを言います。そして、金銭賠償の原則から、損害を填補する方法は、金銭支払いになります。

つまり、交通事故によって生じた損害について金銭的請求することによって交通事故が無かったのと同じ状態にする請求が交通事故における損害賠償請求になります。

損害賠償の対象になるもの

損害賠償は、大きく①精神的損害と②財産的損害の2つに大きくわけることができます。

精神的損害とは、交通事故によって生じた精神的又は肉体的苦痛に関する損害を言います。これとは別に財産的損害とは、交通事故によって生じた物又は財産に関する損害を言います。

以下、具体的にどのようなものが該当するか、詳しく見て行きます。

精神的損害

事故にあった際の痛みや恐怖が精神的損害に該当しますが、個人が被った痛みや恐怖について本人しかわかり得ないものを客観的にどの程度であったかを証明することは困難です。また、痛みや恐怖について個人差もありますが、類似した事故態様間での均衡を図る必要もあります。

そこで、平等の観点から、精神的損害については、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料等につき、一定の基準が設けられています。

財産的損害

交通事故に巻き込まれた場合、自動車・自転車・バイクの修理代が発生することが考えられます。その他にも、治療費や交通費が発生したりします。このように、交通事故によって、被害者らが、不可避的に生じた損害を積極損害と言います。

また、交通事故にあった場合、仕事を休まざるを得なくなり減収が生じる可能性が考えられます。このように、交通事故にあった結果、本来、得られるであろう利益を得られなかった損害を消極損害と言います。

積極損害にあたる費目

積極損害としては、治療に要した治療費・入院費があります。この点、鍼灸や整体の施術費が治療費にと同視できるか、入院した際の個室代が入院費に含まれるか等の問題もあります。また、入院した際の入院雑費も1日あたり1500円程度を基準に認められます。

更に、被害者のために入通院の付き添いが必要であった場合に、付添看護費が発生します。更に、怪我の大きさによっては、将来の介護費が発生します。

その他にも、通院するための交通費や松葉杖等の器具代等が積極損害にあたります。

消極損害にあたる費目

消極損害としては、休業損害と逸失利益が含まれます。逸失利益のうち、死亡した場合と後遺障害の逸失利益について、解説致します。

休業損害

休業損害とは、交通事故の結果、仕事を休んだことによる減収を言います。そのため、働いていない幼児や児童等は、原則、休業損害が問題になりません。

休業損害については、家事従事者の休業損害、役員報酬、個人事業主、失職者の休業損害が特に問題になります。

家事従事者の場合は、そもそも休業損害が生じているか、その計算方法がどのようなものになるか、兼業の家事従事者の場合はどのような計算方法になるかが問題になることが多いです。役員報酬の場合は、そもそも減収があるのか否かが問題になり得ます。
その他についても、以下のページを参照してください。

逸失利益

後遺障害逸失利益とは、症状固定後に残存した症状により、労働能力の全部又は一部を喪失したことによる将来の減収を言います。交通事故にあった結果、重篤な後遺障害が残存した場合、十分に稼働することができません。この場合、後遺障害逸失利益が認められる余地があります。

死亡逸失利益とは、交通事故により死亡したことにより、収入を得られなくなった損失を言います。この場合、被害者が死亡した日から死亡しなければ働けていた期間に得ることができた収入を計算します。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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物損事故における損害賠償について

前記のとおり、精神的損害は個人差があり、平等を図る等の目的から一定の基準が設けられています。そのため、原則として、入通院をしていない場合、精神的損害を賠償請求することは難しいと言えます。

そこで、物損事故の場合は、車や自転車等の修理費、壊れてしまった着衣や手荷物等が賠償の対象になります。修理費については、車の修理費が車の時価額を上回った場合、車の時価額を限度として金銭請求が可能と考えられています。

損害賠償額に相場はある?

損害賠償額の相場というものを指摘することは非常に難しいと言えます。例えば、入通院の慰謝料のみを計算するのであれば、算定基準を示すことは可能ですが、全体の損害額は各事故によってケースバイケースであると言わざるを得ません。

後遺障害が生じているのか、物損の金額がどの程度であったかによって、損害賠償額が大きく異なるため、相場を出すことは非常に難しいと言えます。

使用する算定基準によっても損害賠償額は大きく変わる

交通事故における損害賠償の算定基準は3つあると言われています。

3つの算定基準とは、自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士基準(裁判基準)の3つを言います。自賠責基準とは、自賠責保険から受けてれる賠償額の算定基準になります。任意保険会社基準とは、任意保険会社が独自に定めた算定基準になります。弁護士基準(裁判基準)とは、裁判において用いられる算定基準になります。

3つの基準は、自賠責基準が一番低く、弁護士基準(裁判基準)が最も高くなります。

損害賠償請求の流れ

まずは、事故から症状固定までは、治療を継続することになります。かかる期間に生じた、治療費、交通費、休業損害、入通院慰謝料等を計算し、症状固定後に請求することになります。

また、症状固定後には、後遺障害診断を行うことが考えられます。後遺障害が自賠責において認定された場合には、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を計算し、請求することになります。

相手又は保険会社との間で交渉がまとまった場合には示談を行い、交渉がまとまらない場合には裁判を提起することになります。

自賠責保険に請求する方法

自賠責保険に請求する方法は、被害者請求と加害者請求(事前認定)の2つあります。 被害者請求とは、被害者自らが自賠責保険会社に対して、保険金の請求や後遺障害の等級認定請求を行うことを言います。

反対に、加害者請求(事前認定)とは、交通事故の加害者が加入している保険会社が自賠責保険会社に対して保険金の請求や後遺障害の等級認定請求を行うことを言います。

被害者請求は、自身で資料等を取り寄せ、かつ、請求書を作成しなければならないため、被害者自身が一人で行うことは非常に大変です。

損害賠償請求に時効はある?

物損事故の場合は、交通事故から3年が経過すると時効の主張がされてしまい(これを消滅時効の援用と言います。)、損害賠償請求ができなくなります。

人身事故の場合、交通事故から5年を経過すると消滅時効を援用されてしまう可能性が生じます。なお、後遺障害が生じた場合、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料について、症状固定日から5年と解する余地もありますが、争いになることが多いため、この場合も事故日から5年として管理することをお勧め致します。

なお、加害者が分からない場合でも、事故から20年が経過すると損害賠償請求が認められなくなります。

損害賠償額の減額要素

過失相殺

過失相殺とは、交通事故において、加害者のみならず被害者にも交通事故について過失が認められる場合に、加害者と被害者の過失割合を判断し、損害賠償請求額を減額することを言います。 交通事故を起こした原因が、加害者のみならず被害者側にもあった場合、加害者に被害者が被った損害の全額を賠償させることは、公平ではありません。

そこで、この場合には、加害者と被害者との過失割合に基づき、損害賠償請求額を減額させることになります。

素因減額

素因減額とは、交通事故の被害について、被害者側の身体的・精神的な原因が寄与していた場合、その寄与割合に基づいて、賠償額を減少することを言います。

例えば、事故前から腰が悪かった被害者が交通事故に遭った場合、当該腰の既往症が傷害結果の拡大に影響したと認められると、賠償額が減少されます。

加害者が損害賠償を払えない場合

加害者が無保険であった場合、加害者と直接交渉することもあります。この場合、加害者が連絡を無視したり、任意の交渉に応じない可能性があります。この場合には、裁判を提起して判決を得た後に、強制執行することが多いです。

また、加害者が任意保険に加入していない場合、自賠責保険から回収しきれなかった分の損害については、加害者に直接請求する必要があります。この場合にも同様に、任意の話し合いがまとまらない場合には、裁判を提起し判決を得た後、強制執行を行うことが多いです。

弁護士に依頼することによって適正な損害賠償を受け取れる可能性が高まります

損害賠償を適切に行使するためには、専門的な知識が不可欠です。交通事故において、どのような項目の金銭請求ができるかを予め知っておく必要があります。また、裁判になることを見越して、どのような資料を取得して置く必要があるかを予めまとめておく必要があります。

このように、損害賠償請求を適切に行使するためには、専門家である弁護士にご相談することをお勧め致します。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。