交通事故の素因減額について

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交通事故の素因減額について

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故の損害賠償の交渉をしていると、相手方から、損害賠償額が減額されるべき要素の一つとして、「素因減額」を主張されることがあります。
では、「素因減額」とは、具体的にどんなことをいうのでしょうか。このページでは、素因減額について解説していきます。

素因減額とは

「素因減額」とは、事故による損害が、被害者が事故前から有していた「素因」によって拡大されてしまった場合に、被害者の素因を斟酌して損害賠償額を減額することをいいます。
「素因」には、被害者が事故前から有していた既往症や、身体的特徴、心因的な要因といったものが挙げられます。

では、被害者にどのような素因があった場合に賠償額が減額されるのでしょうか。次からどのようなケースでどのような判断がなされたのかを紹介していきます。

心因的要因について

心的要因とは、被害者の精神的傾向が、交通事故による被害の拡大に寄与していると考えられる場合をいいます。具体的には、被害者の生活や、社会適応状況、ストレス耐性、うつ病などの既往症など、様々な場合に問題となります。

例えば、被害者に怪我を治そうという意識が乏しい場合などに、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与していると判断され、素因減額が認められたケースがあります。

他方で、被害者が精神的なダメージを受けやすい人間であった場合に、被害者の個性にとどまるとして、素因減額を認めなかったケースがあります。

身体的要因について

身体的要因とは、被害者の既往症、体質的要因などが、交通事故による被害の拡大に寄与していると考えられる場合をいいます。特に、椎間板ヘルニア、変形性頚椎症、変形性腰椎症、骨棘の形成、脊柱管狭窄症などが問題となります。

例えば、被害者が一酸化炭素中毒を有していた場合などに、一酸化炭素中毒の態様・程度などを斟酌し、素因減額が認められたケースがあります。

他方で、人より首が長く多少の頚椎不安定症があった場合に、身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情がない限り、斟酌すべきではないとして、素因減額を認めなかったケースがあります。

保険会社から素因減額が主張されやすいケース

加害者や、保険会社から素因減額が主張されやすいケースとして、次の場合が挙げられます。

・既往症がある場合
既往症がある場合には、交通事故による怪我に少しでも影響を与える場合、それがどんなに小さい影響であっても、素因減額が主張されやすくなります。

・被害者が年配である場合
被害者が高齢であればあるほど、加齢に伴い椎間板ヘルニア等の症状が出やすくなるため、年齢を理由に素因減額を主張されやすくなります。失礼な話ですが、実際に加齢に伴い軟骨がすり減り、椎間板ヘルニア等の症状を発症するリスクが高くなります。

素因減額の立証について

立証するのは誰?

素因減額は、加害者や保険会社が立証することになります。なぜなら、立証する責任は、素因減額で利益を得る側が負うことになるからです。

立証する内容は?

素因減額を立証するためには、
①被害者の身体的・体質的な素因が、単なる身体的特徴にとどまらず、「疾患」に該当すること、
②交通事故とその疾患とが両方原因になって、損害が発生したこと、
③その疾患による損害賠償額の減額をしないと、公平に反すること
④素因減額の割合を決定するために検討すべき事情
を主張することになります。

被害者側では、これらを揺るがす事情を主張していくことになります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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損害賠償請求時の素因減額を争う場合の判断基準

素因減額の割合は、次のような事情を斟酌し、1割から9割の範囲内で決定されます。

・交通事故の態様や、事故車両の損傷状況
事故が大きければ大きいほど、また、車両が損傷していれば損傷しているほど、交通事故それ自体により大きな損害が生じたと判断される傾向にあります。

・既往歴の有無や、既往症の内容や程度
既往歴があり、けがへの影響が大きいような既往症の内容や程度であればあるほど、損害に影響を与えたと判断される傾向にあります。

・交通事故で負った傷害の治療に必要とされる平均的な期間
交通事故で負った傷害の治療には、通常どの程度の治療期間が必要なのかを基準に、それを超えれば超えるほど、交通事故それ自体で生じた損害の範囲を超えるものと判断される傾向にあります。

素因減額と過失相殺の順序

まず素因減額をして、その後過失相殺をするという方法が、一般的です。
すなわち、「まず交通事故自体の損害を決めるために素因減額をする。その後、交通事故自体の損害から、自己の過失割合分を控除する。」という順序になります。

素因減額と過失相殺の計算式

素因減額と過失相殺が両方ある場合の損害賠償額の算出方法について、具体的な数字を用いて計算してみましょう。

※損害金額200万円、過失割合2割、素因減額3割の場合
①200万円×0.7=140万円
②140万円×0.8=112万円
したがって、この場合、損害賠償額は112万円になります。

素因減額についてお困りの場合は弁護士にご相談ください

交渉をしていると、少しでも被害者に素因が認められると、相手方から減額を主張される場合があります。
素因減額について争う場合には、そもそも素因減額が認められるケースなのかどうか、認められるケースだとしても、減額が何%とされるケースなのか等の専門的な判断が必要になります。その判断には、医療及び法律に関する専門的な知識が必要となります。
そのため、いくらネット上に情報があふれている現代であっても、被害者ご自身で対応することは難しいものです。

素因減額は、被害者が受けられる損害賠償額に大きく影響するので、素因減額の主張がなされた場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。