損益相殺とは?損害賠償金への影響について

交通事故

損益相殺とは?損害賠償金への影響について

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害者は、治療費等の積極損害、休業損害等の消極損害、車両の修理費等の物損、慰謝料等について、被害者に対して損害賠償請求をしたり、保険会社から補償を受けたりすることができます。

一方で、事故により利益を受けたと評価される場合があります。こうした場合の処理を決めるのが「損益相殺」という考え方です。以下、交通事故の被害者が知っておくべき「損益相殺」について解説します。

損益相殺とは

「損益相殺」とは、交通事故によって被害者が損害を受けるのみならず利益を受ける場合に、損害額から利益の額を差し引くことです。例えば、300万円の損害が発生したものの、被害者に(損益相殺の対象となる)50万円の保険金が支払われた場合、被害者は差額の250万円のみを加害者に請求することができます。

受け取っていると損益相殺により減額されるもの

具体的には以下のような利益を被害者が受け取った場合に「損益相殺」の対象となります。

<損益相殺の対象となる利益>
・自賠責保険金・政府保障事業のてん補金
・支給が確定した各種社会保険の給付金
・所得補償保険金
・国民健康保険法・健康保険法に基づく給付金
・人身傷害保険金
・加害者による弁済
・(亡くなった場合)生活費相当額

以下では、「損益相殺」によって減額されるものについて具体的に解説します。

自賠責保険金・政府保障事業のてん補金

交通事故の被害者は、自賠責保険金を受け取ることができます。ただし、加害者が自賠責保険に加入している場合に限られます。加害者が自賠責保険に加入していない場合には、政府保障事業のてん補金を請求することができます。

自賠責保険金も政府保証事業のてん補金も損害額から損益相殺により控除されます。

支給が確定した各種社会保険の給付金

損害と社会保険給付とが同一の事由に基づいて発生したといえる場合には社会保険給付が損害から控除されます。

①地方公務員共済組合法に基づく遺族年金、②労働災害補償保険法に基づく障害年金、③厚生年金法に基づく障害厚生年金、④国民年金法に基づく障害基礎年金、⑤国家公務員共済組合法に基づく遺族共済年金、⑥介護保険法に基づく給付については、被害者が死亡ないし傷害を負ったことによる損害と同一の事由に基づいて発生した社会保険給付といえますから、損益相殺の対象となります。

所得補償保険金

所得補償保険金とは、損害保険金の一種です。交通事故により被害者が働けなくなった場合、働くことで得られたはずの所得を失うこととなりこれが損害となります(休業損害)。

このような場合に所得を補償するために支払われるのが所得補償保険金です。所得補償保険金は休業損害から損益相殺により控除されます。

健康保険法に基づく給付金

交通事故の被害者が傷害を負った場合に健康保険法に基づく給付金を用いて治療を受けることができます。 なお、交通事故が、通勤途中や仕事中に発生した場合には、労災保険のカバー範囲となるため、健康保険法に基づく給付金は受けられません。

人身傷害保険

人身傷害保険金とは、損害保険金の一種です。交通事故の被害者が身体に傷害を受けることで生じる損害に対して、被害者自身が加入している保険会社から支払われます。

治療費、休業損害、逸失利益をカバーします。治療費、休業損害、逸失利益から人身傷害保険金が損益相殺により控除されます。

加害者による弁済

交通事故の被害者が加害者から損害賠償金として直接お金を受け取っている場合に、加害者に対してさらに全額の損害賠償請求が認められるとすると、賠償金の二重取りになってしまいます。

そのため、発生した損害から、加害者より受け取った損害賠償金が損益相殺により控除されます。

なお、被害者が加害者から直接お金を受け取ることでトラブルになることもあるため、注意が必要です。

(亡くなった場合)生活費相当額

交通事故により被害者が死亡した場合、働くことで得られたはずの所得を失うこととなりこれが損害となります(死亡逸失利益)。

一方で、死亡した被害者は、生きていれば支出する必要があった生活費を支出する必要がなくなります。 よって、死亡逸失利益から、生活費相当額が損益相殺により控除されます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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損益相殺により減額されないもの

損益相殺により減額されないものとして、①自損事故保険金、②搭乗者傷害保険金、③生命保険金、④傷害保険金、⑤労働者災害補償保険法に基づく特別支給金等があります。

以下では、この他に損益相殺の対象とならないものについて解説します。

税金

交通事故により被害者が加害者から治療費、慰謝料、その他損害賠償金等を受け取った場合には、これらの金銭は非課税となります。

しかし、被害者が受け取った金銭が全て非課税だというわけではありません。例えば、個人事業主が商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金を受け取った場合、この損害賠償金は、収入金額に代わる性質を持つものとされます。
そのため、事業所得として課税対象になることになります。

加害者の支払った香典・見舞金 

交通事故の被害者が、加害者から香典・見舞金を受けた場合、損益対象の対象とならないのが原則です。

しかし、前述のように、被害者が加害者から受け取った損害賠償請求金は損益相殺の対象になるとされます。加害者から受け取った香典・見舞金が、通常の金額を超え、事実上損害賠償請求金とみなされる場合には、その部分について損益相殺の対象とされる可能性があるため注意が必要です。

子供が死亡してしまった場合の養育費

交通事故により子供が死亡した場合、相続人である親が死亡逸失利益を損害として加害者に対して請求します。子供が死亡したことにより親は子供の養育費を支出する必要がなくなります。

そのため、大人の場合に死亡逸失利益から生活費相当額を控除するように、養育費も損益相殺として控除すべきとの考え方もあり得ます。

しかし、最高裁判所の立場によると、支出を免れた養育費は損益相殺の対象とはなりません。

損益相殺について不明点があれば弁護士にご相談ください

交通事故の被害者にとって何が「損益相殺」の対象となるのかを判断するのは容易ではありません。また、「損益相殺」の対象が加害者や保険会社との間で争点となることもあります。

「損益相殺」の額によっては被害者に支払われる賠償金等の額が大きく異なることもあるため正しい判断がなされなければいけません。

「損益相殺」について不明な点がございましたら、交通事故分野の専門知識、豊富な事件処理経験を持つ弁護士へご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。