主婦の逸失利益について

交通事故

主婦の逸失利益について

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

逸失利益とは、交通事故の被害者が、交通事故がなければ得られたであろう利益をいいます。逸失利益は、広い意味では、怪我を治療中に仕事を休んだことに対する損害(休業損害)と、後遺症により労働能力が低下したことによる損害(後遺障害逸失利益)とを含みますが、この記事では、後者の損害を指すものとして説明します。

主婦の逸失利益は認められるのか

後遺障害逸失利益とは、交通事故により不幸にも後遺障害を負った方が、事故による後遺障害がなければ労働により得られたであろう利益をいいます。交通事故により後遺障害を負った方は、その後遺障害により、労働能力が低下することがあります。その労働能力の低下分に相当する損害が、後遺障害逸失利益です。
ところで、専業主婦・主夫の方は、労働をして他人から収入を得ているわけではないため、労働能力の低下分に相当する損害がないとも思えます。しかし、裁判例、実務では、専業主婦・主夫についても労働能力の低下を観念し、これを金銭的に評価して損害と認めます。そのため、専業主婦・主夫の方でも、後遺障害逸失利益について加害者に対して損害賠償請求することは可能です。

主婦・主夫の逸失利益の計算方法

主婦・主夫の場合の逸失利益の計算方法は、働いて収入を得ている方と基本的に同じです。基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間を基に算定されます。このうち、主婦・主夫については、基礎収入の算定につき特別の扱いが必要になります。

専業主婦の場合

専業主婦・主夫の後遺障害逸失利益の計算方法は
(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)
です。このうち、「基礎収入」は、性別に応じた全年齢平均賃金を参照することが一般的です。
被害者の方が亡くなった場合の計算方法は
(基礎収入)×(1-生活費控除率)×(就労可能年数に対応するライプニッツ係数)
です。
労働能力喪失率、ライプニッツ係数、生活費控除は下の項目で説明します。

専業主夫の場合の基礎収入はどうなる?

専業主婦・主婦の場合は、労働による収入がありませんから過去の実績に基づいて基礎収入を算定することができません。そのため、厚生労働省が発表している、性別に応じた全年齢平均賃金を参照して決定します(通称、賃金センサス)。

兼業主婦の場合

兼業主夫・主婦(家事労働を主としているが働いて収入も得ている場合)は、専業主婦・主夫と同じように、全年齢平均賃金を参照して基礎収入を算定することも、仕事の収入により基礎収入を算定することも可能です。もっとも、全年齢平均賃金を参照する場合に、仕事の収入を重ねて計算することは認められません。そのため、仕事の収入が、全年齢平均賃金よりも高額である場合には、仕事の収入により、そうでない場合には、全年齢平均賃金を参照して基礎収入を算定することが一般的です。

基礎収入には家事労働分が加算されないの?

兼業主婦・主夫の場合の計算方法は上記の通りです。そのため、仕事の収入に、家事労働分を加算するという考え方は認められません。

高齢主婦の場合

高齢主婦・主夫の場合に、全年齢平均賃金を用いて後遺障害逸失利益を算定する場合には、高齢故の稼働能力の低下を踏まえ、全年齢平均賃金より減額して基礎収入を算定するのが一般的です。

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労働能力喪失率

労働能力喪失率は、後遺障害の等級により定まるのが一般的です(下記表をご参照ください)。もっとも、具体的事情により、下記表と異なる判断がされることもあります。

労働能力喪失率表(国土交通省)

労働能力喪失期間とライプニッツ係数

労働能力喪失期間とは、事故により労働能力が失われる期間です。通常は、症状固定日(それ以上治療をしても症状が良くも悪くもならない状態となった日)から、67歳までの期間を、労働能力喪失期間とします。
ライプニッツ係数とは、事故による損害賠償を一括で受けることによる金額調整を行うための係数です。事故による後遺障害による逸失利益は本来毎年発生するものですが損害賠償請求においてはその金額を一括で受け取ることになるため、金額調整を行わないと、賠償額が過大になります。そのため、「労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数」として、労働能力喪失期間にライプニッツ係数を乗じた金額を用います。

生活費控除について

生活費控除とは、事故による被害者が死亡した場合の逸失利益を算定する際に用いる考え方です。事故により死亡した被害者の方は、事故がなければ得られるはずであった収入が得られなくなったという損害を受けている反面、生存していれば支払わなければならなかった生活費につき支払を免れたともいえます。そのため、死亡による逸失利益の算定においては、(生活費控除)を行います。

一家の支柱の場合かつ被扶養者1人の場合40%
一家の支柱の場合かつ被扶養者2人以上の場合30%
女性(主婦、独身、幼児等を含む)の場合30%
男性(独身、幼児等を含む)50%

主婦の逸失利益に関する解決事例・判例

主婦(夫)としての適切な後遺障害逸失利益と後遺障害等級14級が認定された事例

専業主夫の方が、交通事故により頸椎捻挫を受傷し、後遺障害14級9号の認定を受けた上で、主夫としての後遺障害逸失利益が認定された事例です。相手方保険会社は、被害者の方が男性であったこと及び家族と住民票上の住所が異なっていたことから主夫としての後遺障害逸失利益の発生を争っていましたが、主夫業の実態や同居の実態を説明することで、後遺障害逸失利益が認定されました。

後遺障害等級12級と専業主婦の逸失利益が認められた事例

専業主婦の方が、交通事故により右鎖骨遠位端骨折を受傷し、後遺障害12級13号の認定を受けた上で、主婦としての後遺障害逸失利益が認定された事例です。被害者の方は、右肩痛のために右肩を上げることができなくなりましたが、相手方保険会社は当初後遺障害逸失利益を5年分しか認めませんでした。これに対し、長期間の家事労働における支障を説明することで、14年分の後遺障害逸失利益が認定されました。

主婦の逸失利益についてご不明点があれば弁護士にご相談ください

主婦・主夫の方の中には、働いて収入を得ていないからとの理由で、逸失利益の請求をあきらめてしまう人がいます。しかし、主婦・主夫の方であっても逸失利益を請求することは可能です。主婦・主夫の方で逸失利益にご不明点があれば弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。