症状固定と言われたら

交通事故

症状固定と言われたら

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

症状固定とは

症状固定とは、医学上、治療の効果がこれ以上見られない状態をさす法律上の概念となります。交通事故によって、受傷した後、受傷部位を治すために治療をすることになるわけですが、

  • ①完全に回復することもあれば、
  • ②何度も治療しても症状が変わらない可能性もあります。

症状固定とは、後者の何度も治療しても症状が変わらない状態をいいます。

怪我の内容で異なる、症状固定までの期間

先にご説明したとおり、症状固定は治療の効果がこれ以上見られない状態を指しますので、治療の効果が見られる期間は具体的な受傷状況によって異なります。
すなわち、受傷の程度が軽度であれば、症状固定の時期は短くなる傾向にあります。逆に、受傷の程度が重度であれば、症状固定の時期は長くなる傾向にあります。

したがって、いわゆるむち打ちの程度の受傷状況であれば、症状固定の時期は事故から6カ月程度ですし、骨折等を伴い手術が必要な受傷状況であれば、6ヶ月を超えて1年以上ということもあります。

症状固定時期は賠償額に大きく影響する

症状固定に至るまでは、治療の効果があることを意味しますので、これは交通事故と相当因果関係のある治療ということを意味し賠償の対象となりえます。
そして、症状固定の時期が長短は損害の程度に影響を与えます。
損害が拡大すれば、その分慰謝料等の賠償額の多寡にも影響を及ぼすことになります。
すなわち、症状固定の時期が短ければ賠償額は低くなる傾向にありますし、症状固定の時期が長ければ賠償額は高くなる傾向にあります。

その意味において、症状固定の時期と言うのは損害賠償額を考えるうえでも、大きく影響する事情となります。

「症状固定」と言われて後悔しないために知っておくこと

これまでもご説明してきたように、症状固定は賠償額に大きな影響を与える概念です。
症状固定を迎えてしまったあとでは、取り返しにつかないこともあります。そのため、症状固定を迎えてしまう具体的な効果を十分に理解したうえで、症状固定を迎える必要があります。

そこで、以下において、症状固定を迎えることの効果を具体的にご説明致します。

症状固定を決めるのは医師

症状固定は、「医学上」治療の効果がこれ以上見られない状態を指す概念となりますので、医学上治療の効果があるか無いかを判断できるのは資格をもつ医師しかいません。時折、保険会社の担当者から症状固定を迎える時期と一方的に説明されることがありますが、それは保険会社側の意見・意向にしか過ぎません。
そのため、症状固定については医師に相談の上決める必要があります。

症状固定後は治療費や打ち切られ、入通院慰謝料が打ち止めに

症状固定は、医学上治療の効果がこれ以上見られない状態です。したがって、症状固定後というのは、効果が見られない治療を続けていることになります。
損害賠償の制度は、交通事故と相当因果関係にある範囲の損害しか認められません。そのため、効果がない治療と言うのは「必要のない治療」ということを意味し、必要のない治療というのは相当因果関係の範囲に入りません。
そのため、症状固定後の治療費は損害賠償の対象にならない以上、保険会社がその治療費を負担することはありません。

また、症状固定後は不要な入通院ということになりますので、入通院慰謝料が入通院の回数や期間によって算定されることとの関係上、症状固定後はその後に入通院があったとしても、慰謝料の算定との関係からは考慮されない事情となります。

保険会社の言いなりで症状固定すると後遺障害慰謝料に影響が出る可能性も

症状固定を判断できるのは医師になりますので、本来保険会社が決めるべき筋合いのものではありません。
もっとも、保険会社はさも当然のように症状固定を要求することもあるため、保険会社からの一方的な意向で、症状固定を迎えてしますと、その後の治療費や慰謝料の算定に影響を受けてしまいます。
そのため、保険会社の言いなりで症状固定を迎えることには注意をする必要があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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症状固定後の流れ

症状固定後は、

  • ①示談交渉を行う、
  • ②後遺障害の申請を行う

という大まかに2とおりの流れになります。
通常、傷害部分のみ先行して示談を行うケースは少ないため、①と②の違いは、後遺障害の申請をするか否かという点が重要なポイントになります。
後遺障害の申請を行った場合、医師に診断書を作成してもらい、必要な資料を集め、自賠責へ後遺障害等級認定申請を行うことになります。
他方で、後遺障害の申請を行わない場合には、相手方と示談交渉を行うことになります。

示談交渉は症状固定後から開始

傷害部分として相手方に請求できるのは、事故から症状固定までの期間に生じた治療費、交通費、休業損害、入通院慰謝料等の損害です。すなわち、症状固定になる前には、傷害部分の損害が確定しないため、相手方と最終的な傷害部分に関する示談交渉ができないのです。

症状固定後に、診療報酬明細書等の資料を収集し、治療費や交通費を計算し、傷害部分の損害を確定させ、相手に請求を行います。

後遺障害診断書を医師に書いてもらう

後遺障害等級申請を行うためには、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
後遺障害診断書については、必ずしも主治医に作成してもらう必要はありませんが、患者の様子を長く看てきた主治医の方が、患者の状態を正確に把握しているため、主治医に作成していただくことをお勧めします。

ただし、後遺障害診断書の作成にあたっては、必要な検査を実施し、その結果について記載する等、内容が非常に重要になるため、主治医とよく相談していただく必要があります。

後遺障害診断書を入手したら後遺障害等級認定申請を行う

後遺障害診断書を医師に作成してもらったあとは、後遺障害等級認定申請を自賠責に行います。
後遺障害認定申請手続きには2とおりの方法があり、相手の保険会社が行う方法(加害者請求)と自らが行う方法(被害者請求)があります。
被害者請求の方は、画像の取り付けや申請書の作成等があるため、負担は大きいですが、申請を自ら行うことにより、より正確に申請を行うことができます。

そこで、後遺障害等級認定申請を行うのであれば、被害者請求を行うことをお勧めします。

症状固定後の通院はしても良いのか

前述のとおり、相手方に請求できる治療費は、事故から症状固定までに発生したものに限られます。ゆえに、症状固定後に通院を行ったとしても、発生した治療費は自己負担になります。

もちろん、症状固定後にも、痛みが残存するケースは数多くあり、痛みを和らげるために、一定の治療やリハビリ等は必要になります。
ただし、発生する治療費は自己負担になるのだと思って、ご通院して下さい。

保険会社の治療費の打ち切りに負けず、適切な症状固定時期まで治療を行ない、慰謝料を増額させた事例

前記のとおり、症状固定とは医学上治療の効果が見られない時期を言います。そして、保険会社が症状固定前に治療費を打ち切るケースは数多くあります。
過去の事例では、事故から4カ月程度通院していたところ、保険会社が突然治療費を打ち切り、一括対応を止めた例がありました。
主治医に相談をしたところ、回復傾向にあり、治療の効果が生じている以上、症状固定ではないとの判断がありました。
そこで、保険会社が治療費を打ち切った以降は、第三者行為による傷病届を提出し、治療を続けました。
その後、事故から6カ月程度通院し、症状固定となり、自賠責に被害者請求を行った後に、回収ができなかった部分について、相手方保険会社に請求をし、無事に示談を行ったという事例もあります。

このように、症状固定とは、保険会社が決めるものではなく、医師が判断するものです。適切な症状固定時期については、主治医とよく相談して下さい。

症状固定の判断を誤る前に弁護士へご相談ください

症状固定の時期が大切なのは、前述のとおりです。症状固定後の治療費や交通費等については、相手方に請求することはできません。
また、症状固定後に、示談交渉をすべきなのか、後遺障害診断をすべきなのかも非常に重要なポイントになります。後遺障害認定等級申請を行っても、非該当になる可能性があります。
この場合、診断書作成料や認定結果までの期間が無断になってしまいます。

そこで、症状固定の時期を見誤らないよう、専門家である弁護士にご相談下さい。
弁護士であれば、豊富な知識があることから、適切にアドバイスをすることが可能です。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。