交通事故後に手のしびれが残る場合の後遺障害

交通事故

交通事故後に手のしびれが残る場合の後遺障害

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故により怪我を負い、一定期間治療を続けても手に痺れが残ることがあります。このような場合、後遺障害等級が認定される可能性があります。そして、後遺障害等級が認定されると、受け取ることができる賠償金の金額が高くなります。そのため、交通事故により後遺障害等級が認定されるかは、とても重要です。

交通事故後に手のしびれが起こる原因

手の痺れが発生する原因はとしては、手の感覚を伝える上半身の神経の圧迫、損傷が多いと考えられています。
交通事故の後に少しでも痺れを感じたら、放っておかずにすぐに病院に行って検査を受けるようにしてください。しばらく放置して、症状が良くならないから病院へ行く方も見受けられますが、事故からしばらく時間が経ってから病院へ行ったとしても、事故と症状の因果関係がないとの判断がなされ、保険会社から治療費を支払ってもらえなくなる可能性があります。そのため、少しでも異変を感じたら、すぐに病院で受診するようにしましょう。

むちうち

むちうちは、交通事故でかなり多く生じます。むちうちとは、事故の衝撃で首が前後に揺さぶられ、首を負傷することです。医学的には、「頚椎捻挫」、「外傷性頚部症候群」などといった傷病名がつけられるのが一般的です。
むちうちは首に衝撃をうけることで生じるものではありますが、それにより首の周りの神経が圧迫、損傷され、手の痺れが生じることがあります。

胸郭出口症候群

胸郭出口症候群とは、腕や肩の運動及び感覚に深く関わる神経や血管が障害を受け、肩、腕、手の痺れや痛み、手の動かしにくさなどを自覚する症状です。
治療としては、リハビリ、薬の投与が一般的であるため、継続的に通院をする必要があります。

椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアとは、背骨を故意精している骨の間にある軟骨(椎間板)が変形して正常な位置から飛び出し、神経を圧迫している状態をいいます。椎間板ヘルニアによる代表的な症状は、手足の痛みや痺れです。また、飛び出した椎間板の箇所によっては、めまいがしたりなど、全身に症状が出ることもあります。

脊髄損傷

脊髄損傷は、脳から背骨の中を通っている中枢神経(脊髄)が損傷を受け、運動や感覚機能などに障害が生じる状態をいいます。具体的には、手の痺れだけではなく、下半身が動かなくなったり、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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手のしびれがある場合の後遺障害等級と慰謝料

交通事故によって手に痺れが残った場合、「神経症状」として後遺障害等級が認定される可能性があります。
手の痺れによって認定されうる等級は、以下のとおり、12級13号と14級9号があります。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

12級13号が認定されるには、神経症状について画像所見(MRIなど)があり、事故による症状があるということが医学的に「証明」される必要があります。一方、14級9号は、12級13号が認定される場合に必要とされる「証明」まではいかなくても、事故直後から一貫して症状がある、一定の期間継続して通院していることなどから、事故による症状があると医学的に「説明」できれば認定されます。

ただし、本人が症状を訴えていても、様々な客観的資料からみて、「説明」できるとはいえないということで認定がなされないこともありますので、事故後は早めに病院へ行き、しっかり検査を受け、自覚症状は全て医師に伝えるようにしましょう。

手のしびれで後遺障害が認められた裁判例

依頼者は40代男性であり、事故後に手の痺れ等が残存していたことから後遺障害等級認定申請を行いましたが、非該当との結果でした。そこで、異議申し立てを行うこととしました。異議申し立てにおいては、本件事故による衝撃の程度、治療経過、通院状況、詳細な自覚症状などから、依頼者の自覚症状が故意の誇張ではなく、医学的に「説明」できるものであることを主張しました。その結果、14級9号が認められ、賠償金額を増額させることができました。

交通事故後の手のしびれは弁護士にご相談ください

交通事故により手の痺れが生じた場合には、早めに病院へ行き、治療を続けることが重要です。そして、手の痺れについては、軽傷とみられることも多いため、治療費の一括対応が早めに打ち切られてしまうこともあります。また、後遺障害等級が認定されるかどうかや、最終的な示談金の金額など、問題は多岐にわたります。
このように、交通事故にあってしまった場合には、対応すべき点が多くありますので、専門的知識と経験を持った弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人ALG&Associatesでは交通事故案件を多数扱っており、十分な知識、経験を持った弁護士が多数在籍しています。
交通事故にあってしまった方は、是非一度ご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。