交通事故による外貌醜状の後遺障害について

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交通事故による外貌醜状の後遺障害について

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故の結果、顔や体に傷が残ってしまうケースがあります。外から見て分かるところに傷が残ってしまうということは、交通事故の被害者にとって多大な精神的苦痛を与えるものです。また、顔や体に傷が残ってしまった結果、仕事に支障が生じる場合もあります。もっとも、顔等に傷が残った場合に、どのような逸失利益を請求できるか否かは問題になりがちです。
今回は、外貌醜状について、解説致します。

外貌醜状とは

外貌醜状とは、上肢・下肢以外の日常露出部分に傷が残ったことを言います。外貌とは、頭部・顔面部・頚部等、上肢及び下肢以外の露出部分を言います。
外貌以外にも、上肢・下肢について、露出面に傷が残った場合には、後遺障害等級の日認定が認められる可能性もあります。

後遺障害等級認定を受けられる?

一般に、露出面に醜状痕が残存することは、同人にとって多大な精神的苦痛を生じさせるものです。そして、醜状痕は、どこに、どのように残存するかによって、後遺障害等級が大きく分かれます。
外貌や上肢・下肢の露出面に醜状痕が残った場合において、下記の要件を満たすと、後遺障害等級が認定されます。

外貌醜状の後遺障害等級が認められる条件

外貌醜状の後遺障害等級が認定される要件
等級障害の部位傷跡の詳細
7級12号(頭部)頭部に残った手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
(顔面部)顔面部に残った鶏卵大面以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没
(頚部)頚部に残った手のひら大以上の瘢痕
9級16号(顔面部)顔面部に残った長さ5cm以上の線状痕
12級14号(頭部)頭部に残った鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損
(顔面部)顔面部に残った10円硬貨以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕
(頚部)頚部に残った鶏卵大以上の瘢痕
14級4号(上肢)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号(下肢)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

隠れる部分は醜状として認められない

眉毛や髪の毛で隠れる部分については、露出面と言えないため、醜状と評価されないことが一般的です。また、メイクすればわからなくなる場合には、後述する逸失利益が認められない可能性があります。

手のひら大は被害者の手が判断基準

上記表の手のひら大とは本人の手の大きさを基準にします。また、手のひらの面積を基準にすることから、指の長さは含まれません。
被害者本人の手のひらと、怪我をした部位の大きさと比較して、認定されるか否かを決定します。

鶏卵大の大きさはどれくらい?

にわとりの卵程度の大きさをいい、およそ15.7㎠くらいを言います。

線状痕とは

線状痕とは、線状に残った傷のことを言います。切り傷をイメージしていたければ良いと思います。なお、線状痕が同箇所にある場合には、各線状痕を合算して面積を考えることもあります。

欠損とは

欠損とは、欠けていることを言います。外貌醜状においては、頭部の欠損が問題になります。
また、目瞼、耳介、鼻の欠損障害については、これらの欠損障害について定められている等級と外貌の醜状に係る等級のうち、いずれか状の等級により認定することになります。

組織陥没とは

組織陥没とは、窪んでいる状態を言います。外貌醜状においては、顔や頭部について窪んでいる状態等の場合、後遺障害として認定されます。

瘢痕とは

瘢痕とは傷跡のことを言い、痣を含みます。残った部位や面積によって、後遺障害が認定されるか否かが判断されます。なお、前記と同様、メイク等が隠れる場合に、逸失利益が認められない可能性があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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等級認定には後遺障害診断書が必須です

後遺障害等級を認定するためには、後遺障害診断書を医師に作成していただく必要があります。その際、傷跡の面積を記載したり、傷跡の性格な部位を記載して置くことが必要です。
また、予め被害者の手のひらの大きさを撮影しておくと良いでしょう。

自賠責損害調査事務所の審査面接について

外貌醜状を認定する場合、自賠責損害調査事務所において、審査面接を行います。
担当者は、実際に被害者の傷痕を図ったり、色を見たり、傷の箇所を把握したりします。前記のとおり、外貌醜状の基準は鶏卵の大きさ等の曖昧なものが多いため、判断権者の主観的な判断を極力省くために、面談をして調査することを行っています。

外貌醜状は逸失利益が問題となることが多い

外貌醜状は、逸失利益が問題になることが非常に多いと言えます。なぜなら、外貌醜状が残った場合に直ちに仕事の支障が生じると言えるかが疑問にならからです。
例えば、タレントやアーティストであれば、外貌醜状が残った場合、同人の仕事に大きな支障が生じ、また、将来の収入に大きく影響を与えます。ゆえに、逸失利益が認められやすいと言えます。
他方で、人と接する機会が少ない業種では、タレントやアーティストに比して、そのような影響は小さいとも思えます。

判例は、外貌醜状の逸失利益について、被害者の年齢、職業、性別等から、当該醜状の箇所、大きさがどのような影響を仕事に及ぼすか具体的に判断しています。また、逸失利益が認められないとしても、外貌醜状の大きさから、慰謝料を増額する判例もあります。

傷跡が残ってしまったら弁護士にご相談ください

前記のとおり、外貌醜状は、逸失利益が問題になるケースが多いと言えます。適切な逸失利益を主張するためには、具体的な根拠やどのような仕事の支障が生じているかを主張する必要があります。
そこで、適切な損害賠償請求をするためにも、弁護士にご相談下さい。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。