後遺障害等級が認定されない理由は?非該当と言われた場合の対処法

交通事故

後遺障害等級が認定されない理由は?非該当と言われた場合の対処法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害者が、治療を続けても事故以前の状態に回復することなく、痛み等の症状が残ってしまうことがあります。このような痛みが残っているにもかかわらず、後遺障害として申請を行った場合に後遺障害には該当しないと判断されてしまい、後遺障害を理由とした慰謝料や逸失利益などの損害賠償を受け取ることができないケースが数多く存在しています。

しかし、一度、後遺障害等級が認定されなかったとしてもすぐにあきらめてはいけません。以下では、後遺障害等級が認定されなかった場合の対処法について、説明していきます。

後遺障害等級が認定されない理由

後遺障害等級が認定されない理由については、次のようなものが考えられます。

後遺障害診断書の記載が不十分

後遺障害等級の認定については、基本的に提出された書面の審査により行われ、特に「後遺障害診断書」の記載内容が重視されています。後遺障害診断書にはいくつかの記載事項があり、それらに不備や不足がある場合、適切な後遺障害等級が認定されない可能性があります。

医師は治療の専門家であり、後遺障害等級の認定手続きについて、詳細に把握しているわけではありません。そのため、後遺障害診断書に適切な記載がされているかについては、交通事故に精通した弁護士に依頼し、しっかりとチェックしてもらうことが大切になります。

症状を裏付ける他覚的所見・検査が不足している

後遺障害等級が認定されるためには、たとえ後遺症が残っているとの自覚があってもそれだけでは足りず、症状を裏付ける他覚的所見が必要になります。

そのため、事故直後にMRI検査やCT検査などを実施し、画像所見を取得するよう試みることが大切になります。また、後遺障害診断書の作成時においても、ジャクソンテストやスパーリングテストなどの神経学的検査を実施する必要があります。

通院期間・通院日数が足りていない

通院期間・通院日数が足りていない場合には治療の必要が乏しく、後遺症が残存するような怪我ではなかったとして、後遺障害等級が認定されない可能性があります。

仕事や家事などで忙しく、継続的に通院することが難しい場合もあるかと思います。しかし、後遺障害等級の認定においては、通院期間・通院日数も考慮されているため、適切な頻度で継続的に通院を続けることが必要になります。

症状に連続性・一貫性がない

レントゲンやMRI検査などによる他覚的所見がなく、自覚症状だけであったとしても、後遺障害等級の認定を受けること自体は可能です。しかし、そのためには症状に連続性・一貫性が求められます。

例えば治療途中で別の部位の痛みを訴える、治ったはずの部位の痛みを再び訴えるなどの場合には、症状に連続性・一貫性がないという理由で後遺障害等級が認定されない可能性があります。

そのため、痛みやしびれなどの自覚症状がある場合には、事故当初からしっかりと医師に伝えて、カルテなどに記載してもらうことが大切になります。

交通事故の規模が小さい

交通事故の規模が小さい場合には、事故により受けた衝撃も小さいため後遺障害等級が認定されるほどの痛みが残存することは通常、考えられないとして後遺障害等級が認定されないことがあります。

ただ、交通事故の規模が小さくても、後遺障害等級が認定される可能性は十分にあるため、痛みが日常生活にどのように影響しているかなどについて、丁寧に説明していくことが必要になります。

交通事故で最も多い「むちうち」の後遺障害認定は特に厳しい

後遺障害等級の認定に関する審査機関である損害保険料率算出機構の統計によると、後遺障害の認定率は約4-5%程度とされています。

また、後遺症の中でも、むちうちの後遺障害等級の認定は特に厳しいとされています。その理由としては、症状が自覚症状にとどまることが多く、症状の有無や程度を医学的他覚所見で示すことが難しいためです。

後遺障害に認定されなかった場合は慰謝料をもらえない?

後遺障害等級が認定されなかった場合、原則として後遺障害慰謝料を獲得することはできません。しかし、怪我の症状や被害者自身の状況次第では、後遺障害慰謝料が認められる例外的な場合も存在しています。

具体的には、①接客・営業等に従事する被害者の顔に傷跡が残った場合や②左手に残存した痛みにより、将来の職業選択が一定程度制限がされうること等を理由に後遺障害慰謝料を認めた例があります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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後遺障害等級認定で「非該当」と通知されたときの対処法

異議申立てを行う

後遺障害について非該当の認定結果に不服がある場合に、自賠責保険(共済)に再審査を求めて「異議申立て」を行うことが考えられます。

異議申立てでは、非該当の結果を覆らせるために、前回の後遺障害等級の認定申請の際に提出しなかった新たな別の資料・書類を提出することになります。

例えば、カルテ(診療録)や医師の意見書、未提出の画像(レントゲン、MRI、CT)や検査結果などを提出することで、後遺障害に該当することを主張していくことになります。

異議申立てには時効がある?

異議申立てには、期間制限や回数制限ありません。そのため、時効にかからない限り、何回でも行うことができますが、単純に異議申立ての回数を重ねれば異議申立てが通る確率が上がるというものではありません。

後遺障害の異議申立てを通すためには、後遺障害等級が認定されず非該当になった理由・原因をしっかりと分析する必要があります。

紛争処理制度を利用する

後遺障害等級の認定結果に不満がある場合には紛争処理制度を利用することも考えられます。

紛争処理機構(正式名称:一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構)に対し、調停(紛争処理)の申立てをすれば、中立で専門的な知見を有する弁護士、医師及び学識経験者で構成された紛争処理委員会が、後遺障害等級認定が妥当かどうかについて審査し、双方に結果を通知します。

ただし、異議申立てが何度もできるのに対し、紛争処理制度は一度しか利用できず、新たな書類等の提出ができない点に注意が必要です。

紛争処理申請の流れ

紛争処理の流れは、次のとおりです。

  1. 申請書受付

    申請書を受付後、相手方となる紛争の当事者に申請があった旨を通知します。

  2. 受理判断

    保険会社・共済組合等から一件書類(当該交通事故に関する一切の資料)を取り付け、受理の可否判断を行います。

  3. 受理

    可否判断の結果、調停の対象とした事案について、申請者等へ「受理通知」を送付します。

  4. 紛争処理委員会で審査(調停)

    「受理通知」送付後、紛争処理委員会で申請書類及び保険会社・共済組合等から取り寄せた上記一見書類をもとに調停を行います。

  5. 調停結果通知

    調停結果を書面にて申請者(被害者又は加害者)、保険会社・共済組合及び加害者又は被害者の関連当事者に通知します。

紛争処理申請の必要書類

紛争処理の申請に際し、下記のような書類が必要になります。

  • 紛争処理申請書
  • 別紙(紛争処理を求める事項(争点)、紛争の問題点及び交渉の経過の概要等を具体的に記載したもの)
  • 同意書
  • (代理申請の場合のみ)委任状
  • (代理申請の場合のみ)委任者の印鑑証明書
  • 交通事故証明書
  • 保険会社又は共済組合からの通知書(回答書)
  • その他添付資料

裁判を提起する

後遺障害等級については、損害保険料率算出機構で審査された結果を踏まえて、自賠責保険が認定を行います。もっとも、自賠責保険の判断は、裁判官についても拘束するものではありません。

したがって、後遺障害申請の結果が非該当という結果でも、裁判をすることで、後遺障害等級の認定をしてもらえる可能性があります。ただし、裁判所は、後遺障害の等級の認定に際して、自賠責保険の判断を尊重する傾向にあるため、自賠責保険と異なる判断を引き出すためには有力な証拠をもって説得的な主張をする必要があります。

後遺障害が非該当となった場合に弁護士に依頼するメリット

後遺障害が非該当となった場合に弁護士に依頼することで、後遺障害等級の認定を受けるための適切な対処が可能となります。

非該当となった状態から後遺障害等級の認定を目指すためには、初回の申請時以上に入念な準備が必要です。しかし、具体的な対策は、認定されなかった理由、後遺症の症状、これまでの治療状況などによって様々であり、容易ではありません。

そのため、後遺障害が認定される確率を少しでも上げたいのであれば、交通事故に精通した弁護士のアドバイスを受けるべきです。

後遺障害等級認定の異議申立ての結果、等級が認定された事例

被害者は、信号待ちをして停車していたところを後方から追突され、事故の衝撃により頚椎捻挫、左肩挫傷及び腰椎捻挫と診断されました。事故後、7ヶ月間程度の治療を続けましたが、左肩部及び腰部に痛みが残存し、後遺障害の申請を行いましたが、結果は非該当となりました。

そこで、弁護士において、病院のカルテ等を取り寄せ、具体的な症状及び治療内容(外用薬の処方や内服薬の服用だけでなく、継続的な痛み止めの注射)、自動車の修理費用に関する資料などを検討のうえ、被害者の症状が強固なものであることが裏付けられるとして異議申立てを行ったところ、左肩部及び腰部の痛みについて後遺障害等級として14級9号が認定されました。

後遺障害認定されない・非該当の場合はご相談ください。弁護士が等級獲得に向けてサポートいたします。

後遺障害の申請をしたにもかかわらず、非該当とされてしまった場合にその結果を覆して、後遺障害が認定されることは容易ではなく、専門的な知識や経験が必要とされます。

そのため、後遺障害が認定されず、どのように対処すれば良いのか分からないときには、まずは是非一度、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。交通事故に精通した弁護士が後遺障害等級の獲得に向けてご依頼者様を適切にサポートいたします。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。