交通事故後に首が痛いのは後遺障害になる?

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交通事故後に首が痛いのは後遺障害になる?

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故により受傷し、治療を受けても痛みなどの症状が残ることがあります。この場合に、これが後遺障害として認定されれば、その程度に応じて逸失利益や慰謝料について賠償を受けることができます。以下では、首の痛みが症状として残った場合に、これが後遺障害として認められるか、そのためにどのような対応をすべきか等について解説していきます。

首が痛いだけでは後遺障害とは認められない

交通事故により受傷した場合に、治療を受けても完治せず、その後に残る症状を後遺症といいます。この後遺症のうち、医学的に交通事故と相当因果関係を有し、将来において回復が困難と見込まれるものを後遺障害といいます。交通事故時に首を痛め、後遺症として首の痛みが残ることがありますが、このような後遺症が必ずしも後遺障害として認められるわけではなく、交通事故と相当因果関係を有し、将来、回復が困難であることが医学的に証明される必要があります。

後遺障害と認められるには検査が必要

首の痛みが後遺障害と認定されるためには、上記のとおり、これが交通事故と相当因果関係を有し、将来回復が困難であることについて医学的に証明することが必要です。その証明のために、レントゲンやMRIといった検査が必要となります。首の痛みについては客観的な判断が難しいため、上記の画像による検査のみならず、触診等により、痛みの有無を調べる検査も用いられます。

首の痛みの原因と関係のある後遺障害

首は交通事故時の物理的衝撃により受傷しやすい部分といえます。以下では、首を負傷した場合に、後遺障害につながるどのような症状が出るかについて解説していきます。

むちうち

むちうちとは、「頸椎捻挫」などと呼ばれ、交通事故などの強い衝撃により頭が揺さぶられることで首(頸椎)に負担がかかり、痛みや不調が出るものをいいます。症状としては、首回り、頭部、頸椎、腕の痛みの他に、同部分の痺れ、耳鳴り、疲労感・倦怠感、めまい・目のかすみ、吐き気等の症状があります。

脳脊髄液減少症

脳脊髄液減少症とは、交通事故等の身体への衝撃により、脳脊髄液が脊髄の硬膜が破れ、脳脊髄液が漏れ出し、減少状態となるために、頭痛、頚部通、めまい、耳鳴り、倦怠感、不眠、記憶障害等の症状が出る疾患をいいます。この疾患については、現時点では発症の原因等に不明な点が多く、上記の症状がないとしても、脳脊髄液減少症ではないとは言い切れませんので、検査を受けておくようにしてください。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故後に首が痛い(首の痛みが続く)時にやるべきこと

交通事故の数日後に首の痛みが出た場合、むちうちの可能性があります。後遺症を残さないようにするため、痛みを我慢したり自己判断で大丈夫と判断したりせず、整形外科など病院へ行き、医師と治療について話し合ったうえ、しっかり治療することが必要です。なお、事故直後で腫れなどの炎症が起こり、患部が熱を持っている場合は、冷やして炎症を抑えることが重要です。これに対し、炎症が収まっている状態であれば、患部を温めるのが基本となります。

首が痛い場合にやってはいけないこと

首が痛いときや首に違和感があるとき、首を左右に動かして、ぽきっと鳴らしたくなってしまうことがあるかもしれません。しかし、交通事故で首を痛めた場合に、そのように不必要に動かすと、首に負担がかかり、症状を悪化させてしまうことになりかねません。これを避けるため、交通事故における受傷後は、不必要に動かすことはせず、安静に過ごすようにしてください。

首の痛みと交通事故の因果関係が認められた裁判例

東京地判平成25年8月6日は、被害者が後部座席に同乗していたところ、右後部から衝突されて頸椎捻挫等の傷害を負い、事故から約10日後に首の痛みの悪化等を訴え、事故から3週間以上経過してから腰痛の発症と悪化を訴えるに至った事案について、頸椎捻挫による症状の出現の仕方には個人差が生じることはまれではなく、被害者は受傷時頃に金融庁の検査を受けその準備に追われる状況にあったから、首の痛みを訴え、頚部その周辺の筋肉が緊張している状況で、業務に従事し続けることにより、首の痛みや腰痛等が出現するに至ることも了解可能であるとして、被害者の各症状が交通事故に起因するものであると認めました。

交通事故後の首の痛みにお困りなら弁護士にご相談ください

思いがけず交通事故で負傷され、首が痛むなどの症状が出た場合、お一人で適切に病院において治療を受け、その後保険会社等と賠償額について交渉を行うことも可能ではあります。もっとも、後遺症を残さないように治療を受け、かつ、仮に後遺症が残った場合に、後遺障害認定の申請を行ったり逸失利益を主張したりして、十分な賠償を受けることは容易ではありません。この点、弁護士法人ALGにご依頼いただければ、受傷後、通院に関する適切なアドバイスを受けることが可能です。また、後遺障害認定の申請を行うなどした上で、豊富な法的知識や経験を基に保険会社と交渉を行い、賠償額を増額することができる場合もあります。お困りの方は是非、ご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。