後遺障害等級認定の申請方法

交通事故

後遺障害等級認定の申請方法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故によって怪我を負った方が治療を続けると、将来的に症状固定という時期を迎えます。症状固定とは、医学上治療の効果がこれ以上生じないことを言います。

交通事故の加害者に対して、治療費や入通院の慰謝料等を請求できるのは、事故から症状固定までになります。もっとも、症状固定とは、医学上治療の効果がこれ以上生じないことを言い、怪我が完治することを意味するものではありません。そこで、症状固定後に残存した症状については、どのような請求が考えられるかについて、解説します。

後遺障害等級認定とは

後遺障害は、その程度・症状・部位等に応じて区分された等級が決められています。自賠責保険の後遺障害等級は第1級から第14級の全14等級(第1級が最も症状が重く、第14級が最も症状が軽い)が定められています。また、脳外傷等により介護を要するものには、これとは別に第1級と第2級が設けられています。

等級が認定された場合、等級に応じた慰謝料請求をすることができます。前記のとおり、第1級が最も症状が重いため慰謝料金額が大きく、第14級が最も軽いため慰謝料金額が低くなります。なお、等級認定を申請しても、必ず、後遺障害に該当するわけでありません。後遺障害に該当しないという非該当との認定がされることもあります。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定の申請方法には、事前認定(加害者請求)と被害者請求の2種類があります。
事前認定(加害者請求)とは、症状固定後、後遺障害診断書を作成し、加害者側の保険会社の方で後遺障害等級認定を行うものです。
他方で、被害者請求とは、被害者自身が自賠責保険の方に等級申請を行うことを言います。

それぞれの手続きや特徴について、以下、解説します。

事前認定(加害者請求)による申請方法

事前認定(加害者請求)は、前記のとおり、加害者の保険会社によって後遺障害の等級申請を行うことを言います。

この場合の手続きは、症状固定後、後遺障害診断書を医師に作成していただき、当該後遺障害診断書を加害者の保険会社に送付することで足ります。その後、加害者の保険会社にて等級申請を行うことになります。

被害者請求による申請方法

まずは必要書類を集めましょう

被害者請求をするために必要な書類と入手方法は、以下のとおりになります。

1.支払請求書兼支払指図書
加害者の保険会社から書式を取り寄せます。

2.交通事故証明書
事故場所を管轄する安全運転センターに申請して入手します。

3.事故発生状況報告書
相手方保険会社から書式を取り寄せます。

4.診断書
実際に治療を行なった病院から入手します。

5.診療報酬明細書
実際に治療を行なった病院から入手します。

6.休業損害証明書等
給与所得者の場合は事業主、自営業者の場合には確定申告書のコピーを取得してもらうことになります。

7.印鑑登録証明書
印鑑登録をおこなった役所で入手します。

8.後遺障害診断書
書式を取得し、医師に作成してもらいます。

9.その他必要書類
レントゲン・MRI画像等が必要な場合があります。この場合、レントゲン・MRI画像等を病院からお借りしたりします。

後遺障害等級認定までの流れ

前記のような必要書類を集め、自賠責の方に等級申請を行います。また、必要に応じて、レントゲン・MRI画像等を病院からお借りして提出したりします。
その後、認定結果が送付されることになります。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

事前認定(加害者請求)

事前認定(加害者請求)のメリットは、申請手続きを加害者の保険会社が行うため、被害者自身は何らの手続きを要しません。必要な書類を集めたり、必要な書類を作成する労力がかかりません。
デメリットとしては、相手方保険会社に手続きを任せてしまうため、どのような申請が行われるか分からないという点があります。ゆえに、十分な認定を得られない可能性があります。

被害者請求

被害者請求のメリットとしては、自身で申請するため、適式な書類が作成でき、十分な認定が得られることになります。
デメリットとしては、必要な書類が多く、手続きも煩雑なため、非常に多くの労力を要することになります。

後遺障害認定までにかかる期間

申請から認定結果が出るまでは、およそ2~3カ月程度の期間がかかります。
また、慎重な審査を要する場合には、同期間以上のかかることもあります。更に、年末年始や長期連休の頃に申請した場合、同期間よりも長くかかることもあります。
なお、非該当結果の場合、比較的に早く結果が出る場合もあります。

認定されなかった場合・認定された等級に納得いかなかった場合にできること

認定結果に不服がある場合には、異議申立を行うことができます。
認定結果については、理由の記載があるため、当該記載をもとに、いかなる事実をいかなる判断をしたが分かります。
そこで、認定結果に対して、間違っている事実を指摘したり、評価方法の誤りを指摘したり、追加で資料を提出することで、異議申立を行うことも可能です。
そして、異議申立を行った場合、異議申立に理由がある場合には、認定結果が変化することがあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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異議申し立てをする方法

異議申立の方法には、①自賠責保険に対する異議申立て、②自賠責保険・共済紛争処理機構への申請、③訴訟提起の合計3種類があります。
一般的には、①自賠責保険に対する異議申立を行うため、以下、解説致します。

必要書類と入手方法

必要な書類は、異議申立書になります。異議申立の理由と内容を記載した書面になります。なお、弁護士に依頼した場合には、委任状も必要になります。
その他、参考資料としては、後遺障害診断時に提出しなかった新たな資料が考えられます。例えば、カルテ、医師の意見書、陳述書等の記録を提出することになります。

異議申立書の書き方

異議申立書は、認定結果に対する不服があるからこそ行うものである以上、認定結果の理由に対する意見を既述する必要があります。
前記のとおり、後遺障害認定を申請した場合、認定結果とその理由が記載された書面が送付されることになります。かかる理由に的確に反論をすることで、認定結果を覆すことが可能になるのです。
そして、自身の意見が正しいことを裏付ける必要な資料も添付することも必要です。
異議申立書は、認定結果の理由に対して、適切な反論をし、適切な資料を添付して行うことが必要になります。

書類に不足や不備があるとやり直しになる

書類に不備や不足があると、証明が不十分になり、認定がされません。
異議申立は、何度も行うことが可能ですが、他方で、交通事故において時効の問題もあります。認定には2~3カ月程度の期間を要しますので、時効の問題は十分に注意する必要があります。
そこで、書類の不備や不足のないように十分に精査する必要があります。

「異議申立て」成功のポイント

まずは、自身が目標とする等級を明確に決める必要があります。なぜなら、自身が目標とする等級によって、必要な資料や必要な事実が異なるからです。そもそも、自身の現在の症状と目標とする等級が全く乖離している場合には、当該等級が認定されることはほとんど無いことになります。そのため、適切な目標を設定することがまずは第一になります。

目標が決まった場合に、次に、認定結果の理由と照らし合わせて、何が足りていなか、どのような事実・理由が不足しているかを精査します。認定結果には、理由の記載がありますので、当該記載からどのような事実をどのように判断したかが分かります。そこで、事実の証明が不足しているのか、判断過程に誤りがあるのか、評価に誤りがあるのかと言う点を指摘することになります。

最後に、どのような事実・理由が不足しているかが判明した場合には、当該事実や理由を証する資料を収集します。例えば、後遺障害が認定されていない理由として、治療経過が順調であるから将来回復困難ではないと評価された場合には、治療中のカルテ等を提出して治療の効果が出ていないこと等を主張し、治療経過が順調ではないことを指摘したりします。

このように、まずは獲得目標を定め、そのために必要な事実と理由を確認し、更にそれを証する資料を添付することが大切になります。

後遺障害等級認定・異議申し立ては弁護士にお任せください

被害者請求は資料収集等が非常に大変です。また、異議申立につては、専門的な知識・知見がないと、どのような内容で異議申立をして良いかわからないことになります。
そこで、後遺障害等級認定・異議申立については、専門的な知識・知見を有する弁護士にご相談いただくことをお勧め致します。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。