監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭った場合、治療に通い続けたとしても、残念ながら症状が残ってしまう(事故前の正常な状態には戻らない)場合があります。このような場合、被害者は、残った症状について後遺障害に当たるかどうかの認定申請をすることになります。このページでは、後遺障害に当たるかどうかの認定申請を行うために必要な書類について解説していきます。
目次
後遺障害診断書とは
残った症状がある場合でも、直ちに後遺障害の等級認定を受けることができるというわけではありません。後遺障害の等級認定を受けるためには、認定申請を行う必要があります。
後遺障害に当たるかどうかの認定申請を行うには、後遺障害診断書という、医師が作成した書類が必要になります。
後遺障害診断書のもらい方
後遺障害診断書は、誰でも作成できるというわけではありません。医師のみが作成できる医師の所見を伝える書類です。ただし、すべての医師が作成できるわけではなく、実際に被害者の治療を担当した医師のみが作成できます。担当医が作成できないという場合は、転院して転院先の担当医に作成してもらうことを検討しましょう。
整骨院や接骨院では作成できない
整骨院や接骨院は、医師が治療をしているわけではなく、柔道整復師が治療をしています。そうすると、被害者を担当するのは医師ではないため、後遺障害診断書を作成することができません。そこで、整形外科をメインに通院治療し、整形外科の医師に指示された場合に整骨院や接骨院を併用するという通院を行うことをお勧めします。
後遺障害診断書の取得方法
では、後遺障害診断書は、どのように取得するのでしょうか。書式については、専用のものがあります。インターネットからダウンロードすることもできますし、保険会社から受け取ることもできます。
後遺障害診断書の作成料
作成料については、個々の病院によって異なりますが、5000円未満のところもあれば1万円以上かかるところもあります。診断を受ける際は自己負担になりますが、後に等級認定がなされた暁には、相手方に請求することができます。
後遺障害診断書の作成のタイミング
おおよそ6か月通院治療して改善が見込めないとなれば、医師から症状固定と判断される場合が多いです。作成に1~2週間程度かかる場合もあります。医師から症状固定と判断された場合には、そのタイミングで医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
後遺障害診断書の書き方
後遺障害診断書を作成してもらう際、後遺障害の等級認定に欠かせない項目があります。では、どのような項目でしょうか。以下で見て行きましょう。
被害者の基本情報
氏名、性別、生年月日、住所、職業など、被害者を特定する基本情報を記載します。
受傷年月日
交通事故によってけがをした時期を記載します。
入院期間・通院期間
後遺障害診断書を作成する病院での入院期間・通院期間を記載します。途中で転院したりすると、前の病院の記録は記載されませんが、診療報酬明細書などの履歴でわかります。
傷病名
具体的な診断名を記載します。途中で治癒した部位の診断名などは省略され、残ってしまった症状だけ記載する場合もあります。
既存の障害
交通事故に遭う前から、精神若しくは身体に何らかの障害を負っていた場合に記入します。過去の通院歴から記載されるもので、既往症とは異なります。
自覚症状
症状固定時に被害者に残っている症状を記載します。自覚症状として書かれていないものは後遺障害として検討されません。そこで、自覚のある症状や完治した症状についても漏れなく具体的に記載してもらいましょう。
他覚症状および検査結果
ジャクソンテスト、スパークリングテスト、深部腱反射テストなど、自覚症状を裏付けるテストを受け、その検査結果を記載してもらいましょう。どこがどれくらい痛いのか、それはどのような頻度で起こるのか、日常生活や仕事への影響などを話し、適切な検査を受けましょう。
障害内容の増悪・緩解の見通し
後遺症についての今後の見通しについて記載します。障害についての今後の見通しが悪い場合には、見通しが悪いことをしっかりと記載してもらうことが重要です。
医師が後遺障害診断書を書いてくれないときの対処法
医師によっては、後遺障害診断書は書かないと決めている、後遺障害診断書は書いたことがないなどの理由で後遺障害診断書を作成してくれないこともあります。その場合は、同じ病院の別の医師に作成してもらえるかを聞いてみましょう。それも難しい場合には、紹介状を書いてもらって転院し、転院先で作成してもらいましょう。
治療の経過がわからないから書けないと言われた場合
後遺障害診断書の記載のうち、症状の一貫性や連続性は大事ですが、治療の経過がわからないと言われた場合には、現時点でどのような症状があるのかを書いてもらいましょう。後遺障害診断書は、治療終了時に被害者を担当している医師が作成するものです。書けるところだけ書いてもらいましょう。
後遺障害はないと言われた場合
あくまで後遺障害があるかないかを判断するのは認定機関ですので、医師には、治療終了時点での被害者の身体の症状の状況をそのまま記載してもらえばよいです。「今の症状の状況を書いてもらいたい」ということを伝えてみましょう。
健康保険で治療しているので書けないと言われた場合
健康保険等を利用して治療をしている場合、診断書の様式が異なることから、作成を嫌がる医師もいるようです。しかし、健康保険等を利用していても、自賠責書式で書いてはいけないという決まりはありません。所定の様式でないと認定が困難ということを伝えてみましょう。応じてもらえない場合には、他の病院に行ってみたり、弁護士に相談ということも考えてみましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
後遺障害診断書の注意点
後遺障害診断書の記載によって、等級認定されるかどうかに大きな影響があります。そのため、後遺障害診断書を作成してもらう際には、以下の点を気を付ける必要があります。
自覚症状は正確に伝える
短い診断の時間で自覚症状を伝えきれるかはわかりません。また、どんな症状かを正確に言葉にするのは難しいので、医師と認識が異なっている可能性もあります。そこで、自覚症状は言葉で伝えるだけでなく、書面にして医師に渡す方法をご検討ください。
一貫性、連続性がある症状を医師に伝える
後遺障害の認定の際、治療中当初から一貫して同じ症状が続いているかが重要になります。そこで、一貫性、連続性がある症状を医師に伝えてください。
診断書の記載内容に不備がないか必ず確認する
症状固定日や入院・通院の開始日は、後遺障害の等級認定に大きく影響するため、必ず記載してもらってください。
後遺障害診断書の書き直しは弁護士に依頼する
後遺障害診断書は、医師が自分の名前で責任をもって発行する文書です。そうすると、一度作成したものを再度作成してもらうのは、非常に難しいです。
ただし、一度作成してもらったものに追記してもらうだけであれば、応じてくれる医師もいます。そこで、提出前に経験豊富な弁護士に専門的なアドバイスを受け、修正が必要な個所があれば提出前に修正してもらうことが重要になってきます。
後遺障害診断書入手後の流れ
後遺障害診断書を入手したら、次は認定申請です。認定手続きを行う方法としては、被害者自身が手続きを行う「被害者請求」と、相手方の保険会社に手続きを任せる「事前認定」があります。事前認定は、書類の内容に不備があってもそのまま申請が行われるため、必ずしも妥当な等級認定がなされるとは限りません。一度書類の確認をすることができる被害者請求をすることをお勧めします。
後遺障害診断書に関する解決事例
後遺障害診断書作成のフォローを弁護士が行った結果、後遺障害等級認定を得られた事例
担当医の作成した後遺障害診断書を精査したところ、「他覚的所見」の欄の記載が乏しく、自覚症状中心の内容になっているため、何らかの認定を得ることは難しいと判断しました。そこで、担当医と面談を行い、後遺障害診断書の追記修正をお願いしたところ、一部追記をしてもらいました。
こうした準備の下、被害者請求による後遺障害等級認定申請の結果、後遺障害等級併合14級が認定されました。
後遺障害診断書を新たに作成し直した結果、後遺障害等級認定を得られた事例
病院への通院日数が少なく、主治医の診察を受ける機会も少なく、また、依頼者の自覚症状や医師の所見等の記載が少なく、受傷から症状固定まで同じ薬が処方されており、リハビリの内容も変化がありませんでした。そこで、以前の通院先とは別に、新たな後遺障害診断書を作成してくれる病院を探すことにしました。
担当弁護士は、依頼者を通じて、医師に頸椎捻挫の症状の判断に必要な検査を行ってもらうよう要請し、その検査結果が記載された後遺障害診断書を作成してもらいました。これに加え、依頼者の通院日数が少なかった経緯や症状固定に至るまでの治療内容を説明した書面を作成して、異議申立てを行いました。
異議申立ての結果、頸部痛について、後遺障害等級14級9号が認定されました。
後遺障害診断書の確認から作成後の流れなど弁護士にご相談ください
後遺障害診断書は、後遺障害の認定申請において、極めて重要な役割を果たします。そのため、提出前にはきめ細やかなチェックが必要です。ただ、医師であっても必ずしも後遺障害診断書の作成をたくさんしているわけではありません。後遺障害診断書の内容に不安がある場合には、交通事故事件に多数触れている弁護士に、ぜひご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)