監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
認知症罹患者が作成した遺言書に効力は認められるのでしょうか。
認知症罹患者が作成したことのみを理由に、遺言者がその内容の実現を望んでいないということになり、その遺言書の効力を否定し、その遺言書を無視して各相続人の思惑のみによって遺産を分割できるということになるのでしょうか。
それとも、認知症罹患者が作成したとしても、遺言者がその内容の実現を望んでいないとは限らないとして、その遺言書の効力を肯定し、その遺言書の内容どおりに遺産を分割しなければならないということになるのでしょうか。
それでは、認知症罹患者が作成した遺言書に効力があるのか、具体的に考えてみましょう。
目次
認知症の人が書いた遺言書に効力はあるのか
では、認知症罹患者が作成した遺言書に、効力は認められるのでしょうか。
認知症にもいろいろな程度があり、自分の意思を表示することができる程度の場合もあります。自分の意思を表示できる方が作成した遺言書や、遺言者がその内容の実現を望んでいないとは限らないと考えられる遺言書について、その効力を否定することは、遺言者の意思に反します。
そのため、認知症罹患者が作成した遺言書の効力を肯定する場合もあります。
有効と判断される場合
認知症罹患者が作成した遺言書だったとしても、遺言者が遺言書の内容の実現を望んでいないとはいえない場合には、遺言書の効力を肯定することもあります。
内容が単純で、その内容を認識しやすいし理解しやすいと考えられる場合、たとえば、誰か一人に全財産を相続させるという遺言書、誰かに唯一の財産を相続させるという遺言書などは、認知症罹患者が作成したとしても、遺言者が遺言書の内容の実現を望んでいないとはいえないとして、その遺言の効力を肯定しやすくなります。
また、認知症罹患者であっても認知症の程度が軽いと、遺言者が遺言書の内容の実現を望んでいないとまではいえないとして、その遺言の効力を肯定しやすくなります。
無効と判断される場合
一方で、認知症罹患者が遺言書を作成したとき、そもそも遺言の内容がわからなかった(遺言書の内容の実現を望んでいなかったと考えられる)場合などは、その遺言書の効力を否定することになります。
身の回りの基本的な事項、たとえば、自分の名前、自分が今どこにいるのか、自分が今なぜここにいるのか、自分の住所、自分の生年月日、自分の子供の人数、自分の子供の名前などについて、簡単な質問をされても答えられない、さらには、自分の子供の顔すらわからないなどというような場合があります。
これらのような場合には、そもそも遺言の内容をわかっているとは考えられず、その実現を望んでいるとは考えられないとして、その遺言書の効力を否定しやすくなります。
公正証書遺言で残されていた場合の効力は?
では、認知症罹患者が公正証書遺言を作成した場合、その遺言の効力を肯定することになるのでしょうか。
まず、公正証書遺言は、公証役場など(入院中等で移動が困難な場合、遺言者が公証役場に行くのではなく、公証人が遺言者のところに出張することもあります。)で、公証人や証人2人の立会いのもとで作成してもらう遺言です。
公証人が本人の意思を確認しながら作成する遺言ですので、本人のみで作成する自筆証書遺言よりも信頼性は高いと考えられています。しかし、公正証書遺言を作成したからといって、必ずしもその遺言書の効力が肯定されるわけではありません。
その遺言内容が複雑であって、そもそもその内容がわからないと考えられる場合には、遺言内容の実現を望んでいたとは考えられないとして、その遺言の効力を否定することもあります。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
遺言能力とは
これまで、認知症罹患者が作成した遺言書の効力について考えてきましたが、この効力を左右する一番の指標が、遺言能力です。遺言能力を有していない者が作成した遺言書の効力は否定されます。
では、遺言能力とは、どのような能力なのでしょうか。簡単に説明すると、遺言の内容とその遺言によって生じる効果を理解する能力をいいます。
遺言者が遺言能力を有しているか否かは、次で述べる様々な事実を総合的に考慮して判断します。
遺言能力の判断基準
遺言者が遺言能力を有しているか否かを判断するためには、遺言書を作成したときに医師から認知症と診断されているか否かのほか、以下のような個別具体的な状況を総合的に考慮する必要があります。
- 遺言者の年齢(高齢であればあるほど否)
- 遺言者の心身の状況とその推移・遺言者の健康状態とその推移(悪化していればしているほど否)
- 遺言者の認知症の発病時と遺言書を作成した時期の時間的関係(近ければ近いほど否)
- 遺言者の遺言書を作成したときの言動・遺言者の遺言書を作成した前後の言動(意味不明瞭であればあるほど否)
- 遺言者と受贈者や相続分の指定を受けた方との関係・遺言者の遺言作成の動機(遺言者と受贈者等の関係性が悪ければ悪いほど否、遺言者が受贈者等に逆らえない関係であればあるほど否)
- 遺言の内容の複雑さ(複雑であればあるほど否)
など。
遺言能力の有無は誰が判断するの?
認知症罹患者の作成した遺言書の効力が争われた場合、終局的には、遺言書を作成した時点で遺言者が遺言能力を有していたか否かは、裁判官が判断します。
では、遺言者が遺言能力を有していたか否かの判断に当たって、裁判官はどのようなことを重視して判断するのでしょうか。過去の裁判例から、医師の診断は重視するものの、前述のような様々な事実を総合的に考慮して、遺言者が遺言書を作成した時点で遺言能力を有していたか否かを判断していると考えられます。
認知症の診断が出る少し前に書かれた遺言書がでてきた。有効?無効?
遺言者が認知症罹患者だった場合、前述のような様々な事情が考慮されるため、遺言者が医師から認知症と診断される少し前に作成された遺言書だからといって、直ちにその遺言書の効力を肯定することにはなりません。
しかし、遺言書を作成したときから医師の認知症の診断が出るまでの期間が短ければ短いほど、遺言書の効力が否定されやすくなります。
また、前述の様々な事情を考慮して判断するため、医師から認知症の診断を受ける前だったとしても、事情によっては遺言者が遺言能力を有していたとは認められず、遺言書の効力を否定するという可能性もあります。
診断書は無いけど認知症と思しき症状があった…遺言書は有効?無効?
医師による認知症の診断書はありません。しかし、遺言者には、遺言書を書いたとき、認知症と思しき症状がありました。このような場合は、どう判断されるのでしょうか。
これまで述べてきたように、遺言者が、遺言書を作成したときに、医師から認知症の診断を受けていないという事実を重視しつつ、遺言者が遺言書を作成したときないし近接した時期に、実際に生活上どのような行動をとっていたのかなどを記録した周辺記録などを重要な判断材料として、遺言者が遺言能力を有していたか否か、ひいてはその遺言の効力が肯定されるか否かを判断することになります。
たとえば、遺言者が介護施設に入っていたのであればサービス提供記録が残っているでしょう。遺言者が病院にかかっていたのであれば診療記録が作成されているでしょう。そのほかにも、遺言者や同居人の日記やメモについても、毎日ないし定期的に書かれていたなどの一定の条件下では、遺言者の当時の状況を反映していると判断される場合があります。
まだら認知症の人が書いた遺言書は有効?
では、まだら認知症の方が作成した遺言書は有効なのでしょうか。
まだら認知症は、認知症ではあるものの、ある特定の認知機能は低下していても一部の認知機能は正常なものもある、調子が良い日と悪い日とで認知機能の低下の程度などに差がある、記憶力の低下が激しいが理解力や判断力は正常など、認知症の症状がまだらに出ているものをいいます。
このようなまだら認知症の方が遺言書を作成した場合、重度の認知症の症状が出ているときに作成した遺言書については効力が否定されやすいですが、認知症の症状が出ていないときないし軽い症状しか出ていないときに作成した遺言書の効力については、個々の事案により判断がわかれてきます。
最終的には、これまで述べてきたとおり、様々な周辺事情から、遺言書を作成したときの遺言者が遺言能力を有していたか否かが判断され、それにより遺言書の効力を肯定するか否かが判断されることになります。
認知症の人が書いた遺言書に関する裁判例
遺言書が有効と判断された裁判例
【令和2年9月30日広島高裁判決】
遺言者に認知症の初期症状が見られたものの、遺言者が唯一所有していた土地を相続させるという内容の公正証書遺言を作成した事案で、当時の状況や遺言の内容などから、遺言者が遺言能力を有していたものと判断され、遺言書の効力が肯定されました。
認定された当時の状況:
- 遺言者は、遺言書作成時、認知症の初期症状の様子は見られましたが、医師による認知症の確定診断までは受けていませんでした。
- 遺言者の状況としては、少なくとも日常生活は自立しており、十分ではありませんが自分の意思を伝達することができました。
- 遺言が作成された年、遺言者の要介護度(数字が大きくなればなるほど重度)は1から2へ変更された程度でした。
- 遺言書を作成したとき、遺言者が自ら公証役場に出向いて公正証書遺言を作成しました。
遺言の内容:
- 遺言者が所有している唯一の不動産である土地を相続させるということのみで、その内容は明確で複雑なものではありませんでした。
- 相続させる対象も、遺言者が所有している唯一の不動産であり、他の不動産と取り違えるおそれもありませんでした。
遺言書が無効と判断された裁判例
平成28年8月25日東京地方裁判所判決
遺言を書いた人に遺言をするに足る意思能力がなかったという意見を述べる医師の意見があったなかで、公証人の面前で公正証書遺言を作成した事案で、医師の意見の信用性を認めつつ、公正証書作成時の遺言者の対応などから、遺言者が遺言能力を有していなかったものと判断され、遺言書の効力が否定されました。
考慮事項:
- 遺言者の経歴、診察経緯及びその内容など
- 公証人の意見が、医学的根拠がない部分があるなどその根拠に乏しいものがあること
- 遺言者と公証人との面談時のやりとりのなかでも遺言者の遺言能力に疑問を抱かせ得る点があることなど
- 内容が、遺言者の財産を目当てに一部の相続人が認知症などで判断能力が不十分な遺言者を誘導して、自分に有利な遺言をさせたとみられるものだったことなど
認知症の方の遺言書については弁護士にご相談ください
認知症罹患者が作成した遺言書で、特に内容が一部の相続人に有利になっているものについては、相続人同士の間でその遺言書の効力が肯定されるか否かについて争われることもあるかと思います。
終局的には、裁判所は、医師の判断を重視しつつも、これまで述べてきたような様々な事情を総合的に考慮して、遺言者が遺言書を作成したときに遺言能力を有していたか否かを判断し、その遺言書の効力を肯定するか否かを判断します。
十分な準備をするためには、裁判所が重視する事実や判断傾向を把握し、有利な事実を見つけ、見通しを立てることが必要です。そのためにも、認知症罹患者が作成した遺言書の効力が問題となった場合には、早めに弁護士にご相談ください。
-
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)