遺言執行者とは|権限と選任の方法

相続問題

遺言執行者とは|権限と選任の方法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

遺言書の内容を実現するにあたり、遺言執行者を選任することは法的な義務ではありませんが、遺言書の内容を実現する手続きをスムーズに進めていくにあたっては、遺言執行者の存在が重要になってきます。以下、遺言執行者についてご説明します。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実際に実現するための手続きを担う者のことを言います。法律上、遺言執行者は相続人の代理人とみなされます。
遺言執行者になる方法には大きく分けて2つのパターンがあり、あらかじめ遺言者によって遺言書上で指定され、遺言者の相続開始後、遺言執行者に指定された者が当該指定を受け入れて遺言執行者になるパターンと、遺言者の相続開始後、相続人らの申立てにより、裁判所によって選任される方法です。

遺言執行者がやるべきこと

遺言執行者は、遺言書に書いてある財産分けを実現するための具体的な手続きを担うことになります。以下、遺言執行者が担うことになる手続きについてご説明します。

相続人の確定

遺言執行者は、遺言書を作成した遺言者の相続人を調査し、確定する必要があります。遺言執行者は、その就任後、相続人らに通知をしたり、財産目録を送付したりする必要がありますが、その前提として、戸籍等により相続人を調査し、確定させる必要があります。

相続財産の調査

遺言執行者は、遺言者の財産(遺産)を調査する必要があります。具体的には預金口座の有や残高を調べたり、所有している不動産の有無や内容等を調査したりします。この調査において、遺言書に書かれているのに既に存在しなくなっている財産の有無や、遺言書に書かれていない財産の有無などが、調査が可能な範囲においてではありますが、判明することになります。

財産目録の作成

財産調査によって、明らかになった財産について目録を作成し、遅滞なく相続人に対して財産目録を送付する必要があります。これは、相続を受ける相続人に、相続を受ける財産がどの程度であるかを知らせる効果もありますが、特に、遺言書による相続を十分に受けられない相続人について遺留分侵害が発生する場合には、当該遺留分侵害額請求権のある相続人は、当該目録を基準に遺留分侵害額を計算することも考えられるため、重要性が高いものであるといえます。

その他

その他にも、遺言執行者には、様々な義務があります。まず、遺言執行者は遺言の執行に当たっては善良な管理者としての注意義務を負います。
そして、遺言執行者はその地位に就任したら直ちにその任務を開始する必要があります。また、相続人から要求があったときには遺言執行の状況等について報告する義務があり、遺言執行において、相続人のために受領した金銭、物等や相続人のために遺言執行者の名において取得した権利などについて相続人に引き渡したり、移転したりする義務があります。 反対に、遺言執行者は、遺言の執行のために必要な費用を支出した場合等には、遺言執行者は相続人にその費用の償還(支払い)を求めることができます。また、遺言書の定めにより、または定めがない場合には家庭裁判所の決定により、遺言執行者は報酬を受けることができます。

遺言執行者の権限でできること

遺言執行者は、相続財産の管理や、遺言の執行のために必要となる一切の行為をする権限を有しています。
具体的には相続人調査のための戸籍収集、財産調査のための残高証明書の取り寄せ、相続人へ財産を引き継がせるための相続財産たる預金口座等の解約や名義変更など、様々な行為を行うことができます。
また、遺言執行が妨害されている場合にはその妨害を排除する権限があるとされています。遺言執行に必要な場合には訴訟を提起することもできるとされています。

遺言執行者が必要になるケース

遺言執行者が必要となるケースとしては、相続人自身が相続の手続きをすることに不安があるケースや、複数の相続人がいる場合で、相続人同士が協力して手続きをしていくことに不安があるケース、特に遺言書において遺贈がされているときなどには遺言執行者の必要性が高くなるものといえます。
また、遺言による認知や推定相続人の廃除・取り消し等、遺言執行者でなければ執行できないとされている遺言事項もあります。この場合には遺言執行者は必ず必要であるといえます。
このような遺言執行者が必要となる理由によっては専門家である弁護士等でないと遺言執行が難しいケースもあります。遺言執行者を付する場合には、どのような理由で必要となるのかを検討し、適した者を遺言執行者とすべきでしょう。

遺言執行者になれるのは誰?

遺言執行者には、相続人以外の人がなることもできます。よって、相続人や弁護士のような専門家だけでなく、友人・知人や相続人以外の親戚の人が遺言執行者となることもできます。
もっとも、遺言執行者は、一般に、相続人のだれか一人がなるか、弁護士等の専門家がなるケースが多いといえます。
相続人の中に相続手続きに慣れた人がいない場合や、手続きが複雑だったり、専門的な知識が必要となるケースでは弁護士を遺言執行者とするのがよいでしょう。

遺言執行者になれない人

上記のように、原則、誰でも遺言執行者となることができますが、未成年者と破産者については、遺言執行者となることができないとされています。

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遺言執行者の選任について

遺言執行者のなり方には主に2つのパターンがあり、遺言書による指名を受けて承諾することで遺言執行者になるケースと、家庭裁判所で選任されてなるケースです。

遺言書に複数の遺言執行者が指名されていた場合

遺言執行者が複数いる場合で、遺言書にその中での役割分担について記載されていた場合は、その遺言により定められた役割分担に従うことになります。反対に遺言によって特段の指示がない場合には、任務の執行については過半数で決めることになります。なお、この場合において賛成と反対が同数である場合にどうすべきであるのかは実務上確たるものがなく、注意が必要です。

家庭裁判所で遺言執行者を選任する方法

遺言執行者は、家庭裁判所によって選任してもらうこともできます。
申立権者は相続人や遺贈を受ける人(受遺者)等の利害関係人です。
申立書に加えて、相続に関する戸籍謄本や遺言執行者候補者の住民票(戸籍附票でも可)、遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し、利害関係を証する資料等が必要な書類とされ、これらを遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に送付して申し立てる必要があります。

遺言執行者の仕事の流れ

おおまかな遺言執行者の任務の流れとしては、①相続開始、②遺言執行者への就任の承諾、③遺言書の内容及び形式等の検討、④相続人調査及び相続人等への通知、⑤財産目録の作成・送付、⑥預金の解約等具体的に遺言内容を実現するための手続きという形になります。
もっとも、これ以外にも遺言内容や生じたトラブル等に応じて遺言執行者として対応すべき任務が存在します。

遺言執行者の辞任

遺言執行者は、「正当な理由」がない限り辞任することはできません。また、辞任には家庭裁判所の許可を得ることが必要です。
なお、正当な事由としては、遺言執行者が病気にかかって長期間、遺言執行の任務ができないときなどがあげられます。

任務を怠る遺言執行者を解任できる?

遺言執行者が任務を怠ったときやその他正当な事由がある場合には利害関係人からの請求によって、家庭裁判所の判断によって、遺言執行者を解任することができます。遺言執行者が遺言の実現に向けた行為や手続き等を全くしない場合や、そのうちの一部の行為しかしなかった場合などが任務を怠ったときに当たるとされています。

遺言執行者が亡くなってしまった場合、どうしたらいい?

遺言執行者が亡くなった場合、遺言執行者の地位そのものは、遺言執行者の相続人に相続されることはありません。もっとも、既に遺言を執行した範囲において、遺言執行者に帰属していた権利義務は、遺言執行者の相続人に承継されるため、既に執行した範囲での報酬請求権などは遺言執行者の相続人に相続されます。
また、遺言執行者の地位そのものが相続されるわけではありませんが、遺言執行者の相続人は善処義務を負い、遺言の遺言者の相続人らに対し、死亡により任務が終了したことを伝える必要があります。

遺言執行者についてお困りのことがあったら弁護士にご相談ください

遺言を作成する際に遺言執行者をつけるべきかどうか、つけるとして誰にお願いすべきかについては、専門的な判断が必要となるケースがあります。さらに遺言書が見つかったけれど、新たに遺言執行者をつけるかどうか、つけるとして誰にお願いすべきかについても同様です。
また、遺言書を開けてみたら遺言執行者に指定されてしまっていたが、自分でできるかどうかわからないという場合も専門家に相談すべきといえます。一度遺言執行者になってしまうと、家庭裁判所の許可がないと辞任できないためです。
このように遺言執行者についてお困りの際にはぜひ、弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。