遺贈とは?相続人以外にも財産を譲れるの?

相続問題

遺贈とは?相続人以外にも財産を譲れるの?

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

皆さん、遺贈という言葉をご存でしょうか。
例えば、相続人以外の方に財産を残したいと思っている方や、お亡くなりになられた方の遺言書に「遺贈」と書かれていた方など、遺贈に関わる方は少なくありません。
遺贈に関心のある方も、そうでない方も、今後遺贈に関わることがあるかもしれません。
本稿では、遺贈についてお話ししたいと思います。

遺贈とは

遺贈とはわかりやすく言うと、お亡くなりになった方が遺言によってご自身の財産を他の人に譲り渡すことです(民法964条)。遺贈を受ける人のことを「受贈者」といいます。ここでいう「他の人」には、相続人以外の人も含まれます。そのため、相続人以外の人にも財産を譲り渡すことができます。

遺贈と贈与の違い

遺贈と似たものとして、贈与があります。
贈与は契約であるため、譲り受ける側の同意も必要です。しかし、遺贈は単独行為であるとされ、譲り受ける側の同意は不要です。このように、遺贈と贈与は、法律上大きく異なっているといえます。

遺贈と相続の違い

遺贈と相続についても似た制度ではありますが、以下のように異なる点があります。
相続の対象は、相続人のみですが、遺贈の場合、その対象は相続人に限られません。また、相続の手続きや相続税にも違いが出てくることがありますのでご注意ください。

遺贈の種類

遺贈には、いくつかの種類があります。遺贈の種類によって取り扱いが異なってきますので、注意が必要です。以下では、包括遺贈・特定遺贈・負担付遺贈について解説させていただきます。それぞれの遺贈について、違いに着目しながらお読みください。

包括遺贈(割合で指定されている場合)

包括遺贈は、相続財産の全部または一部の割合(「相続財産のうち、4分の1を●●に遺贈する。」など)を譲り渡すものです。この場合、その割合に応じて借金も背負うこととなります。包括遺贈を受けた者は、民法上相続人と同じ権利義務を有するとされている(民法990条)ことから、遺産分割協議への参加が必要となります。

特定遺贈(財産が指定されている場合)

特定遺贈は、相続財産のうち、特定の財産を指定して(「●●の土地を●に遺贈する。」など)譲り渡すものです。この場合、その特定された財産がマイナスの財産(借金など)でない限り、負債を背負うことはありません。また、包括遺贈と異なり、遺産分割協議に参加する必要もありません。

負担付遺贈

負担付遺贈は、受贈者に一定の負担をさせることを内容とする遺贈(「●が存命中生活の世話をすることと引き換えに、●●の土地を遺贈する。」など)です。また、遺贈の価額を超えない限度においてのみ負担した義務を負うので、遺産の価値以上の義務を負担することはありません。なお、この負担を履行しない場合は、遺贈の取消し請求がされる可能性がありますので、ご注意ください。

遺贈の放棄はできる?

遺贈は、受贈者の同意なくなされるものですので、受贈者は、遺贈を放棄することが可能です。そして、放棄の手続きは、遺贈の種類によって異なります。包括遺贈の場合は、遺贈があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に放棄の申し立てを行う必要があります。特定遺贈の場合は、遺言者の死亡後は、いつでも放棄することができます。この放棄の意思表示は、遺言執行者あるいは相続人に対して行うことで足ります。また、負担付遺贈についても放棄は可能です。この場合も特段手続きは不要です。

遺産の寄付もできる(遺贈寄付)

遺贈により、NPO法人などに自身の財産を寄付することも可能です。しかし、寄付先や寄付する財産の範囲が不明確であったりすると、相続人との間でトラブルになりかねません。そのため、この点に注意して遺贈寄付を行う必要があります。また、手続きが煩雑になったり、受け取りを拒否される可能性もあるため、寄付先にも伝えておくことをお勧めします。

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遺贈の効力がなくなるケース

遺贈したい相手が先に死亡した場合

受贈者の方が先に亡くなってしまった場合は、民法上、その遺贈は無効になるとされています。そして、この場合は、遺贈の対象となっていた資産は法定相続人間の遺産分割の対象となります。

遺贈の対象財産が相続財産にない場合

遺贈するはずの財産を誰かにあげてしまったり、処分してしまったりした場合、原則として、その遺言は無効となります。また、例えば、負担付遺贈で介護が引き換えになっているが介護対象が既に亡くなっている場合など、負担付遺贈の負担がそもそも不可能であるときは、負担が無効であれば遺贈はしなかっただろうというような場合を除き、負担のない遺贈として効力を有することとなります。

遺贈にかかる税金

遺贈には相続税がかかります

遺贈は、相続と同様に、相続税の対象になります。そして、遺贈により財産を取得したのが、亡くなった方の配偶者・子・父母以外である場合には、税額が2割加算されるといったことがあります。そのため、遺贈をするにあたっては、税金についてもお気をつけください。

不動産を取得した場合はさらに税金がかかる可能性も

遺贈により、相続人以外の方が不動産を取得した場合には不動産取得税がかかります。さらに、登記手続きの際には登録免許税がかかります。この登録免許税については、取得したのが誰かに関わらずかかるものなので、注意が必要です。このように、不動産の場合は、相続の方が税金がかさまずに済むため、この点も考慮してご検討ください。

遺贈の注意点

遺留分を侵害している場合は請求可能

遺留分とは、法律上一定の法定相続人に相続財産の一部の取得を認めるものであり、遺言等によってそれが侵害されている場合には、侵害されている相続人は、遺留分としてそれを主張することができるというものです。遺贈を行う際に、この遺留分を侵害していると、その侵害された相続人との間でトラブルになることもありますので注意が必要です。遺贈を行うにあたっては、遺留分を侵害していないかどうかを考慮するべきでしょう。

不動産の遺贈は遺言執行者を指定しておいた方が良い

不動産の遺贈を受けた場合、登記手続きが必要になります。そして、遺言執行者がいない場合、この登記手続きは、相続人全員で行わなければならないとされています。一方、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者と受贈者で行うことができます。そのため、遺言執行者を指定しておく方が良いでしょう。

受遺者が単独で名義変更できないのはなぜ?

遺贈により不動産を取得した場合、受贈者は、単独で登記申請をすることができません。これは、遺贈が相続とは異なり、亡くなった方の法律行為によって効果が生じるものと考えられているからです。つまり、相続のように、亡くなることで当然に効果が生じるものではないという点から、このような違いがあると考えられています。

遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)の手続き方法

遺贈があった場合の登記手続きについて、以下、遺言書の検認から始まり、登記の確認をし、書類を集めて申請するという流れで解説していきます。

遺言書の検認

遺言書は、公正証書遺言などを除き、家庭裁判所による検認手続きを行う必要があります。この検認手続きは、遺言の効力そのものに影響を与えるものではありませんが、遺言の内容に沿って手続きを進める際に、相続人間のトラブルになりかねません。そのため、遺言書を発見した場合は、検認手続きを行うようにしましょう。

登記簿を取りよせて内容を確認する

亡くなった方の住所が死亡時と異なる場合は、住所変更をする必要があります。そのため、まずは現在の登記を取り寄せて確認する必要があります。

書類を集める

不動産の移転登記手続きをする場合、遺言書の他、亡くなった方の住民票、土地の権利証など、様々な書類が必要となります。そのため、一般の方が不動産の移転登記手続きを行うのは容易ではありません。一度専門家にご相談されることをお勧めします。

申請書を作成して提出する

不動産の移転登記手続きを行う場合、申請書を作成して提出する必要があります。この申請書については、法務局のホームページにテンプレートがありますので、これを利用すれば作成しやすいかと思いますので、ぜひご参考にしてください。

遺贈についての疑問点は弁護士にご相談ください

以上、遺贈についてご説明させていただきました。相続とは少し異なり、遺贈についてはなかなか馴染みのない制度かと思います。遺贈については、問題点は多岐にわたりますが、事前に知っておくだけでも後のトラブルを防止することができます。そのため、遺贈をすることを検討されている方も、遺贈を受けた方も、事前に弁護士にご相談されることをお勧めします。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。