遺言書の効力

相続問題

遺言書の効力

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

遺言書の効力について、効力が生じるためには、法律で定められた形式を守る必要があります。また、法律で定められた形式で遺言書を作成したとしても、法的な効力が認められない事項もあります。この記事では、遺言書の有効、無効について気を付けるべきポイントを解説していきます。

遺言書の効力で指定できること

遺言には何を書いても効力があると考えている方はいらっしゃいますか。遺言の内容について、効力が生じる事項は法律で限定されていて、それ以外の事項について遺言書に書いても法的な効力は生じません。ここでは、遺言書で指定できることについて見て行きましょう。

遺言執行者の指定

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために法律で必要とされた手続を行う権限を持つ者です。遺言執行者を指定することで、誰が預金を解約するのか等、遺産分割協議書が作成されたり、相続人全員のサインが集められないと預金の解約ができなかったりなどの不便が解消できます。

誰にいくら相続させるか

誰にいくら相続させるか、相続人の遺産を取得する割合を定める、「相続分の指定」をすることができます。
相続人が複数いる場合、法律で定められた遺産の取得割合(法定相続分)に従って相続するのが原則です。しかし、遺産は被相続人の財産なわけで、被相続人が複数人いる相続人の遺産の取得割合を定めた場合には、被相続人の意思が尊重されます。そのため、相続分の指定がされた場合には、被相続人が定めた取得割合に従って相続されます。

誰に何を相続させるか

引き続き、遺産は被相続人の財産なので、被相続人の意思が尊重されます。被相続人は、「妻に自宅不動産を相続させる」、「子に預金を相続させる」などと、誰に何を相続させるか(遺産の分割方法)についても、指定することができます。
この指定の際には、「誰に」「何を」というのが、具体的にわかるように特定することが求められます。

遺産分割の禁止

被相続人は、遺言で遺産分割を禁止することができます。
被相続人が、自分の死亡直後に遺産分割をすることは望ましくないと考えた場合には、このような禁止をすることがあります。
ただし、永遠に禁止することはできません。これは、遺産の共有状態が永続的に続くと、相続人に相続が発生したりして権利関係が複雑になってしまうからです。
そのため、5年を超えない期間内でのみ禁止することができます。機関の指定をしなかったときは、5年間に限り、遺産分割の禁止の効力が認められます。

遺産に問題があった時の処理方法

遺産分割によって問題のある遺産を取得した相続人は、他の相続人よりも損をしてしまいます。そのため、相続人間の公平性を保つために、他の共同相続人が問題のある遺産を取得した相続人に対して、問題の程度に応じて損害を賠償する責任(担保責任)を負います。

生前贈与していた場合の遺産の処理方法

被相続人が共同相続人の一人に生前贈与していた場合には、特別受益が問題になります。
「特別受益」は、相続人の中に特別に被相続人から利益を得ていた人がいる場合、その相続人が受けた利益のことをいいます。相続人が受けた利益が特別受益と判断されると、その特別受益の分について、利益を受けた相続人の遺産の取得分が減額されます。
これは、相続人が被相続人から生前贈与を受けた場合にまで法定相続分に従って遺産分割をしてしまうと、他の共同相続人との関係でかえって不公平を生じます。そこで、遺産を取得分を減らすことで、相続人間の公平を図る制度です。ただし、扶養義務の範囲を超えた特別なものといえることが必要です。

生命保険の受取人の変更

生命保険の死亡保険金の受取人を変更する場合、通常保険の契約者本人が直接保険会社と手続きをしなければなりません。ただし、遺言を利用することによって保険契約の死亡保険金の受取人を変更することができるようになる法律が施行されました。
施行前の保険契約については保険会社の判断によりますので、ご注意ください。

非嫡出子の認知

婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子と言います。非嫡出子については、母との関係では生まれたときから母子関係はありますが、父との関係では父子関係はありません。父から認知されることで、はじめて法律上の親子関係が生じ、婚姻関係にある男女の間に生まれた子、すなわち嫡出子と同様に相続人となることができます。
非嫡出子が認知されると、他の相続人は事故の相続権を失う又は事故の相続分が減少することになるので、非嫡出子を認知するという内容の遺言書を発見した相続人は、遺言書を破棄・隠匿する場合があります。ただし、遺言書を破棄・隠匿したことが発覚すると、相続人となる資格を失うことになるので、ご注意ください。

相続人の廃除

被相続人の意思で、特定の相続人の相続権を失わせることができます。これを「相続人の廃除」といいます。相続人の廃除には、被相続人が生きている間に家庭裁判所に申立てる場合や、被相続人が自分が亡くなったときに備えて遺言で意思を表示する場合があります。
遺言で廃除する場合は、被相続人はすでに亡くなっているため、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の手続きを行います。そのため、遺言で廃除する場合、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。

未成年後見人の指定

「未成年後見人」は、親権者がいない未成年者の身上監護や財産管理を親権者の代わりに行います。
遺言者に未成年の子がいる場合に、子が未成年の間に自分が死亡してしまう時に備えて、未成年後見人が指定されることがあります。
通常、未成年者の親権者がいなくなった場合、未成年後見人の選任が必要になります。未成年者本人またはその親族が未成年後見人の選任を家庭裁判所に申立て、裁判所の判断で未成年後見人が選ばれます。ただし、未成年者の最後の親権者が遺言で未成年後見人を指定することも認められています。

遺言書が複数ある場合、効力を発揮するのはどれ?

生前に被相続人が複数遺言書を作成しており、死後、遺言書が複数発見された場合、より作成日が新しいものが有効とされます。
例えば、遺言書が2通発見され、1通は公正証書遺言、もう1通は自筆証書遺言だった場合、自筆証書遺言の作成日の方が新しい場合であっても、公正証書遺言の方がより厳格に作成されているから有効になると考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、要件を満たしている限り、作成日が新しい自筆証書遺言が有効となります。
また、2通のうち1通だけ日付があって、日付のない方に最近手に入れた財産が記載されている場合は、推定で新しいとわかる場合であっても、日付がない以上遺言の要件を満たしていないため、日付のある方が有効となります。

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遺言書の効力は絶対か

民法に定められている遺言書の方式に従っていない、遺言は無効になります。
例えば、自筆証書遺言では、本文も署名も手書き以外で作成されている場合、明確な日付の記載がない場合(「○年○月吉日」というのも、特定が足りていないので無効)、代筆で作成された場合、遺言者の署名・押印がない場合には、遺言書は無効になります。
また、詐欺や強迫によって真意でないのに作成された遺言、意思能力がない状況で作成された遺言なども無効になります。

遺言書の内容に納得できない場合

遺言書の内容に納得できない場合は、遺言書があったとしても、すべての相続人が合意すれば、遺言で指定された内容と異なる遺産分割を行うことができます。
そのため、遺言には絶対に従わなければならないというものではありません。
ただし、「すべての相続人」の合意が必要なので、すべての相続人を探したうえで、遺言の内容で利益を受ける相続人がいる場合でもその相続人の合意も必要です。

勝手に遺言書を開けると効力がなくなるって本当?

公正証書で作成したもの以外の遺言を見つけた場合、家庭裁判所の検認という手続きを済ませるまでは開封してはなりません。
検認をしていない場合、遺言書の内容に基づいた相続の手続きはできません。
仮に家庭裁判所の検認手続きを経ずに遺言書を開封した場合、5万円以下の過料という行政罰が科されるおそれがあります。
ただし、手続きを経ずに遺言書を開封してしまったとしても、要件を満たした遺言書である限り、遺言書が無効になることはありません。

効力が発生する期間は?

遺言書の効力が発生する始期は、遺言者が亡くなった時が原則です。そして、遺言書の効力が発生した後は期間に有効期限はなく、遺言書の効力は被相続人が亡くなって以降、ずっと継続します。

認知症の親が作成した遺言書の効力は?

認知症の場合は、意思能力の有無が問題になります。
意思能力とは、自らの行為がどういう動機に基づいてどういう結果をもたらすのかを認識し、その認識に基づいて正常な意思決定をすることができる能力を言います。
遺言書を有効に作成するには、この意思能力が必要です。
ただし、認知症のすべての人が意思能力がないと判断されるわけではありません。遺言者の認知症の症状の程度や遺言書の記載内容を考慮したうえで、遺言書作成時点で意思能力があるか否かが判断されます。
例えば、認知症の症状が軽度であったり、遺言書の記載内容が比較的簡易なもので判断できたであろうと判断される場合には、遺言書が有効であると認めてもらえる可能性はあります。逆に、症状が重度であったり、記載内容が複雑であったりした場合には、無効とされる場合もあります。

記載されていた相続人が亡くなっている場合でも効力を発揮するの?

遺言を残した人が亡くなる前に、遺贈を受ける人が亡くなっていた場合には、遺贈の効力は発生しません。
この場合、遺贈の対象になっていた遺産は、相続人間で遺産分割されることになります。この場合でも、遺言者より先に受遺者が死亡している場合には、受遺者の子に遺贈するというような記載になっていた場合には、受遺者の子に相続されることになります。
そのような記載がない場合であっても、遺贈の対象になっている以外の財産については、遺言書の記載が有効になります。

遺留分を侵害している場合は遺言書が効力を発揮しないことも

遺留分は、兄弟姉妹とその代襲者を除く法定相続人に対して保障されている最低限の相続分のことをいいます。遺言書があっても、遺言で遺留分を侵害することはできません。
例えば、長女に遺産をすべて相続させるという遺言を残したとしても、法定相続人が遺留分侵害額請求をすることができ、それにより、遺言は遺留分を侵害している限度において効力を失います(遺留分を侵害している以外の部分については有効のままです。)。
ただし、遺言で遺留分が侵害されているとしても、自動的に遺留分が確保されるわけではなく、遺留分侵害額請求を行うことでしか遺留分は確保できません。遺留分侵害額請求については、時効も短いため、注意が必要です。

遺言書の効力についての疑問点は弁護士まで

これまで解説してきましたが、遺言についても法律で様々な規定がなされています。遺言が有効になるか無効になるかの瀬戸際の法律の解釈については、法律家でも判断に迷うほど難しいところもあるため、まずは弁護士に相談することをご検討ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。