遺言無効確認訴訟とは | 訴訟の準備や流れ

相続問題

遺言無効確認訴訟とは | 訴訟の準備や流れ

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

亡くなられた方(被相続人)の遺言書がある場合、その内容通りに相続が行われるのが原則です。ただ、遺言書の作成時に被相続人が遺言できる健康状態でなかった場合や、遺言書の内容が作成時の被相続人の意思と異なると思われる場合など、遺言の有効性について疑問が生じる場合があります。遺言無効確認訴訟は、このような場合に、遺言書の有効性を争うための手段です。以下では、この遺言無効確認訴訟について解説していきます。

遺言無効確認訴訟(遺言無効確認の訴え)とは

遺言無効確認訴訟とは、遺言が法的に無効であることの確認を裁判所に対して求める訴訟手続をいいます。この訴訟で勝訴し、遺言が無効であることを確認する内容の判決を得てこれが確定すれば、遺言の内容に従った遺産の帰属を防ぐことができます。この場合、無効であると確認された遺言より前の時点でなされた有効な遺言がない限り、法定相続人により遺産分割を行うことになります。

遺言無効確認訴訟にかかる期間

遺言無効確認訴訟では、訴訟提起前の準備として数か月かかります。第1審の訴訟提起から判決までには1~2年ほどかかることが多くなっています。当事者が第1審の判決に納得できず、控訴した場合は、さらに半年~1年かかります。遺言が無効とされた場合、その後遺産分割を行う必要があるため、最終的な解決までには数年を要することになります。

遺言無効確認訴訟の時効

遺言無効確認訴訟の提起について時効はなく、期間の制限は存在しません。もっとも、遺言の有効性を争うためには、客観的な資料等の証拠による立証が必要となります。これらの証拠は、訴訟提起までに時間が経過するほど散逸して収集が困難となります。また、遺言の無効が認められない場合に備えて、遺言が有効であることを前提とした遺留分侵害額請求を行う期間は、相続の開始及び遺留分侵害の事実を知った時から1年に限られています。そのため、遺言無効確認訴訟の提起はなるべく早い方がよいでしょう。

遺言無効確認訴訟の準備~訴訟終了までの流れ

遺言無効確認訴訟で勝訴して、最終的に遺産の帰属を決定するまでに、何をすべきでしょうか。以下では、訴訟提起前の準備の段階から解説します。

証拠を準備する

遺言無効確認訴訟の証拠として準備すべきものは、どのような理由で遺言の有効性を争うかにより異なります。遺言書の作成時に被相続人が認知症を患っており、遺言をする能力を欠いていたとの理由で遺言の有効性を争う場合、被相続人の医療記録や介護記録等が証拠となります。遺言書が被相続人以外の偽造されたものであるとの理由で遺言の有効性を争う場合は、被相続人の筆跡が残された他の書類などが証拠となります。

遺言無効確認訴訟を提起する

遺言無効確認訴訟は、被告の住所地又は相続開始時の被相続人の住所地を管轄する地方裁判所に対して提起します。被告は、遺言が有効であると主張する法定相続人や受遺者となることが多くなっています。遺言の中で遺言執行者が定められている場合は、遺言執行者が被告となります。訴訟の提起時には、訴状に加えて、遺言書、被相続人や法定相続人の戸籍謄本、財産の内容に関する書面等が必要です。遺言無効確認訴訟の審理においては、当事者は、被相続人の遺言能力の有無などの遺言の有効性についての主張立証を行います。

勝訴した場合は、相続人で遺産分割協議

遺言無効確認訴訟で勝訴し、遺言が無効であることを確認する内容の判決を得てこれが確定すれば、遺言の内容に従った遺産の帰属を防ぐことができます。その後は、無効であると確認された遺言より前の時点でなされた有効な遺言がない限り、法定相続人により遺産分割を行うことになります。

遺産分割協議とは|揉めやすいケースと注意点

遺言無効確認訴訟で敗訴した場合

遺言無効確認訴訟において敗訴して遺言無効確認請求を棄却する判決が確定した場合、遺言が有効であることを前提として、遺産の最終的な帰属が決定されることになります。遺言の内容が遺留分を侵害している場合は、1年の行使制限期間内であれば、遺留分侵害額請求を行うことができます。

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遺言が無効だと主張されやすいケース

遺言無効確認訴訟においては、遺言の有効性が争われ、原告側から、遺言が無効となる様々な原因が主張されます。主張されることが多い無効原因としては、以下のようなものがあります。

認知症等で遺言能力がない(遺言能力の欠如)

遺言を単独で有効に行うためには、遺言を行う者(遺言者)に遺言能力が必要です。遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言の結果を理解できる能力をいいます。遺言者が遺言書作成時に認知症を患っており、この能力を欠いていたとして遺言が無効であると主張されることが多いです。もっとも、認知症を患っていた場合、直ちに遺言が無効となるわけではありません。

遺言書の様式に違反している(方式違背)

遺言書は、民法に定められた作成方式に従って作成しなければ、法的に無効となります(方式違背)。自筆証書遺言については、遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならないとされています。そのため、自筆証書遺言に遺言者の押印がない場合などが遺言の無効原因として主張されることがあります。公正証書遺言については、二人以上の証人立会いの下で作成する必要があります。そのため、公正証書作成時に証人がいなかったことなどが無効原因となります。

相続人に強迫された、または騙されて書いた遺言書(詐欺・強迫による遺言)

詐欺や強迫によりなされた意思表示は、民法上、取り消すことができます。遺言も意思表示の一種であるため、詐欺や強迫によりなされた遺言は取消すことができます。そして、取り消された遺言は無効となります。そのため、詐欺や強迫によりなされた遺言が相続人によって取り消されたことが無効原因として主張されることがあります。もっとも、亡くなった遺言者が詐欺や強迫により遺言を行ったことを証明することは困難な場合が多いと考えられます。

遺言者が勘違いをしていた(錯誤による無効・要素の錯誤)

錯誤(勘違い)に基づいてなされた遺言についても、詐欺や強迫の場合と同様に、民法上取り消すことができる場合があります。この場合、遺言が相続人により取り消されると、当該遺言は無効となるため、これが遺言無効確認訴訟において、遺言の無効原因として主張されることがあります。遺言者が錯誤に基づいて遺言をしたことの証明が困難であることが多いのも詐欺や錯誤の場合と同様です。

共同遺言

共同遺言とは、二人以上の者が同一の遺言書でする遺言をいいます。民法上、遺言は二人以上の者が同一の証書ですることができないとされていますので、共同遺言は無効となります。遺言が共同遺言であることも、遺言無効確認訴訟において遺言の無効原因として主張されることがあります。なお、共同遺言が無効とされるのは、二人以上の者が同一の証書ですることを認めると、撤回も共同でしなければならないこととなり、撤回の自由が制限されることとなるおそれがあるためです。

公序良俗・強行法規に反する場合

共同遺言とは、二人以上の者が同一の遺言書でする遺言をいいます。民法上、遺言は二人以上の者が同一の証書ですることができないとされていますので、共同遺言は無効となります。遺言が共同遺言であることも、遺言無効確認訴訟において遺言の無効原因として主張されることがあります。なお、共同遺言が無効とされるのは、二人以上の者が同一の証書ですることを認めると、撤回も共同でしなければならないこととなり、撤回の自由が制限されることとなるおそれがあるためです。

遺言の「撤回の撤回」

遺産に関する遺言者の最終的な意思を尊重するため、遺言者は作成した遺言をいつでも自由に撤回できます。しかし、一度遺言を撤回した後で、再度撤回すること、すなわち、「撤回の撤回」を行い、撤回をしなかったことにすることはできません。もし、撤回前の遺言を復活させたい場合は、撤回した遺言と同内容の遺言を再度作成すべきことになります。

偽造の遺言書

自筆証書遺言については、遺言者がその全文、日付及び氏名を自署しなければならないとされています。遺言書が被相続人以外の他人により偽造されたものである場合、この要件をみたさず、当該遺言は無効となります(方式違背)。これを無効原因として主張する場合は、遺言書と他の書面に残された被相続人の筆跡の同一性がなく、被相続人が遺言を作成していないことを証明していくことになります。

遺言が無効だと認められた裁判例

東京地判平成28年8月25日遺言無効確認請求事件では、1か月前に認知症と診断された遺言者のために作成された公正証書遺言が無効であると判断されました。裁判所は、長谷川式認知症スケールの検査結果が9点であったことや、認知症専門病院の医師の作成した診断書や説明書における遺言者の精神機能に関する記載などから、遺言の作成時に遺言者は遺言能力を欠いていたと認め、このような状況で作成された公正証書遺言を無効と判断しています。

遺言無効確認訴訟に関するQ&A

遺言無効確認訴訟の弁護士費用はどれくらいかかりますか?

事務所・弁護士により費用は異なりますが、着手金を数十万円、成功報酬を遺言の無効により依頼者が得ることになる財産の金額の10~20%とするところが多いようです。

遺言書を無効として争う場合の管轄裁判所はどこになりますか?

遺言無効確認訴訟の管轄は、被告の住所地又は相続開始時の被相続人の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所となります。地方裁判所の管轄となることがほとんどであると考えられます。

弁護士なら、遺言無効確認訴訟から遺産分割協議まで相続に幅広く対応できます

遺言書がある場合でも、作成時の遺言者の健康状態や、遺言書の記載内容から、遺言の有効性に疑問が持つ相続人もいらっしゃるでしょう。このような場合に提起すべき遺言無効確認訴訟は、遺言が無効であることの立証が難しいなど、難易度の高い訴訟です。また、親族を相手方として争うこととなるため、自ら訴訟を追行することは精神的な負担も大きいと考えられます。さらに、請求が棄却される場合に備えて遺留分侵害額請求を並行して進めたりする必要がある場合もあります。弁護士にご依頼いただければ、豊富な知識と経験に基づいて、的確にサポートすることができます。遺言の有効性について疑問を持たれた場合は、お気軽にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。