監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
遺産に関する手続きについて、一部は期限が設けられていることをご存知でしょうか。期限を過ぎるともう使用できない手続きもありますので、今回は、遺産に関する手続きのうち、期限を押さえておくべき手続について見て行きましょう。
目次
相続手続きの期限について
期限のある手続き |
・単純承認、限定承認、相続放棄(民法915条1項本文) ・相続の承認・放棄の取消し(民法919条3項) ・相続財産の財産分離(民法941条1項) ・遺留分侵害額の請求(民法1048条) ・相続分の取戻権(民法905条2項) ・相続回復請求権(民法884条) ・準確定申告 ・相続税の申告、納税、還付請求 ・生命保険の保険金請求、 ・特別受益・寄与分の主張(令和5年4月1日から) |
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期限のない手続き |
・遺産分割協議 ・相続分の譲渡 |
相続放棄は3ヶ月以内に手続きが必要
相続放棄とは、死亡した方の相続人が、死亡した方の財産も負債もすべて放り出し、権利も義務も負わないように、相続すること自体を放棄するというものです。相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して申述する必要があります。
相続放棄は、自分が相続することを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。手続きが遅れそうな場合には、家庭裁判所に申立てて、期間を延長してもらうこともできます。また、期間を過ぎた後に思いもしなかったような負債が見つかった場合など、極めて例外的な場合には、3か月の期間を過ぎていても相続放棄が認められることもあります。
相続放棄の手続き方法と注意点について準確定申告は4ヶ月以内
準確定申告とは、被相続人がするはずだった被相続人の生前の所得についての確定申告を、相続人全員が共同してすることを言います。
申告すべき人は、包括受遺者を含む、相続人全員です。
準確定申告をしなかった場合には、延滞税や加算税等が課されることがあります。
そのため、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をしましょう。
相続税の申告・納税期限は10か月以内
相続税の申告・納税期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内にする必要があります。
ただ、10か月は短く、遺産分割が完了できない場合もあります。そのような場合、法定相続分で仮の申告・納税をしたうえで、遺産分割完了後に更正や修正の申告をすることができます。
申告・納税を行わないと、行っていれば得られたはずの小規模宅地等の特例、配偶者控除の適用を受けられなくなります。
そのため、期限を守るために、税理士に依頼することをお勧めします。
土地の遺産相続登記の期限
相続登記には、期間制限はありません。ですが、いつまでも被相続人名義のままだと、登記と実態が離れてしまうので、なるべく早く行うのが望ましいです。
なお、令和6年4月1日から、相続登記の申請を、自分が相続で所有権を取得することを知った日から3年以内にすることが義務化されます。
遺留分侵害額請求の期限は1年以内
遺留分侵害額請求とは、法定相続人(兄弟姉妹は除かれます。)に認められた、最低限保障された遺産の取り分を遺言等で侵害された場合に、侵害された額相当の金銭の支払いを請求することです。
相続の発生と贈与や遺贈などがあったことを知ったときから1年以内にしなければなりません。知ったときが死亡よりもだいぶ遅かったとしても、相続開始の時から10年以内にしなければなりません。
短い期間制限となっているため、注意が必要です。
生命保険金は3年以内に請求
生命保険金は、保険金の支払事由が発生したとき(つまり、被相続人の死亡)から3年以内に請求しなければなりません。この期間制限は、民法ではなく特別法で定められた例外です。
ただし、期間が過ぎてしまっても、保険会社によっては支払いに対応してくれる場合もあることから、一応保険会社に連絡してみて、請求しても大丈夫かを確認してみてください。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
遺産分割協議は10年経過していても行うことができる
遺産分割協議に期間制限はありません。いつでも行うことができます。ただ、これまでに述べた相続税の申告の期限などから、なるべく早く行いたいものです。
また、令和5年4月1日から、特別受益や寄与分の主張は、相続開始後10年を経過するとできなくなります。
このことからも、遺産分割協議をなるべく早く行う意識を持った方が良いでしょう。
遺産分割のやり直し期限
一度全員で決めた遺産の分割内容ですので、全員の合意でやり直しをすることはできます。期間制限もありません。
ただ、錯誤や強迫等があることを理由として取消しを主張する場合には、5年間の消滅時効があります。
遺産分割の期限について詳しくは弁護士にご相談ください
相続手続きは、被相続人とのお別れから間もないときに、行わなければなりません。お別れという大きな出来事の後ですが、期間に気を付けて必要な手続きを行わないと、不利益を被ることになりかねません。
大きな出来事の後、回らない頭の中で、期間制限を守って自分だけで対応するのは、至難の業です。
ぜひ、相続手続きの専門知識を持った弁護士に相談することをご検討ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)