監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
離婚時にきちんと養育費を取り決めても、離婚後に生活環境や収入が変化することは十分あり得ます。そのため、「養育費が足りない」と悩まれる方も多いでしょう。
その場合、「養育費の増額請求」を行うという方法があります。一度取り決めた養育費であっても一定の要件を満たせば増額できる可能性があるため、どのような手続きなのかしっかり押さえておくことをおすすめします。
本記事では、離婚後に養育費を増額するための流れやポイントを解説していきます。子供の幸せや健全な成長のためにも、ぜひ参考になさってください。
目次
一度決めた養育費を増額してもらうことはできる?
一度取り決めた養育費でも、増額することは可能です。養育費の金額は離婚時の経済状況をもとにしているため、離婚後の生活環境・収入の変化に応じて見直すべきだからです。
ただし、養育費を増額するには合意当時に予測できなかった事情の変更があり、変更をせずに変更前の養育費の金額の維持をすることが衡平を害するような例外的な場合にあたることが必要になります。その際、増額の必要性について根拠をもって主張しなければならないため、しっかり対策する必要があるでしょう。
では、養育費の増額が認められるのはどういった場合でしょうか。以下で解説します。
養育費の増額請求が認められる場合
養育費の増額が認められるケースには、以下のようなものがあります。
- 子供の進学が決まり、授業料がかかる
- 子供や権利者(養育費を受け取る側)が病気になり、高額な医療費がかかる
- 権利者が病気、怪我、リストラで働けなくなり、収入が減った
- 義務者(養育費を支払う側)の収入が大幅に増えた
- 物価が急上昇し、生活が苦しくなった
ただし、義務者が扶養する家族が増えている場合や義務者の収入も減っていたりする場合など、上記のようなケースでも増額が認められない可能性があります。
養育費算定表を参考に増額額が決まる
養育費の増額が認められた場合、具体的な金額は「養育費算定表」に沿って決めるのが一般的です。
養育費算定表とは、当事者の収入や雇用形態ごとに養育費の相場を定めた表のことで、実際の調停や裁判でも用いられています。なお、実際の算定表は裁判所のホームページで公表されています。
また、養育費算定表は令和元年12月に改定され、令和元年12月以前の基準より高額な相場が定められました。お互いの収入によっては、改定前の基準で定めた養育費よりも1~2万円増額されているため、確認されると良いでしょう。
ただし、算定表の改定自体は、養育費を増額する理由にはならないとされています。生活環境や収入の変化が前提となりますので、ご注意ください。
養育費の増額請求の方法について
養育費の増額請求は、以下の流れで行いましょう。
適切な手順を踏まないと、相手方とトラブルになったり、かえって不利な結果になったりする可能性があるため注意が必要です。
まずは話し合いを試みる
まずは相手に連絡し、「養育費を増額してほしい」と直接伝えましょう。手段は、電話でもメールでも郵送でも可能です。相手と合意できればすぐに養育費を増額できますし、穏便に解決することもできます。
話し合う際は、増額を希望する理由をきちんと説明したり、子供のために養育費を増額してほしいと伝えたりするのがポイントです。感情的になると話し合いが難航しやすいため、あくまでも冷静に臨むことを意識しましょう。
相手と合意できたら、後のトラブルを防ぐため、書面を取り交わしておくことが重要です。例えば、後述する「公正証書」を作成しておくと安心でしょう。
内容証明郵便を送る
“相手に連絡を無視された”“相手とまったく折り合いがつかない”といった場合、内容証明郵便を送るのが有効です。内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に・どんな内容の文書を送ったかが公的に記録される郵便のことです。
そのため、受け取った相手がプレッシャーを感じ、話し合いに応じてくる場合があります。また、“養育費の増額を請求した”という事実の証拠になり、調停や審判に発展したときに役立つこともあります。
ただし、内容証明郵便を送ると、「請求に応じなければ法的措置も辞さない」という強気の姿勢が相手に伝わるため、穏便に解決できない可能性があります。そのため、話し合いではどうしても合意できない場合の手段と考えておくことをおすすめします。
合意を得られなかったら調停・審判へ
内容証明郵便を送っても相手と合意できない場合、「養育費増額調停」を申し立て、裁判所を挟んで話し合うことになります。
調停では、調停委員が当事者それぞれの意見を聞きながら話し合いを進めたり、解決策を提案してくれたりします。そのため、当事者だけで話し合うよりもスムーズに解決できる可能性が高いでしょう。
とはいえ、調停は話し合いに過ぎないため、当事者が合意できなければ不成立となります。調停不成立となった場合、自動的に「養育費増額審判」に移行し、裁判所が“養育費の増額を認めるか”“いくら増額するか”を判断することになります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
養育費の増額について決まったら公正証書を作成する
相手と話し合って合意できたら、合意内容を「公正証書」に残しておきましょう。口約束だけだと、後に言った言わないのトラブルになるなど、増額後の養育費が未払いになったりするリスクがあるためです。
公正証書は、公証人が当事者の意思を確認しながら作成する、信用性が高い書面ですので、合意内容の強力な証拠になり、後のトラブルを防ぐのに有効といえます。
また、作成された公正証書は基本的に公証役場で20年間保管されるため、紛失の心配もありません。
さらに、「強制執行認諾文言」を付けておけば、将来養育費が未払いになった場合、裁判所の手続きを踏まずに相手の財産を差し押さえることができますので、ポイントとして覚えておくとよいでしょう。
養育費の増額が認められた判例
【東京家庭裁判所立川支部 令和2年10月27日審判】
離婚時、「義務者は3人の子供が満20歳に達するまで(大学に進学していれば満22歳に達したあとの3月まで)、1人につき3万円(合計9万円)の養育費を支払う」と取り決めたが、離婚後に権利者が増額請求を申し立てたという事案です。
裁判所は、
- 権利者は、開腹子宮全摘出の手術を受けて経過観察中であること
- 権利者は、うつ病などが悪化して仕事を継続できなくなり、収入が減少したこと
により、権利者の収入が減少したことを認め、養育費を増額すべき事情の変更に該当するべきであると判断しました。
また、裁判所は、当事者双方の収入を踏まえ、義務者は未払い分のほか、令和3年3月までは合計12万円、令和4月からは合計11万円の養育費を支払うのが相当と判断し、当初取り決められた養育費9万円からの増額を認めました。
よくある質問
養育費の増額請求を拒否された場合はどうしたらいいですか?
話し合いで増額を拒否された場合や、相手に話し合う意思がまったくない場合、速やかに調停や審判を申し立てるのもひとつの方法です。
調停や審判の確定後に作成される「調停調書」や「審判書」には強い法的拘力があるため、相手がその内容に従わない場合、速やかに「強制執行」の手続きをとることができます。強制執行は、相手の財産を差し押さえるなどして養育費を回収できる有効な手段です。
また、養育費の強制執行では将来にわたって相手の給与を差し押さえることができるため、未払いを防ぐこともできます。
相手側が養育費増額調停を欠席した場合は増額が認められますか?
相手が調停を欠席したからといって必ず増額できるわけではありませんが、こちらに有利に働く可能性があります。
相手が何度も調停を休んだり、呼出に応じなかったりした場合、調停不成立となり審判に移行します。審判では、裁判所がさまざまな事情を考慮して養育費の増額について判断を下します。
このとき、相手からの主張や反論がなければ、裁判所はこちらの主張を重視するため、有利な結果となりやすいでしょう。
ただし、適切な金額を認めてもらうには、主張を裏付ける証拠が必要です。例えば、給与明細や源泉徴収票・医療費の明細書・学費の書面・相手の収入がわかる資料などを揃えると良いでしょう。なお、相手の収入がわからない場合、「賃金センサス」という平均賃金のデータを用いて金額を決定するのが一般的です。
今月15歳になる子供がいます。一律と決めた養育費を算定表に合わせて増額するよう請求することは可能ですか?
養育費の増額が認められるのは、基本的に離婚後に“事情の変化”があった場合のみです。
当事者が合意できれば問題ありませんが、調停や審判で争う場合、「取り決めた養育費が相場より低い」という理由で増額を認めてもらうのは難しいでしょう。
ただし、以下のようなケースでは、事情の変化がなくても例外的に適正額まで増額が認められる可能性があります。
- 相手に脅されて合意書にサインした
- 相手が収入を偽っていた
養育費の増額請求を行う場合は弁護士にご相談ください
養育費は子供の成長にとって重要ですので、一度取り決めた内容でも事情に応じて変更すべき場合があります。しかし、養育費の増額は簡単に認められるものではありません。効果的な主張や証拠を準備するには、個人で対応するには限界があるでしょう。また、離婚した相手と話し合うのは精神的負担も大きいといえます。
そこで、養育費の増額を希望する方はぜひ弁護士にご相談ください。弁護士であれば、ご依頼者様の代わりに相手方と交渉したり、増額の必要性を裏付ける証拠集めをサポートしたりすることができます。
また、調停や審判に発展した際も、ご依頼者様の事情に応じて適切な養育費をしっかり請求することができるため、自身で行うよりも有利に進む可能性が高いでしょう。
弁護士法人ALGには、これまで養育費の取り決めを含む多くの離婚問題を扱ってきた弁護士が揃っています。おひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)