養育費とは|相場と変更方法|請求したい・請求された場合の対応

離婚問題

養育費とは|相場と変更方法|請求したい・請求された場合の対応

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

離婚後、子供と離れて暮らす親は「養育費」を支払わなければなりません。養育費は子供のための重要なお金ですから、支払条件について詳しく取り決めておくことが重要です。しかし、離婚前は父母の関係性が悪化していることも多く、スムーズに決まるとは限りません。
また、離婚後に養育費が支払わなくなるといったトラブルにも備えておく必要があるでしょう。
本記事では、養育費を取り決める流れや注意点、養育費を変更する方法等を詳しく解説します。子供の幸せを守るためにも、ぜひご覧ください。

目次

養育費とは

養育費とは、子供が経済的に自立するまでにかかる費用のことです。離婚後、子供と離れて暮らす親(非監護親)は、子供と一緒に暮らす親(監護親)に対して養育費を支払う義務を負います。離婚しても親子関係はなくならず、子供の“扶養義務”も残るためです。
また、養育費の支払いは、子供に自身と同水準の生活をさせる「生活保持義務」です。そのため、最低限の生活費しか渡さなかったり、生活が苦しいという理由で支払いを免れたりすることは基本的に認められません。
このように、養育費は“子供の権利”でもあると覚えておきましょう。

養育費に含まれるもの

養育費には、以下のような項目が含まれます。

  • 衣食住にかかる費用
  • 医療費
  • 学費
  • 習い事や予備校にかかる費用
  • 小遣い(ただし、過度にならない程度)

とはいえ、子供の進学状況や体調等によって必要な費用は異なるため、上記は一例にすぎません。実際にどのような費用を支払うかは、夫婦の個別事情を踏まえて判断することになるでしょう。

養育費の相場は?養育費算定表による支払額の決め方

養育費の相場は、「養育費算定表」で求めることができます。養育費算定表は、実際の調停や裁判で養育費を決める際に用いられる、実用性が高い表です。裁判所のホームページで公表されており、誰でも閲覧することができます。
算定表では、“夫婦それぞれの仕事や収入”と“子供の人数”をあてはめて相場を求めます。ただし、算定表の金額は目安にすぎない点に注意が必要です。例えば、算定表は「子供がすべて公立学校に進学すること」を前提としているため、私立学校に通うことになった場合、学費をカバーしきれない可能性があります。
養育費の具体的な金額は、算定表を参考にしつつ、夫婦の個別事情や実際の支出額を踏まえて決めるべきでしょう。
ただし、当事者間で争いになった場合、裁判所は、特別な費用を除き、原則算定表の通りに定めるということも念頭に置く必要があります。

養育費の支払期間はいつからいつまで?

養育費の支払期間は、“養育費を請求したとき”から“子供が20歳※になるまで”というのが基本です。ただし、夫婦で話し合って合意できれば、支払期間は自由に設定することができます。
もっとも、養育費は経済的に自立していない「未成熟子」を育てるためのお金ですから、必ずしも年齢に縛られるものではありません。例えば以下のようなケースでは、養育費の支払終期が前後する可能性があります。

〈養育費の支払いが延長される可能性がケース〉

  • 子供が大学に進学し、収入や生活力がない
  • 子供に病気や障害があり、就労できない

〈養育費の支払いが短縮されるケース〉

  • 子供が高校卒業後に就職した
  • 子供が未成年で結婚した

養育費の請求・支払いに時効はある?

養育費の請求・支払いには時効があり、時効が成立すると請求権や支払義務が消滅します。
時効成立までの期間は、「養育費の取り決め方」によって以下のように異なります。

  • 養育費について「離婚協議書」や「公正証書」で取り決めた場合
    →不払いになってから(支払期限から)5年で時効成立
  • 養育費について「調停」や「裁判」で取り決めた場合
    →①審判等があるまでに不払いになっていた金額権利の確定した日10年で時効成立
    ②審判等のあった日には未払いではなかった金額(審判等のあった時点では将来分の養育費であったもの)(支払期限から)5年で時効成立

なお、不払いが長期間続いている場合、“時効が成立していない過去の未払い分”も遡って請求することができます。
一方、養育費について「口約束した」「そもそも話し合っていない」といった場合、過去の未払い分を遡って請求することは基本的にできません。その場合、改めて養育費を書面等で取り決め、そこから時効を起算します。

養育費の取り決め・変更の流れ

では、養育費を取り決める流れを具体的にみていきましょう。
なお、一度決めた養育費を離婚後に変更したい場合も同様の手順で進めます。

まずは話し合いを試みる

まずは相手と話し合い、合意を目指しましょう。夫婦が合意すれば自由に養育費を取り決められますし、すぐに離婚を成立させることもできます。
ただし、将来養育費が支払われなくなるといったリスクを防ぐため、必要事項を漏れなく話し合うことが重要です。特に、「金額」「支払日」「支払期間」「支払方法」については具体的に取り決めましょう。さらに、定額の養育費のほか、学費や医療費など予定外の出費が発生した際の対応も決めておくと安心です。また、原則、婚姻費用の調停を申し立てて以降の分でないと遡って未払いを請求できないことにも注意が必要です。
また、合意内容は口約束ではなく、「公正証書」に残しておくことをおすすめします(公正証書について、詳しくは後程ご説明します)。

話し合いを拒否された場合、通知書(内容証明郵便)を送る

「相手が話し合いに応じない」「相手に連絡を無視された」といった場合、内容証明郵便を送りましょう。内容証明郵便は、いつ・誰が・誰に・どんな内容の書面を送ったかが公的に記録される郵便です。そのため、相手にこちらの本気度が伝わりやすく、養育費を請求した確実な証拠として役立つ場合もあります。また、直接手渡しで届くため、相手は「受け取っていない」と言い逃れることもできません。
内容証明郵便では、支払金額や支払期限、義務が履行されなければ法的措置をとる旨を記載するのが一般的です。内容証明を送ることで、それ以降、調停の申立ての前の分であっても遡って請求することが認められる場合があります。

話し合いで決まらなかったら調停へ

相手と合意できない場合、「養育費請求調停」を申し立て、裁判所を挟んで話し合うことになります。調停では、調停委員が父母それぞれの主張を聞きながら話し合いを進め、合意を目指していきます。また、調停委員が合意案を提示してくれることもあるため、よりスムーズに解決できる可能性があります。
調停でも父母の折り合いがつかない場合、「審判」に移行します。審判では、調停の内容や個別事情を考慮し、裁判所が養育費の判断を下します。

養育費に関する合意書は公正証書で残しておく

相手と話し合いで合意した場合、後の言った言わないのトラブルを防ぐため、合意内容を書面に残しましょう。このとき、法的拘束力のない「離婚協議書」ではなく、「公正証書」に残すことをおすすめします。
公正証書は公証役場で作成・保管される効力が強い書面です。また、公正証書に「強制執行認諾文言」を付けておけば、将来養育費が支払われなくなっても、裁判所の手続きを踏まずに相手の財産を差し押さえて強制的にお金を回収することができます。

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養育費を請求する方(権利者)

ここから、養育費を請求する方(権利者)が多く持たれる疑問・悩みについて解説していきます。養育費の支払いに不安がある方は、ぜひ参考になさってください。

公正証書もあるのに、相手が養育費を払わない・払ってくれなくなった

公正証書に「強制執行認諾文言」が付されている場合、強制執行により相手の給与・財産・不動産を差し押さえ、速やかに養育費を回収できます。
強制執行をするには相手の勤務先・口座情報・所有不動産を把握する必要がありますが、不明の場合、裁判所に「第三者からの情報取得手続」を申し立てるのが有効です。これにより、裁判所から市区町村役場・金融機関・法務局等に対し、相手の情報を開示するよう請求してもらえます(ただし、勤務先と不動産については、事前に相手に「財産開示手続」を行う必要があります)。
とはいえ、強制執行の申立てには資料の準備や書類の作成など手間がかかります。弁護士はこれらの手続きサポートし、スムーズに解決できる可能性があるため、ぜひ一度ご相談ください。

一括で請求はできる?

父母が合意すれば、将来分の養育費をまとめて一括で支払ってもらうことも可能です。
ただし、裁判等で争う場合、一括請求を認めてもらうのは難しいでしょう。養育費は本来定期的に支払われるべきものであり、裁判所も同様に考える傾向があるからです。
また、一括払いする金額は、“将来起こり得る事情の変化”も考慮して決めるものです。そのため、分割払いと比べて追加の請求が認められない可能性が高いでしょう。
さらに、一括で支払われる養育費は“通常必要とされる金額”を超えるため、贈与税が課されるおそれもあります。

きちんと払ってもらえるか不安なので連帯保証人をつけたい

父母が合意すれば、連帯保証人をつけることも可能です。その場合、連帯保証契約は口頭では成立しないため、「連帯保証契約を結ぶこと」「金額や支払期限」「連帯保証の限度額」等を書面に残す必要があります。
とはいえ、本来養育費の支払い義務は親だからこそ負うものであり、他人は肩代わりできません。そのため、裁判所に連帯保証人の指定を認めてもらうのは難しいでしょう。
養育費の支払いに不安がある場合、まずは「強制執行認諾文言付公正証書」といった効力の強い書面を作成するのが賢明です。

金額を決めた当初と事情が変わったので増額してもらいたい

一度決めた養育費でも、父母が合意すればいつでも増額できます。
また、合意できず調停や裁判になっても、“養育費を増額しなければ子供の健全な成長が妨げられるリスク”や“養育費を増額すべき事情”があると判断されれば、増額が認められる可能性があります。例えば以下のようなケースです。

  • 権利者が病気や怪我、リストラによって働けなくなり、収入が減った
  • 子供や権利者が病気になり、高額な医療費がかかる
  • 子供の私立学校への進学が決まり、高額な授業料がかかる
  • 養育費を支払う側の収入が増えた

養育費を減額してほしいと言われた

相手から養育費の減額を請求された場合、必ずしも応じる必要はありません。「減額されると子供の生活に支障が出てしまう」と相手に強く主張しましょう。
一方、裁判等で争う場合、“養育費を減額すべき事情の変化”があると判断されれば、たとえ公正証書に残していても減額が認められてしまう可能性があります(詳しくは後程ご説明します)。
また、相手に養育費の減額を持ちかけられた場合、無視はせず話し合いに応じましょう。無視するとすぐに調停を申し立てられ、こちらに不利な結果になりかねないため注意が必要です。

妊娠中の離婚でも養育費を受け取れる?

養育費を受け取れるかは、“離婚から子供が生まれるまでの期間”によって異なります。
離婚後300日以内に出生した場合、法律上子供の父親は元夫と推定されます。そのため、元夫に対して養育費を請求できます。
一方、離婚後300日を過ぎてから出生した場合、子供と元夫に法律上の親子関係はありません。その場合、元夫に子供の「認知請求」を行い、認められれば養育費を請求することができます。また、元夫が認知に応じない場合、裁判所を介した「審判認知」や「強制認知」といった方法もあります。
なお、未婚のまま出生した場合も、認知請求が認められれば相手に養育費を請求することができます。

養育費を受け取りながら生活保護を受けることはできる?

母子家庭等で生活が苦しい場合、養育費をもらいながら生活保護を受給しても問題ありません。生活保護は最低限度の生活を送るための補充的なお金にすぎず、親の扶養義務に影響するものではないためです。よって、養育費の算定において生活保護が収入とみなされることもありません。
ただし、反対に生活保護の申請にあたっては、収入の一部として養育費を申告する必要があります。申告を怠った場合、“不正受給”となり受給額の返還を求められる可能性があるため注意しましょう。

養育費はいらないので子供を会わせたくない

「養育費をもらわない代わりに、相手と子供を会わせない」という主張は基本的に認められません。
そもそも離婚後に親と子供が会う「面会交流」は、“子供の権利”として認められています。離婚後も父母とふれ合うことは、子供の健全な成長や幸せにつながると考えられるためです。したがって、“親の扶養義務”である養育費の支払いとは別物であり、どちらかを犠牲することはできないとされています。
本来、交換条件にできるものではないため、ご注意ください。

養育費を払う方(義務者)

では、養育費を支払う側(義務者)が抱えやすい問題についても解説していきます。
生活が苦しいからといって養育費を支払わずにいるとさまざまなトラブルにつながるため、状況に応じて適切な対応をとることが重要です。

増額請求をされたが、応じなければならない?

一度決めた養育費でも、“養育費を増額すべき事情”が生じた場合、増額が認められる可能性があります。例えば、子供の病気や進学・権利者の収入の増加・義務者の収入の減少があった場合が挙げられます。

自分の生活が大変なので減額したい

養育費は、父母の合意がある場合や、合意がなくとも以下のような“養育費を減額すべき事情”がある場合、調停や裁判によって減額が認められる可能性があります。

  • 義務者が病気や怪我、リストラによって働けなくなり、収入が減った
  • 権利者が就職や昇進によって収入が増えた
  • 義務者が再婚し、扶養家族が増えた
  • 権利者が再婚し、子供と再婚相手が養子縁組した

養育費の金額は“父母の収入”や“子供の人数”に応じて決まるという点も押さえておきましょう。

養育費を払わず(払えず)にいたら強制執行をされた

強制執行された場合、基本的に免れることはできません。強制執行は、公正証書や調停調書といった“法的拘束力”のある書面に基づいて行われるためです。
ただし、養育費を支払えない事情がある場合、減額や免除の請求が認められる可能性はあります。まずは相手に事情を説明し、強制執行を取り下げてもらうよう頼んでみましょう。
相手が応じない場合、裁判所に「養育費減額調停」を申し立てましょう。裁判所が養育費を減額すべきと判断すれば、減額できる可能性が高くなります。

離婚した相手が生活保護を受けているので、養育費を減額してほしい

相手が生活保護受給者でも、養育費の支払い義務は変わりません。よって、減額を認めてもらうのも難しいでしょう。
生活保護は最低限度の生活に必要なお金にすぎず、養育費の算定では収入とみなされないからです。また、養育費のような“扶養”は、生活保護による“保護”よりも優先して行われるべきだと考えられるためです。

養育費は扶養控除できる?

養育費を定期的に支払う場合、扶養控除を受けられる可能性があります。
扶養控除を受けるには「子供と生計を一にしている」という条件を満たす必要がありますが、同居は必須条件ではありません。常に生活費・学費・療養費等を送金していれば、生計を一にするものとして扱われます。
ただし、1人の子供につき扶養控除を受けられるのは1人だけです。父母どちらも控除を希望する場合、どちらが受けるか事前に決めておく必要があります。

自己破産したら養育費を支払わなくても良い?

自己破産しても子供の扶養義務はなくならないので、養育費の支払いが免除されることはありません。自己破産を理由に滞納していると、給与や財産を差し押さえられるおそれがあるため注意しましょう。
給与や財産が一切なくどうしても支払えない場合、相手に養育費の減額・免除を求めたり、裁判所に養育費減額調停を申し立てたりするのもひとつの方法です。

養育費について困ったことがあったら、弁護士への相談がおすすめ

養育費の支払いは長期間にわたるため、話し合いでもめることも多いです。また、不透明な将来を見据えて養育費の金額を決めるのは難しく、離婚成立の遅れにもつながります。
弁護士は、専門知識に基づき妥当な養育費を提案することができるため、スムーズな解決が期待できます。また、調停や裁判に発展した場合も、ご依頼者様の状況に応じてより有利な主張・立証をすることが可能です。
弁護士法人ALGは、離婚問題や養育費に精通した弁護士が揃っています。養育費を受け取る側・養育費を支払う側どちらもしっかり対応しますのでご安心ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。