養育費が未払いになった場合の対処法

離婚問題

養育費が未払いになった場合の対処法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

養育費について取り決めたにもかかわらず、きちんと支払われないケースは少なくありません。

離婚後にひとりで子供を育てる方にとって、養育費が支払われないのは相当な痛手となってしまうため、早めに相手に請求する必要があります。とはいえ、離婚した以上、「相手と連絡がとりにくい」「自身から催促してもなかなか支払いに応じてくれない」といった事情から、どのように養育費を回収すれば良いか悩まれる方も多いでしょう。本記事で、未払いの養育費が発生している場合の対処法を確認していきましょう。

調停・審判・訴訟で決められた養育費が不払いになった場合

調停・審判・訴訟など、裁判所の手続きで取り決めた養育費が支払われない場合、以下のような対処法が挙げられます。順番に確認していきましょう。

対処法1.履行勧告

「履行勧告」は、家庭裁判所の調停・審判・訴訟などで取り決めた義務を相手が守らないときに、裁判所に申し立てることで、裁判所から相手に「義務を履行しなさい」と勧告してくれる制度です。裁判所からの勧告によって、相手がプレッシャーを感じ自発的に養育費を支払ってくる可能性があります。

履行勧告の申立て方法は、調停などを行った家庭裁判所の窓口や電話で申請をし、必要書類(申立書・調停証書などのコピー・養育費が未払いだと証明できる通帳のコピーなど)を提出するだけです。申し立てる際に費用もかからないため、手軽に利用できるのがメリットです。

ただし、履行勧告は相手に勧告するだけであり、支払いの強制まではできません。また、履行勧告を利用できるのは、養育費の取り決めを調停など家庭裁判所の手続きで行った場合のみです。夫婦の協定証書や公正証書しかない場合は利用できませんので、ご注意ください。

対処法2.履行命令

履行勧告をしても相手が養育費を支払わない場合の手段として、「履行命令」があります。履行命令とは、家庭裁判所の調停・審判・訴訟などで取り決めた金銭的な義務が守られない場合に、裁判所に申し立てることで、裁判所が、一定の期間内に義務を履行するよう相手に命令してくれる制度です。

履行命令は、履行勧告よりも厳しい制度で、正当な理由(仕事を辞めて収入がないといった事情)なく命令に従わない相手には10万円以下の過料が科されます。そのため、相手が自ら養育費を支払ってくる可能性が高くなるでしょう。ただし、履行命令も、相手に支払いを強制させることまではできません。なお、履行命令の申立て先は、調停などを行った家庭裁判所ですが、申し立てる際に、手数料として収入印紙500円分と郵便切手(金額は裁判所によって異なります)の予納が必要になります。

対処法3.強制執行

履行勧告や履行命令をしても相手が養育費を支払わない場合、最終手段として「強制執行」を行いましょう。強制執行とは、決められた支払い義務を守らない相手の財産(預金,給与など)を差し押さえ、強制的にお金を回収する制度です。強制執行の特徴は、養育費を取り決めるのに家庭裁判所(調停・審判・訴訟)の手続きを経て取り決めた場合だけでなく、夫婦で話し合った内容を「強制執行認諾文言付き公正証書」にしていれば、差し押さえができるということです。

また、強制執行では、未払いの養育費だけでなく、将来支払われる予定の養育費まで同時に差し押さえることができるため、履行勧告や履行命令よりも、速やかかつ実効的に養育費の回収が可能になります。

民事執行法改正で未払い養育費に対応しやすくなりました

強制執行で相手の給与や預貯金を差し押さえるには、申立を行う側で相手の勤務先や銀行口座を把握しておく必要があります。しかし、かつてこれらの情報は相手に直接聞くなどして自身で調べるほかなく、相手が教えてくれないと、せっかく強制執行をする条件が揃っていても差し押さえができないという問題がありました。

そこで、2020年4月の民事執行法改正によって導入されたのが「第三者からの情報取得手続き」という制度です。これにより、一定の条件はありますが、債権者(お金を支払ってもらう側)が裁判所などに申し立てることで、裁判所が、市区町村や年金事務所に照会して相手の勤務先を調べられるようになりました。

また、金融機関の本店に対し、相手の口座の支店名・口座番号・預貯金額などを開示させることも可能となりました。そのため、相手の正確な情報がすぐに把握できたり、相手が「財産がない」と言い逃れることを防止できたりと、差し押さえしやすくなることが期待されています。

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口約束で決めた養育費が突然支払われなくなった場合

養育費の取り決めが口約束だけだった場合、突然支払われなくなったからといって、強制的に養育費を回収することはできません。そのため、以下の方法を順番に踏み、適正額の養育費を支払ってもらうのが良いでしょう。

まず、相手に連絡を取る

まずは、ご自身から相手に連絡し、養育費を請求しましょう。連絡手段は、電話・メール・手紙など何でも構いません。この際、支払いが滞っている養育費の金額や支払い期限、支払いがないと困る事情などを具体的に伝えると効果的です。

また、単に養育費を振り込み忘れていた場合などは、この方法によって支払ってもらえる可能性があります。ただし、いきなり「支払わないと法的手続きをとる」と脅したりすると、お互いが感情的になり争いとなりやすいため、注意が必要です。

内容証明郵便を出すのも1つの手

内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に・どんな手紙を出したのかを、郵便局が証明してくれる制度です。送った内容や日時が公的に記録されるため、証拠として有効なことや、相手に心理的圧力を与えられる可能性があることなどがメリットです。

内容証明郵便を出すには、相手に送る文書とその謄本2通(差出人と郵便局の保管用)・差出人と相手の住所が書かれた封筒・必要な郵便料金(重さや文書の枚数によって異なります)を郵便局の窓口に提出します。なお、弁護士に依頼し、内容証明郵便を作成してもらうのもひとつの方法です。弁護士に依頼すると、差出人が弁護士になり、相手に事の重大さがより伝わりやすいでしょう。

交渉・調停で養育費を請求する

どうしても相手が養育費を支払わない場合、弁護士に依頼して、相手に請求するのが得策でしょう。弁護士から相手に対し、適切な養育費を支払うよう直接交渉する場合もあり得ますが、そもそも交渉で養育費を支払うケースが少なく,実効性も弱いため、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立て、「養育費を払うのかどうか」「養育費の金額・支払い期間」などを、調停委員を挟んで決めていくのが一般的です。

この際、口約束で決めた養育費の内容を証明するのは困難なため、金額や支払い期間などは、父母それぞれの年収・子供の年齢・子供の人数などを総合的に考慮して決めることになります。

養育費の未払い分はどこまで遡って請求できる?

養育費の請求権には消滅時効があるため、注意が必要です。消滅時効は、養育費についてどのように取り決めたかによって異なります。父母で取り決め、その内容を書面に残した場合は支払い期限から5年、調停・審判・訴訟など家庭裁判所の手続きで決まった場合は支払い期限から10年で消滅時効となり、遡って請求できるのは、まだ消滅時効が成立していない分のみとなります。

なお、現在の子供の年齢が、養育費が支払われる年齢の上限を超えている場合でも、消滅時効が成立していなければ、未払いの養育費を遡って請求することができます。ただし、養育費について取り決めていなかったり、口約束だけだったりした場合は、養育費が請求できるのは「請求する意思表示をした日(請求する書面を送った日や、養育費請求調停を申し立てた日など)」からとなるのが一般的なため、過去の未払い分を請求することは難しいでしょう。

養育費未払いの理由が環境の変化によるものだった場合

どちらかが再婚して子供と養子縁組をした・どちらかの収入が大幅に増減したなど、離婚時には予測できなかった「事情の変更」が発生しても、それだけで養育費の支払い義務がなくなることはないため、未払いの養育費は請求することができます。

ただし、環境の変化を理由に相手が「養育費減額請求調停」を申し立てた場合、たとえ離婚時に書面を取り交わしていても、減額が認められる可能性があります。実務上、減額されるのは「相手が減額の意思表示をした日(減額を求める書面を郵送した日・養育費減額請求調停を申し立てた日など)」からとされているため、それまで未払いだった養育費は全額請求できるのが一般的ですが、場合によっては「事情の変更が発生した時点」まで遡って減額されるおそれがあるため、相手から養育費の減額を主張された場合、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

未払い養育費にお困りなら弁護士にお任せください

養育費がきちんと支払われないと、子供の成長や生活に支障が出てしまうため、大きな不安を抱えられるでしょう。そんな中、離婚後に相手と連絡・交渉をしたり、慣れない裁判所への手続きをしたりすることは、精神的にも大きな負担になります。

養育費問題の知識と経験が豊富な弁護士に依頼することで、相手との交渉を任せられるだけでなく、もし調停に発展した場合にも、効果的な主張をしてもらえるなど、ご自身で進めるよりもさまざまなメリットがあります。未払いの養育費で困っている方、相手との交渉の仕方に悩まれている方などは、おひとりで悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。