監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
養育費とは子供の養育のための費用のことですが、離婚の際に子供がいる場合、養育費をどうするのかということを話し合う必要があります。しかし、どのように養育費の金額を決めていいのか分からず、過剰な養育費となっていたり、反対に過小な養育費になっていることも多々あります。
子供の人数が増えれば、その分、食費、被服費、教育費などが増えることになりますので、子供の人数によって養育費の金額が変動するということは容易に想定できると思います。ここでは子供の人数が3人の場合を想定して、養育費の決め方や、いつまで養育費を支払うのかなどについて、ご説明いたします。
目次
養育費の決め方
養育費とは、子供の養育のための費用であり、子供の監護をしていない親が、子供の監護をしている親に対して支払う金銭です。養育費の金額は、「養育費・婚姻費用算定表」(以下「算定表」といいます。)に基準が定められています。この表は、子供の人数と、その子供の年齢(14歳以下と15歳以上で区分)ごとに表が作られています(ただし、表があるのは子供が1人から3人まで、4人以上の表はありません。)。子供が3人いた場合には、「養育費・子3人表」(表6~表9)を使用することとなります。
養育費に含まれるもの
養育費に含まれるものとしては、次のようなものが挙げられます。
- 食費
- 被服費
- 学校教育費
- 医療費
上記のとおり、養育費は、子供の養育にかかる費用です。子供の養育には様々なものが考えられ、食費や被服費など日常生活に必要な費用や、必要な教育を行うために必要な学校教育費用、子供が病気・事故に遭った場合に必要な医療費などが含まれています。
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子供が3人いた場合の養育費の相場
養育費を支払う側の年収 | 子供3人 0~14歳 | 子供2人 0~14歳 子供1人 15~19歳 |
子供1人 0~14歳 子供2人 15~19歳 |
子供3人 15~19歳 |
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200万円 | 月3万円程度 | 月3万円程度 | 月3万円程度 | 月3万円程度 |
300万円 | 月4~5万円 | 月4~5万円 | 月5万円程度 | 月5万円程度 |
400万円 | 月6~7万円 | 月7万円程度 | 月7万円程度 | 月7~8万円 |
500万円 | 月9万円程度 | 月9万円程度 | 月9~10万円 | 月10万円程度 |
600万円 | 月11万円程度 | 月11万円程度 | 月11~12万円 | 月12万円程度 |
700万円 | 月13万円程度 | 月13~14万円 | 月14万円程度 | 月14~15万円 |
800万円 | 月14~15万円 | 月15万円程度 | 月15~16万円 | 月16万円程度 |
900万円 | 月17万円程度 | 月17~18万円 | 月18万円程度 | 月18~19万円 |
1000万円 | 月19万円程度 | 月20万円程度 | 月20~21万円 | 月21万円程度 |
※上記は、いずれも養育費を貰う側の年収を125万円としています。
養育費は、当事者双方の収入、子供の人数、年齢を基礎として、金額が定まります。上記の表を見ても分かるとおり、養育費を支払う側の年収が高くなるにつれて養育費の金額が上がります。
また、算定表は、子供の年齢が14歳までの表と、15歳以上の表とに分かれており、子供が15歳以上になると養育の金額が上がります。上記の表を見ても、15歳以上の子の人数が増えると養育費の金額が上がっています。
なお、上記表は、おおよその基準であり、実際の養育費は増減する可能性があります。
養育費の増減について
増額するケース | 養育費を支払う側の年収増加、養育費を貰う側の年収低下、子の年齢が15歳以上となったとき |
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減額するケース | 養育費を支払う側の年収低下、養育費を貰う側の年収増加、養育費を支払う側に新たな扶養家族ができたとき、子が養子縁組をしたとき |
養育費は、当事者双方の収入、子の人数、年齢を基礎として、金額が定まります。しかし、時の経過とともに、養育費の額を決めたときとは事情が変わることがあるでしょう。そのような事情変更が生じた場合には、養育費の増減が認められることがあります。
養育費の増減事情は、様々なものがありますが、典型的には、当事者の収入の増減が考えられます。また、再婚したり、その再婚相手との間に子供ができるなどして養育費を支払う側に新たな扶養家族が生じたことや、子供が養子縁組をして新たに養親ができたときなどが挙げられます。
3人の養育費が支払われる期間
法律上、養育費が支払われる期間定まっているわけではありませんが、実務上、養育費の終わりは子供が20歳になったときとされています。これは、成人年齢が18歳になった現在でも変わりはありません。
もっとも、大学に進学した場合など、子供が20歳を超えても親からの生活費を必要とすることがあります。このような場合には、子供が20歳以降も養育費が支払われることがあります。
養育費の対象とならない期間
子供が働き始めて自立した場合には、養育費を支払う必要はないと考えられます。
また、大学に進学した場合、20歳以降も養育費が支払われることがあるとしましたが、留年、留学、浪人などで大学卒業の時期が遅くなった場合には、留年、留学、浪人などの事情がなければ大学を卒業したときを養育費の終わりとすることが多いところです。なお、子供が大学院に進学したとしても、大学院進学後の養育費は支払う必要がないとされています。
そのほか、子供が自立すべき状況であるにも関わらず、子供が自立しない場合についても、その期間は、養育費の対象とならないとされています。
子供が3人いた場合の養育費に関するよくある質問
3人分の養育費を一括で受け取ることはできますか?
原則として、養育費は、毎月支払われるものであり、将来の養育費を一括で支払われるということは、まずありません。もっとも、一括払いが不可能というわけではなく、当事者双方の合意のもと、養育費を一括で支払っていることもあります。
なお、養育費を一括で支払った場合、贈与税が課される可能性がありますので、一括で支払う場合には、この点についても考える必要があります。
再婚した場合は養育費を受け取ることはできませんか?
再婚しても、再婚相手と子供との間に親子関係が生じるわけではありませんので、再婚者は、子供を養育する義務がありません。つまり、再婚したとしても、養育費を支払う義務は消滅しません。そのため、再婚後も、養育費を受け取ることができることができます。
もっとも、再婚相手と子供が養子縁組をした場合には、再婚相手と子供との間に、法律上の親子関係が形成されます。この場合には、原則として、実親は、養育費を支払う必要がないとされていますので、養子縁組以降は養育費を受け取ることができないといえます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
3人の子供の養育費について離婚問題に詳しい弁護士にぜひご相談ください
ここでは、子供が3人の場合を想定しつつ、養育費について、お伝えしました。算定表があるため、双方の収入、子供の人数、年齢が分かっていれば、養育費の基準を知ることができるといえます。
しかし、場合によっては、養育費の算定に当たって、実際の収入とは異なる収入を使用することもあるなど、容易に養育費の金額を定められない場合もあります。
養育費について、ご不安なことや、分からないことがあれば、離婚問題に詳しい弁護士にぜひご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)