監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
養育費は子どもの成長にかかわる重要なお金です。しかし、離婚後に養育費が支払われなくなるケースは残念ながら後を絶ちません。
そこで、離婚時の取り決めは「公正証書」に残すことをおすすめします。公正証書は、当事者間の強力な契約書になるため、養育費の未払いを防ぐのに効果的です。
とはいえ、「公正証書は大げさじゃないか」「手続きが面倒」などと思われる方も多いでしょう。そこで本記事では、公正証書のメリットやポイント、手続きなどを詳しく解説します。子どもの未来のためにも、離婚前にしっかり確認しておきましょう。
目次
養育費を公正証書に残すべき理由とは?
公正証書とは、公証人が法律にもとづいて作成する公文書のことです。
公正証書は強い拘束力をもつため、合意内容の有力な証拠になります。また、離婚後に未払いとなった養育費を速やかに回収するのに役立ちます。
この点、「離婚協議書や合意書に残しておけば十分」と思われる方もいるでしょう。しかし、離婚協議書や合意書は私文書で強制力に欠けるため、公正証書に残しておくのが安心です。
養育費に関することを公正証書に残すことのメリット
養育費を公正証書に残すメリットは、主に3つあります。以下で詳しくみていきましょう。
合意した条件について争いにくくなる
公正証書は、公証人が当事者に内容を確認しながら作成されるため、後日言った言わないのトラブルになりにくいです。
また、公証人は元裁判官や元検察官といった法律の専門家が就くことが多く、作成された公正証書の内容には信ぴょう性があります。そのため、後に公正証書に記載した内容で揉めるということは考えにくいでしょう。
さらに、作成された公正証書の原本は、長期間保管されるため、相手に改ざん・破棄される心配もありません。
養育費の支払いが滞ったときに強制執行ができる
養育費を公正証書に残しておくと、離婚後に養育費が支払われなくなっても裁判を起こすことなく強制執行ができます。強制執行をすれば、相手の給与や貯金といった財産を差し押さえ、未払いの養育費を強制的かつ速やかに回収することが可能です。
ただし、強制執行をするには、公正証書を「強制執行認諾文言付公正証書」にする必要があるためご注意ください。
財産開示手続きが利用できる
強制執行をするには相手の財産を特定する必要があるため、「財産開示手続き」が利用できます。財産開示手続きとは、相手を裁判所に呼び出し、どんな財産を持っているのか開示させる手続きです。
かつて、財産開示手続きを利用できるのは判決書や調停調書がある場合のみでしたが、2020年4月の民事執行法改正により、公正証書がある場合も財産開示手続きが利用できるようになりました。
また、相手が財産開示手続きに応じない場合、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられることになりました。
これにより、未払いの養育費を回収しやすくなることが期待されています。
養育費に関することを公正証書に残すことのデメリット
一方、養育費を公正証書に残すことにはデメリットもありますので、以下で確認しておきましょう。
主に「公正証書の作成時」にデメリットがあるようです。
作成費用がかかる
公正証書の作成には費用がかかり、その目的価額により金額が異なります。基本的には「取り決めた養育費の総額」が目的価額となりますが、養育費の場合は長期にわたる場合でも10年分が目的価額の上限となります。詳しい金額は下表をご覧ください。なお、この手数料以外にも文書料や送達料が数千円程かかることがあります。
また、公正証書の作成は弁護士に依頼することもできます。弁護士に依頼すれば、文案の作成や公証役場への手続きを代行してもらえるため安心でしょう。なお、弁護士費用はご依頼内容によって異なるため、まずはご相談ください。
目的の金額(養育費の合計金額) | 公正証書作成の手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超、200万円以下 | 7,000円 |
200万円超、500万円以下 | 11,000円 |
500万円超、1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超、3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超、5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超、1億円万円以下 | 43,000円 |
作成するのに時間がかかる
公正証書は、申し込んだらすぐに受け取れるものではなく、完成までに2週間ほどかかるのが一般的です。また、養育費などについて、協議・合意のうえ申し込む必要があります。
完成までの流れとしては、文案を用意のうえ申込みを行い、公証人から指示された書類を集めつつ、当事者双方が公証役場に出向いて、公証人と内容を確認しながら作成することとなります。
作成するのは夫婦で協力しなくてはいけない
公正証書は、公証役場の窓口が開いている平日9~17時の間に、“当事者双方が”出向く必要があります。
このため、相手が公証役場に行くのを拒否したり、お互いの都合が合わなかったりするなど、協力し合うのが難しい場合は、公正証書の作成も自ずと難しくなってくるでしょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
養育費と公正証書の書き方
ここから、養育費について取り決めるべき項目や相場をご紹介します。
公正証書は、当事者が話し合い合意した内容をもとに作成されます。話し合いで漏れがあると、せっかく公正証書を作成しても離婚後にトラブルとなりかねないため、しっかり確認しておくことが重要です。
毎月の支払額
養育費の支払いは長期にわたるため、「毎月○円支払う」と定額を決めて支払うのが基本です。
金額は夫婦で合意できればいくらでも良いですが、相場を知りたい場合、実際の調停や裁判でも使われる「養育費算定表」で調べることができます。
養育費算定表の見方は、まず子どもの人数に合った表を選びます。その表に、当事者双方の雇用形態と年収・子どもの人数と年齢をあてはめ、交わる枠が養育費の相場となります。
以下で2つの具体例を記載しますので、参考になさってください。
【(例1)権利者:専業主婦/義務者:会社員、年収、500万円/0~14歳の子供1人 →相場:6~8万円】
【(例2)権利者:会社員、年収200万円/義務者:会社員、年収300万円/0~14歳の子供2人 →相場:2~4万円】
養育費の支払日
養育費を定期的に支払う場合、支払日を決めておくのがポイントです。支払日を決めておけば、滞りなく支払われているかチェックしやすくなりますし、期日通りに支払われなかったときの証拠になり得ます。
例えば、毎月支払うのであれば「毎月○日」「毎月末日」などと取り決めましょう。一般的に、給与支払日の5日以内を支払日とするケースが多いようです。
支払開始日
「いつから養育費を支払うのか」も取り決める必要があります。
離婚前の夫婦であれば、「離婚が成立した月の翌月から」とするのが一般的です。また、離婚後に養育費を取り決める場合、「○年○月から」と支払開始日をはっきり決めておきましょう。
支払終了日
養育費は、子どもが経済的に自立するまでにかかるお金のため、現在の成人年齢である「20歳まで」支払うケースが多いです。ただし、家庭の事情によっては「大学卒業まで」「高校卒業まで」とするケースもあります。
しかし、「大学卒業まで」とする際は注意が必要です。なぜなら、浪人や大学院進学など予期せぬことがあると、支払期間が長くなってしまうためです。そのようなトラブルを防ぐため、「○歳の○月まで」と具体的に取り決めることもあります。
支払方法
養育費の支払方法は「口座振り込み」にするのが一般的です。このとき、養育費として支払ったと証明するため、子ども名義の口座を作って振り込むのも良いでしょう。
ただし、口座振り込みでは、振込手数料をどちらが負担するかで揉めやすいです。振込手数料をどちらが負担するかは、まれに争いになるため、義務者負担と明記しておくことをお勧めします。
養育費の変更について
離婚後は、失業・病気・子供の進学といった「事情の変化」が起こり得ます。そのため、公正証書では「養育費の変更」についても記載しておきましょう。例えば、「離婚後に事情の変化があった場合、改めて協議する」という文言を入れておくと安心です。
なお詳しくは後述しますが、この文言がなくても、家庭裁判所に認められれば一度取り決めた養育費を変更することができます。
強制執行について
養育費の取り決めに際しては、支払われなくなってしまうことも想定しなくてはなりません。この対策として、公正証書は、「強制執行認諾文言付」にすることを徹底しましょう。
これにより、養育費が支払われなくなっても速やかに強制執行を申し立て、お金を回収できる可能性を高められます。
一度公正証書に養育費のことを残したら、金額は変更できない?
公正証書に残している場合でも、以下のような「事情の変化」があれば、養育費の金額を変更できる場合があります。
- 義務者、権利者の収入の変化
- 子どもの進学や病気により、高額なお金がかかる
- 義務者が再婚し、扶養家族が増えた
- 権利者が再婚し、子どもと再婚相手が養子縁組をした
なお、公正証書の有無にかかわらず、当事者が合意すれば基本的に養育費の金額を変更することは可能です。合意に至れば、後々のトラブルを避けるためにも新たに公正証書を作成することをおすすめします。一方、合意できなければ、家庭裁判所に養育費の変更を求めて調停や審判を申し立てる必要があります。
よくある質問
養育費について公正証書を作成したいのですが、相手に拒否された場合はどうしたらいいですか?
公正証書は、当事者双方が揃って作成するため、相手に拒否されると作成は困難です。その場合、「離婚調停または審判」を申し立て、養育費を取り決めましょう。調停や審判で作成される調停調書・審判書があれば、養育費が支払われなくなってもすぐに強制執行ができます。
とはいえ、すぐにでも離婚したい方もいるでしょう。その場合、せめて「離婚協議書」や「合意書」を作成し、双方の署名・捺印をしておきましょう。離婚協議書だけでは強制執行はできませんが、合意した内容の証明にはなります。そのため、離婚後に養育費請求調停や審判を申し立てた際に、証拠として役立つ可能性があります。
養育費の公正証書はどこで作成することができますか?
公正証書は、各都道府県にある公証役場であれば、どこで作成しても構いません。
ただし、養育費の支払いが途絶えて強制執行する可能性を踏まえると、便宜上、権利者の住んでいる所に近い公証役場を選ぶべきでしょう。というのも、強制執行する際は、公正証書を作成し原本が保管されている公証役場に、権利者が出向いて手続きを行う必要があるためです。
離婚の際に公正証書を作成したいのですが、養育費に関して書けないことなどありますか?
公正証書には、「法的に無効なもの」「公序良俗に反するもの」「明らかに実現不可能なこと」は書くことができません。養育費の場合、以下のようなことは記載できません。
・養育費を一切支払わないこと
・給与に対して、養育費が高額すぎること
当事者双方が合意できれば何でも記載できるわけではないため、取り決める際は注意が必要です。
なお、公正証書に記載できるか不明なことがある場合、作成の申込み後に公証人に確認されると良いでしょう。
公正証書がないと養育費がもらえませんか?
離婚時に公正証書を作成していなくても、養育費は請求できます。なぜなら、養育費を請求するのは子どもの権利であり、夫婦間の合意がないからといって失われるものではないからです。
公正証書がなく養育費を請求する場合、まずは相手に支払ってほしい旨を伝えましょう。連絡方法は、電話・メール・手紙など何でも構いません。
相手が応じない場合、「内容証明郵便」を送るのも効果的です。内容証明郵便は、送った内容や日時が公的に記録されるため、相手にこちらの本気度が伝わりやすいでしょう。
それでも相手が応じなければ、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立て、裁判所を挟んで取り決めることになります。
養育費の公正証書を作成する際は弁護士にご相談ください
養育費の公正証書はご自身でも作成できますが、すべての項目を漏れなく記載するのは困難です。また、相手と合意できても、法的に不適切な内容だとせっかく作成しても後のトラブルになりかねません。
そこで、養育費の公正証書の作成は弁護士にご相談ください。弁護士は、法律のプロとして適切な公正証書を作成できるのはもちろん、ご依頼者様が有利になるようアドバイスをすることができます。また、書類の準備や手続も弁護士に代行してもらえるため、負担が軽くなるでしょう。
子どもの生活や未来のためにも、養育費の公正証書をしっかり作成しておくことはとても重要です。おひとりで悩まず、まずは弁護士法人ALGへお気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)