養育費の一括払い・請求は認められる?メリットとデメリット

離婚問題

養育費の一括払い・請求は認められる?メリットとデメリット

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

離婚をする際、夫婦の間に子どもがいる場合には養育費を決めることが一般的です。そして、養育費については、額だけではなく、どのように支払うのかという支払い方法も問題になることがあります。

養育費は、毎月一定額を支払うのが原則とされています。それでは、夫婦の一方が他方に養育費を一括で請求し、まとめて支払いを受けることはできるのでしょうか。以下では、「養育費の一括払い」について、解説していきます。

養育費の一括払いや請求は認められる?

養育費とは、未成熟の子どもが社会人になり、自立するまでの衣食住、教育及び医療に要する費用をいいます。父母は、双方の収入や資産等に応じて養育費の分担義務を負っています。

そして、養育費は、子どもの日々の生活のために必要とされるものであるため、基本的には毎月支払われるべきと考えられます。

しかし、父母の間で合意が成立した場合には、養育費を一括で支払うことも可能であるとされています。

養育費の一括払いのメリット

養育費の一括払いのメリットとして、一度に支払いを受けることができることから、未払いが発生しないということが挙げられます。原則どおり毎月払いとすると、養育費が支払われないという場合もあります。

このような未払いがあると、督促や強制執行などの手続きをする必要がありますが、一括払いの場合には、このようなことが起こりません。

また、養育費が全て支払われている場合には、それ以降、養育費に関して、相手と連絡を取る必要がないというメリットもあります。

養育費の一括払いのデメリット

養育費の一括払いのデメリットとして、一括して養育費を受け取った場合には事情変更による増額が難しくなるというデメリットが挙げられます。

養育費の分担については、子どもの養育期間が長期にわたるため、双方の収入変動などの事情変更が生じやすいのですが、一括払いの合意をするときには、双方がある程度の事情変更があることを前提にしていると考えられます。

そのため、合意時に前提とされていなかった大きな事情の変更がない限り、増額は認められにくい傾向にあります。また、後述するように一括して受け取る額によっては、贈与税の対象になる可能性があります。

養育費一括の場合の計算方法

月額の合計を出す

⑴まず、月々の養育費を決定します。月々の養育費の額については、裁判所が使用している「算定表」によって概ねの目安を算出することができます。

この「算定表」は、父母双方の収入額と子の年齢・人数に応じて標準的な養育費額の目安を算出するものです。なお、調停・審判においては、「算定表」の額を参照しつつも、個別事情も考慮して、具体的な養育費額が検討されています。

⑵次に、養育費の支払期間を決定します。支払期間についても当事者間で自由に決めることができますが、養育費が未成熟者の生活のために要する費用であることから、子どもが満20歳になるまでがひとつの目安とされています。

なお、子どもが進学している場合などには大学を卒業する満22歳の3月までなどとされることもあります。

合計金額から減額する(中間利息の控除)

一括の養育費の金額は、上記「算定表」から算出した養育費の月額と支払期間から算出した合計額全額ではなく、一定程度減額した金額とするという考え方があります。

これは現時点で一括して受け取ることができるお金の価値と長期間にわたって受けとることができるお金の価値は、たとえ受け取る額自体が変わらなくても、同じではないと考えられるからです。

例えば、15歳の子どもについて、20歳になるまでの5年間、毎月10万円の養育費が発生する場合を考えてみましょう。毎月養育費が支払われる場合、その合計額は10万円×12か月×5年間=600万円となります。

一方で、金銭を現在価値に直したうえで一括払いの金額を決める場合には、10万円×12か月×4.5797(支払期間5年のライプニッツ係数)=549万5640円となります。

そのため、この場合の一括の養育費金額としては、549万5640円がひとつの目安になります。※ライプニッツ係数とは、将来得られる利益を現在の価値に引き直す際の計算に用いられる係数です。

養育費を一括請求する方法

養育費を一括で請求する場合には家庭裁判所による調停・審判ではなく、当事者間での話し合いによる合意の成立を目指すべきでしょう。

養育費について、裁判所は、原則として毎月支払われるべきであると考えているため、例外的な事情がない限り、一括での請求は認められにくい傾向にあるからです。

養育費一括で請求する際の注意点

課税対象になる可能性がある

養育費は、原則として非課税とされています。ただし、養育費を一括で受け取った場合には相当な金額になると思われます。受け取った金額が「子どもの生活に必要な範囲を超えている」と国税庁に判断されると、贈与税の対象となるおそれがあります。

贈与税はいくらから対象?

贈与税については、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円を超えた場合にその超えた部分が対象になります。そして、贈与を受けた財産の価額に対応した税率(10%から55%)が設定されています。

贈与税がかからない方法はある?

贈与税がかからない方法としては、養育費を一括して信託銀行に預け、子どもを受益者とする金銭信託契約を締結するという「養育信託」を利用することが考えられます。

追加請求が難しくなる可能性がある

養育費を一括して受け取った場合、たとえ、その後に養育費が不足したとしても追加の請求は難しくなります。

ただし、養育費を一括して受け取った際に前提とされていなかった①養育費を支払う側の収入の大幅な増額や養育費を受け取る側の収入の大幅な減少、②子どものケガや病気でなどにより特別な医療費が必要になったときなどには、双方が前提としていた事情に変更が生じたものとして追加の請求が認められる余地があると思われます。

再婚で返金が必要となる場合がある

養育費を支払う側が再婚した場合には、養育費を支払う側は、子どもに対する扶養義務だけでなく、再婚相手に対する扶養義務についても負うことになります。

そのため、事情の変更があったものとして既に一括して受け取った養育費の一部について、返金する必要が生じる場合があります。

ただし、養育費を一括して支払う内容の合意をした際には双方が将来、再婚する可能性があることも前提にしていたと思われるため、実際に返金しなければならない場合は少ないでしょう。

養育費の一括払い・請求をお考えの方は弁護士にご相談ください

養育費の一括払いについては、これまで説明してきたようなメリットとデメリットがあり、贈与税との関係など注意しなければならない点も多くあります。そのため、養育費の一括払い・請求をお考えの場合には是非一度、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。

専門的な知識やこれまでの経験を活かし、ご依頼内容の解決に向けて尽力いたします。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。