監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
離婚後に、養育費が支払われなくなるケースは残念ながら多くあります。また、一度取り決めた養育費の金額について、再度、揉めるというケースもあります。
そのような問題は、当事者同士で話し合ってもなかなか合意できないことがあります。そのような場合、「養育費調停」という方法があります。養育費調停は調停委員という第三者を挟んで行われるため、当事者同士で話し合いよりも、スムーズにかつ適切な養育費を決めやすく、有効な方法です。
本記事では、そんな養育費調停の流れや注意点を解説します。「相手と養育費で揉めている・・・」とお困りの方は、ぜひご覧ください。
目次
養育費調停でできること
養育費調停では、適切な養育費を支払うよう相手に請求することができます。
また、「離婚後に環境が変わったため、一度決めた養育費を変更したい」という場合も、調停で養育費の増額・減額を求めることができます。
養育費は子供の生活にかかわる重要なお金です。そのため、基本的に子供を監護しない親(義務者)は、たとえ自身の生活が苦しくても、子供を監護する親(権利者)に養育費を支払わなければなりません。子供の生活に関わることですので、養育費の揉め事はうやむやにせず、きちんと調停で話し合いましょう。
養育費の請求
「相手と養育費で揉めている」「取り決めた養育費を相手が支払わない」といった際に、調停で養育費の金額・支払い方法・支払い期間等を取り決め、相手に請求することができます。
なお、養育費の金額は、両親の年収や雇用形態・子供の人数や年齢をもとに、「養育費算定表」を用いて決めるのが一般的です。ただし、養育費算定表は目安に過ぎないため、そのほかの個別事情(子供が私立学校に通っている、子供の習い事が多い、子供の病気等)があれば、話し合いで金額を調整することが可能です。
養育費の増額
「離婚後に環境が変わり、取り決めた養育費では足りなくなった」「権利者・義務者の収入の変化から、取り決めた養育費では不相当になった」という場合、権利者は、相手に養育費の増額を請求できます。例えば、子供の大学進学が決まった、権利者が病気で働けず減収した、子供に高額な医療費がかかるといった場合です。
どれほど増額できるかは個別事情をもとに判断されるため、増額を請求する際は、自身の減収等がわかる資料(源泉徴収票・医療費の明細書等)を提出し、生活が苦しいと主張することなどが重要です。
養育費の減額
義務者は、やむを得ない事情(会社の倒産、病気等)で自身の収入が減ったり、権利者の収入が増えたりした場合、養育費の減額を請求することができます。また、義務者が再婚して扶養家族が増えた場合も、減額できる可能性があります。
一方、権利者が再婚するケースもあるでしょう。その場合、「子供と再婚相手が養子縁組をした」のであれば、養育費を減額してもらえることが多いです。なぜなら、養子縁組をすると再婚相手が子供の法律上の親となり、また、義務者よりも優先して、子供を扶養すべき立場となるためです。
養育費調停の申立てに必要な書類
養育費調停の申立てに必要な書類は、以下のとおりです。
- 申立書※とそのコピー・・・各1通(コピーは相手方に送付されます。)
- 事情説明書※・・・1通
- 連絡先等の届出書※・・・1通
- 進行に関する照会回答書※・・・1通
- 子供の戸籍謄本(全部事項履歴証明書)・・・1通
- 申立人の収入がわかる資料(源泉徴収票のコピー・確定申告書のコピー等)
- 非開示の希望に関する申出書※・・・1通(必要な場合のみ)
※裁判所のホームページから入手できます。
養育費調停にかかる費用
養育費調停の申立てには、以下の費用がかかります。
- 収入印紙・・・子供1人につき1200円分
- 連絡用郵便切手・・・約1000円前後
連絡用郵便切手の金額は、裁判所によって異なります。あらかじめ管轄の裁判所のホームページやお電話でご確認ください。
調停の流れ
ここから、養育費調停の具体的な流れをみていきます。
「養育費調停をしようか迷っている」「どれくらいの期間がかかるか不安」といった方は、ぜひ参考になさってください。
家庭裁判所へ調停を申し立てる
まず、家庭裁判所に調停を申し立てます。「相手の住所地の家庭裁判所」または「当事者が合意して決めた家庭裁判所」に、必要書類を提出すれば完了です。
その後、家庭裁判所が調停の日時を決め、申立てから約2週間で当事者双方に「呼出状」が届きます。なお、1回目の調停は申立てから1~2ヶ月後になるのが一般的です。
第1回目養育費調停に出席
呼出状の日時になったら、当事者双方が家庭裁判所へ行き、第1回目の養育費調停を行います。
調停では、裁判官1名と調停委員2名(男女1名ずつのケースが多いです)が、当事者それぞれの意見を聞きながら話し合いを進行していきます。なお、基本的には、調停委員のみによって進められ、裁判官は重要な説明を行うときや、調停の成立のときに同席することが一般的です。
また、調停の所要時間は約2時間とお考えください。
第2回目以降の調停
第1回目の調停で当事者が合意できなかった場合、約1ヶ月後に第2回目の調停期日が設定されます。それでも合意できなければ、その後は1ヶ月に1回のペースで第3回目、第4回目・・・と調停が続きます。
調停の成立
当事者が合意すれば、「調停成立」で調停が終了します。調停が成立すると取り決めた内容で調停調書が作成され、読み上げと内容確認が行われます。口頭での読み上げとなりますので、しっかりと聞き、内容をチェックしましょう。
一方、何度調停を行っても当事者間で合意できない場合や、調停委員が「これ以上話し合っても合意できないだろう」と判断したりした場合は、「調停不成立」となり審判へ移行します(詳しくは後述します)。
なお、申立人が途中で調停を取り下げることも可能です。その場合、「調停取り下げ」で終了します。
不成立になった時はどうなる?
調停不成立となった場合、そのまま「審判」に移ります。審判では、調停で話し合った内容や提出された証拠、その他すべての事情を考慮し、裁判官が養育費の判断を下します。、そのため、調停や審理期間中に、必要な主張をし、有利な証拠を提出できたかがカギといえるでしょう。
審判が下されると審判書が作成され、当事者からの異議申立てがなければ審判が確定します。なお、審判書には強い効力があるため、守らない相手には強制執行(財産の差し押さえ)をすることができます。
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養育費調停を有利に進めるポイント
養育費調停を有利に進め、できるだけ納得のいく結果を得るには、いくつかのポイントがあります。以下で5つのポイントを確認しておきましょう。
養育費の相場
養育費調停を行う前に、養育費の相場を知っておくことが重要です。具体的な金額をイメージできるだけでなく、妥当な金額で請求すれば相手も納得しやすくなるからです。
養育費の相場は、調停や裁判でも使われる「養育費算定表」から求めることができます。例として、【権利者の年収150万円、義務者の年収500万円、どちらも会社員、子供1人(0~14歳)】のケースで養育費の相場をみてみましょう。
「子1人表(子0~14歳)」の表にそれぞれの雇用形態と年収をあてはめ、交わる枠をみると、「4~6万円」が相場だとわかります。
調停委員を味方につける
調停委員は、調停を進行したり、時には解決策を提案したりするキーパーソンです。そのため、調停委員を味方につけることは、調停を有利に進めるための重要なポイントです。
味方につけるにはどうすべきか悩まれるかもしれませんが、重要なのは「調停委員の心に訴えること」です。根拠をもって自身の主張を伝えたり、しっかりコミュニケーションをとったりすれば、調停委員も納得し味方につけやすくなるでしょう。
養育費の請求が正当であることの証明
養育費の請求が正当だと調停委員に認めてもらうには、「なぜその金額の養育費が必要なのか」「なぜ養育費を増額すべきなのか」の根拠を揃えることが重要です。例えば、相手の収入がわかる資料(源泉徴収票・確定申告書・課税証明書など)や、お金が必要な事情がわかる資料(医療費の明細書・子供の学費など)を揃える必要があります。
なお、相手の収入が把握できない場合、調停で調停委員から相手に資料を提出するよう頼んでもらいましょう。
また、「養育費を減額してほしい」と主張する場合、自身の減収がわかる資料、自身の生活にお金が必要なことが分かる資料等を準備しておきましょう。
審判を申し立てることを検討しておく
養育費の請求では、調停を踏まずいきなり審判を申し立てることができます。「相手が調停に応じないのが明らかである」「話し合ったがまったく合意できそうにない」等の場合、はじめから審判を申し立てた方が早く解決することもあります。
なお、審判を申し立てても、まずは調停をするよう家庭裁判所から促されることがあり、場合によっては、裁判所の職権で調停に付されることがあります。その場合、調停をしても解決しそうにないことをしっかり主張しましょう。
弁護士に依頼する
慣れない調停では、プロである弁護士に依頼するのが有効です。弁護士は、養育費調停での効果的な主張の仕方等を熟知している上、何を主張すべきか、どのような証拠を提出すべきかを理解して調停を進行させます。そのため、適切な話し合いを行いやすくなり、ご自身で対応するよりも有利に進められる可能性が高くなります。また、弁護士は養育費の算定方法にも詳しいため、適切な養育費をしっかり請求することができます。
さらに、弁護士をつけることで、調停委員にこちらの本気度が伝わり好印象を与えることができるでしょう。
よくある質問
養育費調停に相手が来ない場合はどうなりますか?
相手が裁判所からの呼出に応じず調停に来なかった場合、「調停不成立」となり審判に移ります。もはや相手に話し合う意思はないとみなされるからです。
審判では、当事者双方の収入やその他の事情をもとに裁判所が養育費の判断を下すため、相手が来なくても問題ありません。ただし、相手が収入に関する資料を提出してくれない可能性も十分あります。その際は、相手方の勤務先が分かっていれば、裁判所から収入資料の開示を求めるなどして相手の収入を調べられることもあります。また、相手の収入が不明な場合は、「賃金センサス(年齢や学歴別の平均賃金)」を相手の収入とみなしたり、相手の従前の収入から相手の収入を推定するなどして、養育費の金額を決めることがあります。主張や証拠によっては自身に有利な判断をしてもらえる可能性もあるため、弁護士に依頼してしっかり対策することが重要です。
養育費調停で決めた金額を支払わない場合はなにか罰則などはありますか?
調停で取り決めた内容(調停調書)には強い効力が認められています。まず、家庭裁判所から、「履行勧告」や「履行命令」といった支払いの催促をされることがあります。なお、「履行命令」に従わないと10万円以下の過料が科せられる可能性があるため注意が必要です。
また、調停で決まった養育費を支払わずにいると、相手から「強制執行」をされるおそれもあります。強制執行されると、預貯金・不動産などの財産が差し押さえられ、強制的に養育費が回収されます。注意点は、未払い分だけでなく、将来分の養育費も差し押さえられることがあることです。つまり、給与等の差押えの場合、養育費の支払い期間が終わるまでの間、差押えを受け続けることができます。
養育費調停については弁護士にご相談ください
養育費は子供のための重要なお金ですから、相手と話し合っても折り合いがつかないときは、速やかに調停を申し立てるべきです。しかし、いざ調停を申し立てても、証拠の集め方や主張の仕方に悩まれるのが現実でしょう。そこで、ぜひ弁護士に相談されることをおすすめします。養育費に詳しい弁護士であれば、養育費の相場・揃えるべき証拠・効果的な主張方法等を知っているため、おひとりで臨まれるより有利に進めやすくなります。また、専門家がサポートしてくれることで、精神的にも楽になるでしょう。
養育費の悩みをスッキリと晴らすためにも、養育費調停をお考えの方は、まずはお気軽に弁護士法人ALG&Associatesへご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)