監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
離婚時に親子交流(面会交流)に関して取り決めたのに、離婚した後、子どもに一切会わせてもらえないというケースがあります。
このように、子どもと生活している親(監護親)に親子交流(面会交流)を拒まれている場合、子どもと離れて生活している親(非監護親)は、子どもとの親子交流(面会交流)を実現できるように監護親に間接的に働きかける方法(制度)があります。
以下では、その制度が認められる要件や、手続方法などについて解説します。
目次
親子交流(面会交流)の間接強制とはどんなもの?
前述の、非監護親が監護親に対して、親子交流(面会交流)を実施するように間接的に働きかける手続きは「間接強制」というものです。
親子交流(面会交流)の間接強制とは、当事者間で親子交流(面会交流)に関する取り決めをしたにもかかわらず、非監護親に子どもを会わせない(親子交流(面会交流)に応じない)監護親に対し、裁判所が、「親子交流(面会交流)に応じない場合は、1回あたり●万円支払え」と金銭(間接強制金)を支払うように命じるものです。
このようにすることで、監護親に「お金を払いたくない」という心理的なプレッシャーを生じさせ、間接的に親子交流(面会交流)を促すことになります。
間接強制は、裁判所から監護親に対し、親子交流(面会交流)に関する取り決めを守るように説得したり、親子交流(面会交流)を実施するように勧告したりする「履行勧告」をしてもなお、監護親が非監護親に子どもを会わせない(親子交流(面会交流)に応じない)場合の次の手段です。
間接強制があるなら直接強制もある?
一般的に、強制執行の方法には、間接強制と直接強制があります。
しかし、親子交流(面会交流)の場合には、直接強制はできないとされています。
理由としては、直接強制するとなると、執行官が非監護親(子どもと離れて生活する親)の下に子どもを力尽くで連れてくることにもなりかねないため、子どもの福祉の観点から不適当であると考えられるからです。
間接強制が認められるための2つの要件
間接強制は、申立てさえすれば必ず実施されるというものではありません。
裁判所によって間接強制が認められるためには、以下の2つの要件を充たす必要があります。
- ➀調停や審判で親子交流(面会交流)の取り決めがあること
- ➁親子交流(面会交流)の内容が具体的に特定されていること
①調停や審判で親子交流(面会交流)の取り決めがあること
間接強制を申し立てるにあたっては、調停や審判などの家庭裁判所の手続きを利用して親子交流(面会交流)に関する取り決めをしており、親子交流(面会交流)の取り決めが記載されている調停調書や審判書があることが必要となります。
なお、裁判所の手続きは使わず、当事者間の話合いで合意して作成した公正証書がある場合であっても、間接強制を申し立てることはできません。
②親子交流(面会交流)の内容が具体的に特定されていること
単に調停調書や審判書において親子交流(面会交流)に関する取り決めがされていればよいということではなく、その内容が具体的に特定されて記載されていることが求められます。
親子交流(面会交流)の内容が具体的に特定されているかを判断するにあたっては、以下の3要素を中心に考えることになります。
- ➀親子交流(面会交流)の日時又は頻度
- ➁各回の親子交流(面会交流)時間の長さ
- ➂子の引渡しの方法
たとえば、「月1回、毎月第3土曜日の午前10時から午後5時までの7時間、長女の受け渡し場所は、所定の駅の改札口付近とすること、監護親は親子交流(面会交流)開始時に受け渡し場所において長女を非監護親に引き渡し、非監護親は、親子交流(面会交流)終了時に受け渡し場所において長女を監護親に引き渡すこと」というような内容で取り決めておけば、間接強制が認められる可能性は高いです。
一方で、「1ヶ月に1回、休日に1回につき7時間、親子交流(面会交流)を実施する」というような曖昧な内容での取り決めだと、間接強制が認められません。
理由としては、前述の3要素がいずれも抽象的で、特定されていないからです。
そのため、調停や審判において親子交流(面会交流)について取り決める際は、監護親に親子交流(面会交流)を拒否された場合に備え(間接強制を申し立てる可能性があることを見据え)、親子交流(面会交流)を実施する日時や頻度、親子交流(面会交流)の時間の長さ、子の引渡し方法について、具体的に特定して、明確にしておくことが重要です。
子供が親子交流(面会交流)を拒否している場合、間接強制は認められないのか?
原則としては、調停調書や審判書において親子交流(面会交流)に関する取り決めが具体的にされていれば、たとえ子が非監護親との親子交流(面会交流)を拒否しているという場合であっても、このことを理由にして親子交流(面会交流)の間接強制を免れることはできません。
これは、子が本当に非監護親に会いたくなくて拒否しているのかどうかという子の真意については、非常に慎重に判断されるものだからとされています。
したがって、子が非監護親との親子交流(面会交流)を拒否しているということは、新たな親子交流(面会交流)の条項を定めるための調停や審判を申し立てる理由となり得るとしても、間接強制を免れる理由とはならないとされています。
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間接強制の手続き方法と流れ
間接強制は以下のような手続き、流れで行われます。
申し立ての流れ
- ➀家庭裁判所に申し立てる 調停や審判をした裁判所に必要書類を提出し、間接強制の申立てをします。
- ➁監護親への審尋 間接強制の申立てが受理されたら、家庭裁判所が監護親に対し、「審尋」という監護親の意見を聞く手続きを行います。 家庭裁判所はこの審尋で得られた情報を基に、間接強制が適切かを判断します。
- ➂家庭裁判所の決定 家庭裁判所が非監護親の親子交流(面会交流)の間接強制の申立てを認めるか否かの判断をします。 親子交流(面会交流)の間接強制の申立てを認容する決定を出す場合は、「親子交流(面会交流)をさせなかった場合は1回あたり●万円支払え」という内容の間接強制金(制裁金)を課す命令を出します。
申し立てに必要な書類・費用
【必要書類】
- 申立書
- 執行力のある債務名義の正本(調停調書、審判書、判決書)
- 債務名義の正本送達証明書 ※事案によって、このほかの資料の提出が必要な場合があります。
【費用】
- 収入印紙:2000円
- 連絡用の郵便切手(連絡用の郵便料は裁判所ごとに異なります。)
間接強制しても親子交流(面会交流)が実現するとは限らない点に注意
間接強制は、前述のとおり、子を非監護親に無理やり連れてくるというようなものではないので、親子交流(面会交流)を実現させる直接的な効力はありません。
そのため、間接強制の申立てが認容され、間接強制金が課せられても、それでも監護親が非監護親に子を会わせない(親子交流(面会交流)に応じない)という対応をした場合には、子どもとの親子交流(面会交流)は実現しません。
離婚問題や親子交流(面会交流)に詳しい弁護士が、親身になってあなたをサポートいたします
子どもとの親子交流(面会交流)を実現するためには、相手方(監護親)と交渉しつつ、場合によっては間接強制を申し立てるなど、戦略的に進めていく必要がありますが、当事者間で話合いをすると、感情的になってなかなか話が進まないことも多いです。
また、親子交流(面会交流)は、ご自身はもちろん、相手方も納得できる内容でなければ、せっかく取り決めても、取り決めどおりに子どもと会わせないということもあり、そうなれば、子どもとの面会が実現しないのが現状です。
弁護士であれば、父母双方が納得するような条件を目指し、相手方との合意に向けて交渉を進めていくことができます。
また、調停を申し立てる場合、間接強制をする場合に備えて、親子交流(面会交流)に関する取り決めが間接強制の申立てが認められる程度に特定されているかという観点から、親子交流(面会交流)の実施に関する内容を取り決めることができます。
これから親子交流(面会交流)の取り決めをしようと考えているが、取り決める内容にご不安がある方や、親子交流(面会交流)の取り決めはないものの、子どもとの親子交流(面会交流)をご希望の方、親子交流(面会交流)の取り決めをしたのに守られず困っている方は、弁護士にご相談ください。

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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
