再婚後の面会交流

離婚問題

再婚後の面会交流

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

離婚後に、父母のいずれかあるいは双方が再婚し、新しい家庭を築くことは珍しくありません。また、子どもと再婚相手が養子縁組し、新しい親子関係を築いていくことは子どもの利益にもなりえます。

再婚後に、面会交流を行うのは、面会交流の目的(子の福祉)に資するのでしょうか。子どものために、新しい環境に慣れるまでは面会交流を制限すべきという考えもあれば、子どもの心のよりどころとして面会交流を確保すべきという考えもあります。

再婚後の面会交流の是非は、とても繊細で難しい問題です。そこで、具体的にどのような状況が考えられるのか、考えてみましょう。

再婚しても面会交流は必要?

父母のいずれか再婚したとしても、子どもの成長過程で両親から愛されているという実感を得られることが大切なのは、変わりません。この実感を与えることが子の福祉に資するからこそ面会交流が行われるのですから、父母いずれかが再婚したとしても、子どもにとって面会交流は必要です。

再婚相手と子供が養子縁組した場合

再婚相手と子どもが養子縁組すると、子どもの第一次的な扶養義務は再婚相手に移り、子どもと離れて暮らす親の扶養義務は補助的なものになります。ただ、離れて暮らしているとはいえ、親子関係がなくなるわけではありません。
そのため、養子縁組をしても、母子、父子の関係は続くため、両親から愛されているという実感を与えるために、面会交流を続けることができます。

再婚後の面会交流を拒否したい・拒否された場合

再婚した場合、父母と子どもだけだった親子関係に、新しい登場人物(=再婚相手)が登場します。このことで、子どもと父母との関係はより複雑になり、面会交流についても拒否を考える場面が出てくる場合があります。

再婚を理由に面会交流の拒否は可能か

再婚自体は、面会交流を拒む理由になりません。ただ、面会交流を行うことで、新しい環境に慣れようとしている子どもが精神的に不安定になって体調を崩してしまうような場合には、子どもの福祉の観点から、面会交流を拒否することが認められる場合があります。ただし、こうした事情もないのに一方的に面会交流を拒否することは許されません。

面会交流を拒否された場合の対処法

面会交流は、子どもの福祉のための制度です。そのため、子どもの福祉に反するような事情がない限り、積極的に実施すべきとされています。そのため、再婚のみを理由に面会交流を拒否された場合でも、面会交流は実施すべきです。
面会交流を拒否された場合には、裁判所に対して面会交流調停・審判の申立てを行うことができます。ここで定められた内容が守られない場合には、裁判所に対して履行勧告の申し出をすることができます。それでも正当な理由がなく面会交流を拒否される場合は、間接強制、損害賠償請求などを申立てることができます。

再婚相手に慰謝料を請求することもできる

再婚相手のなかには、養子と親子関係を構築するのを邪魔されたくないなどと言う理由で、面会交流を嫌がられる方もいます。
再婚相手が面会交流の実施を拒み、その結果面会交流ができなくなった場合、元配偶者にだけでなく、再婚相手にも慰謝料を請求できる場合があります。
ただし、認めた裁判例もあるにはあるのですが、再婚相手が面会交流の連絡調整役になっていたなど特殊な事情を重視しているため、請求できる場合は限られるでしょう。

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再婚相手が面会交流に同席したいと言ってきたら

再婚相手が面会交流への同席を希望した場合、拒否はできるのでしょうか。子どもと再婚相手、子どもと離れて暮らす親の関係は、どちらもとても繊細な問題なので、慎重に考える必要があります。

子供の意思を最優先に考える

まず、面会交流は子どもの福祉のためにある制度です。この大前提から、子どもの意思を最優先に考えるべきといえます。そのため、親の感情だけで同席の有無を決めるべきではありません。
子どもにとって面会交流がどのような時間なのかは、離れて暮らす親と子どもとの関係性に影響を受けるため、様々です。例えば、再婚相手との関係性を築けていない間に、慣れた親との面会交流に再婚相手を同席させることは、子どもにとってストレスになる場合もあります。そのような場合には、面会交流への同席を認めるべきでないでしょう。

面会交流調停を申し立てる

父母の間で、面会交流への再婚相手の同席について話し合いの場を持つことも重要です。この場合、再婚相手に気を遣って本音を話せないなどを防ぐために、当事者しか参加できない調停の場を使って話し合いを行うことが適切な場合が多くあります。
面会交流調停は、調停委員を介しての話し合いになるため、比較的冷静に話し合いを進めることができますし、家庭裁判所から呼び出しがかかるため、比較的話し合いにも応じてもらいやすいでしょう。

面会交流調停について

再婚後の面会交流に関するQ&A

再婚を理由に面会交流の回数を減らすことは可能ですか?

一度面会交流の回数を決めても、事情の変更があれば、面会交流の回数を減らすことは可能です。しかし、再婚のみを理由に、事情の変更があったとはいえません。
ただ、再婚という事情は、子どもに動揺を与えるものです。そのため、子どもの心身の安定を図るために配慮が必要になることがあります。例えば、再婚家庭に慣れようとしている状況で、毎週面会交流が行われるなどという場合には、子どもの心身に良くない影響を与えるとして、面会交流の回数を減らすべきとの判断がなされる場合があります。

元夫が面会交流に再婚相手を連れてきていることが判明しました。一人で会わないなら面会交流を拒否したいのですが可能ですか?

元夫が再婚相手を連れてきていることそれ自体では、面会交流を拒否することはできません。しかし、元夫の不貞により離婚となり、さらに元夫が離婚後その不貞相手と再婚したような場合には、家庭を壊す原因となった再婚相手に子供自身が拒否反応を示す場合もありますし、母の元夫とその再婚相手に対する悪感情が、子の健全な成長を脅かす恐れがあります。このような場合には、子の心情や子の生育環境に対する悪影響を考慮して、面会交流が制限される場合があります。

子供が元妻の再婚相手に懐いています。子供のためにも会わない方がいいですか?

子どもが再婚相手に懐いているからといって面会交流をしなくなると、子どもからみると親に捨てられたと思ってしまうおそれがあります。法律上の父と血のつながった父とはやはり別物です。そのため、子どもが新しい家庭に慣れようとしているとしても、面会交流をやめることが必ずしも良いとは限りません。子どもに会うペースを減らす、もしくは会い方を変える等、子どもの様子を見ながら、少しずつ方法を見直していくことが必要でしょう。

再婚し、子供が生まれたので新しい家庭に集中したいです。面会交流の拒否はできるのでしょうか。

子どもにとって、父母の別れはとても悲しいものです。その後、さらに会いたくないとまで言われてしまえば、両親からの愛情を受けているという実感などあるはずもなく、子どもの福祉に反することになります。そのため、できれば拒否はしないでほしいです。ただ、どうしてもというのであれば、嫌々会いに来ているということを悟られるよりは、徐々にフェードアウトしていく方が良いと思います。ただ、お子様に伝えるときは、言葉を慎重に選ぶ必要があります。

再婚後の面会交流で疑問点があれば弁護士に依頼してみましょう

これまで見てきたとおり、再婚後の面会交流には、難しい問題、判断が微妙な問題がたくさんあります。また、裁判所を使った手続きには、多大な労力と時間がかかります。まずは現状を把握し、どのような手続きが最適かを判断し、調停での話し合いや審判や損害賠償請求訴訟での主張・立証をしていくことになります。本人に代わって主張・立証等を行うことができるのは、弁護士だけです。再婚後の面会交流についてお困りごとがあれば、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。