面会交流調停について

離婚問題

面会交流調停について

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

面会交流は、離れて暮らす親子がふれ合う貴重な機会です。自身や子供の幸せのため、定期的に面会交流を行いたいと思うのが親心でしょう。一方、離婚や別居した相手と子供を会わせることに抵抗を感じることもあります。
このように、面会交流は子供にかかわるゆえ父母が話し合っても決着しないことが多いです。そこで、「面会交流調停」を検討しましょう。面会交流調停を行うことで、スムーズかつ適切な解決が図れる可能性があります。
本記事では、面会交流調停の流れや手続き、ポイントなどを解説していきます。愛する子供との未来のため、ぜひ参考になさってください。

面会交流調停とは

面会交流とは、離婚後や別居中に、子供と離れて暮らす親(非監護親)が子供と交流することです。例えば、直接会って一緒に遊んだり、手紙やメールをやりとりしたりする交流などがあげられます。子供の健全な成長のため、両親とふれ合える面会交流は重要な権利として認められています。
この面会交流をめぐってトラブルが起きた場合、「面会交流調停」を申し立てることをおすすめします。調停は裁判所を挟んで話し合う手続きですので、父母で話し合うよりスムーズに解決できることがあります。例えば、以下のようなケースで面会交流調停を行うと良いでしょう。

  • 面会交流の条件について、相手と合意できない
  • 子供と一緒に暮らす親(監護親)に、面会交流を拒否されている
  • 取り決めた面会交流の条件を変更したい
  • 子供が虐待や育児放棄されていないか、養育環境に不安がある

面会交流調停の流れ

面会交流調停は、以下のような流れで進みます。

①裁判所への申立て
まず、管轄の裁判所に調停を申し立てます。申立先は、“相手方の住所地がある家庭裁判所”または“お互いに合意した家庭裁判所”です。

②調停期日の指定
裁判所が調停期日の日程を決め、申立人と相手方に通知します。基本的に、申立てから約2週間で通知されます。また、1回目の調停期日は、申立ての約1か月後に設定されるのが一般的です。

③調停の実施
指定された日時に裁判所に出向き、調停を行います。調停では、調停委員が父母の意見を聞きながら話し合いを進め、合意を目指していきます。

④-1.調停成立
父母が合意できれば、“調停成立”で終了します。また、合意内容に沿った“調停調書”が作成されます。

④-2.調停不成立
何度調停を行っても父母が合意できなければ“調停不成立”となり、自動的に審判に移行します。審判では、さまざまな事情を考慮し、裁判所が判断を下すことになります。

申立てに必要な書類や費用について

面会交流調停の申立てには、以下の書類の提出が必要です。

  • 申立書とそのコピー:各1通
  • 連絡先等の届出書:1通
  • 事情説明書:1通
  • 進行に関する照会回答書:1通
  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書):1通

また、申立てにかかる費用は以下のとおりです。

  • 収入印紙:子供1人につき1200円
  • 連絡用郵便切手:約1000円(具体的な金額は裁判所によって異なります。)

申立書の書き方と書式

申立書は、裁判所のホームページから入手できます。記入例も載っているので、そちらに沿って作成されると良いでしょう。
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_30/index.html

ただし、申立書のコピーは相手方に送付されます。そのため、相手方からDVやモラハラを受けていたなど、こちらの住所を知られたくない事情がある場合、申立書と一緒に「非開示の希望に関する申出書」も提出しておきましょう。

家庭裁判所調査官の調査

調停や審判では、必要に応じて家庭裁判所調査官による調査を行ったうえで、「面会交流を行うべきか」「面会交流の条件をどうすべきか」などを判断します。
調査官は、以下のような調査を通し、「どうすれば子供が幸せになるか」を見極めていきます。

  • 子供から直接意見を聞く
  • 学校訪問を行い、子供の日常生活を観察する
  • 家庭訪問を行い、親子のコミュニケーションや生活環境を観察する
  • 父母それぞれの収入や生活リズムを調べる

なお、子供から意見を聞く際、基本的に親は同席できません。子供が親を気にすることなく、本心を伝えられるようにするためです。

面会交流調停で決められる内容

面会交流調停では、以下のような点について取り決めます。

  • 面会交流を行うかどうか
  • 面会交流の日時、頻度、場所
  • 子供の受け渡し方法
  • 父母(または子供と非監護者)の連絡方法

これらを決める際に重視されるのは、「子供の幸せや健全な成長」「子供の意思」です。また、子供の年齢・性別・生活環境なども考慮されます。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

面会交流調停を拒否や欠席するとどうなるのか

面会交流調停を申し立てられた場合、基本的に拒否することはできません。
一度調停を欠席したくらいでペナルティーはありませんが、何度も無断欠席したり、呼出を無視したりすると、“調停不成立”となり審判に移ります。審判では、父母の意見などを踏まえて裁判所が決定を下すため、調停を欠席すると、自身の意見が反映されず不利な結果になるおそれがあるため注意しましょう。
また、正当な理由なく調停を欠席した場合、5万円以下の過料が科せられる可能性もあります。
やむを得ず欠席する場合、必ず裁判所に連絡して事情を説明するようにしましょう。

調停不成立の場合と不服申立てについて

調停不成立となると、自動的に審判に移行します。審判では、当事者の主張や調査官調査の結果、その他一切の事情を考慮し、裁判所が決定を下します。
なお、審判の内容に不服がある場合、「即時抗告」によって再び判断を求めることができます。即時抗告の申立ては、“審判書が届いた日の翌日から2週間以内”に、“審判を行った家庭裁判所”に行います。
ただし、即時抗告の注意点は、「当初の審判より申立人に不利な結果になる場合がある」ということです。そのため、即時抗告を行うかどうかは慎重に検討する必要があります。

面会交流調停の取り下げ

申立人はいつでも、“調停取り下げ”によって調停を終了させることができます。このとき、基本的に相手の同意を得る必要はなく、家庭裁判所に「取下書」を提出することで手続きがなされます。
なお、一度調停を取り下げても、再び調停を申し立てることも可能です。とはいえ、取り下げ後すぐに調停を申し立てると、不当な取り下げと判断されて受理されない可能性があるので注意しましょう。一般的に、取り下げの半年~1年後に申し立てることをおすすめします。

面会交流調停(審判)に関するQ&A

離婚調停と面会交流調停を同時に行うことは可能でしょうか?

2つの調停を同時に行うことは可能です。その場合、2つの調停を併合して1つの手続きとみなしたり、調停期日を同日にしたりして、同時進行していくのが一般的です。
ただし、離婚調停と面会交流調停が別の裁判所に申し立てられた場合、どちらの裁判所で調停を行うか揉めることがあります。その場合、それぞれ別日に実施せざるをえないでしょう。
また、別々の事件であることに変わりないので、一方が先に終了することもあります。例えば、面会交流調停のみ先に不成立となり、審判が下されるといったケースです。

面会交流調停の成立にかかる回数と1回の時間はどのくらいですか?

面会交流調停は、平均3~5回で終了しています。1ヶ月~1ヶ月半に1回のペースで行われるので、申立てから終了までは半年ほどかかるでしょう。ただし、父母の対立が激しかったり、事情が複雑だったりすると、1年以上かかる場合もあります。
また、1回の調停は、約2時間かかるのが通常です。調停の流れは、まず父母が調停委員と交互に話し合います(約30分ずつ)。その後、調停委員から父母に相手方の意見が伝えられ、合意を図ります(約30分ずつ)。

面会交流について取り決めたルールを変更したい場合や守られなかった場合はどうしたらいいですか?

面会交流の条件が守られなかったり、条件の変更について相手方と揉めたりした場合、面会交流調停で改めて話し合うことをおすすめします。
面会交流は、子供の成長や生活リズム、父母の事情に合わせて都度条件を見直す必要があります。きちんと調整を図るためにも、調停を申し立て、裁判所の力を借りてしっかり話し合うことが重要です。
なお、調停で決まった内容が守られない場合、裁判所から相手に義務を履行するよう説得・勧告してもらう「履行勧告」という手続きを利用できます。履行勧告に強制力はありませんが、裁判所からの連絡にプレッシャーを感じ、相手が面会交流に応じる可能性があります。また、面会交流を拒む相手に罰金を科す「間接強制」をいう手続きを利用できる場合もあります。

面会交流調停について悩んだら弁護士に相談してみましょう。

子供の健全な成長やご自身の幸せのため、面会交流はきちんと行うべきです。相手方と折り合いがつかない場合、面会交流調停を申し立て、裁判所の力を借りてしっかり取り決めることが重要です。
しかし、調停に慣れていない方がひとりで進めようにも、手続きや書類の準備に戸惑ってしまうでしょう。また、調停を有利に進めるためのポイントを抑え、ご自身で調停委員に主張するのも難しいです。
そこで、面会交流調停の申立ては弁護士にご相談ください。弁護士は、裁判所への手続きをすべて代行するだけでなく、ご依頼者様の事情に応じ、調停を有利に進めるためのアドバイスができます。また、調停に同席して適切な主張のサポートができるため、不安なお気持ちも軽くなるでしょう。
良好な親子関係を築き、愛する子供とのつながりを維持するためにも、面会交流のお悩みは弁護士法人ALGへお気軽にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。