離婚の際に取り決める、子供の面会交流について

離婚問題

離婚の際に取り決める、子供の面会交流について

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

離婚する際は、「子供との面会交流」について取り決めることがあります。面会交流は、離婚後も子供とかかわり続けるための貴重な機会ですので、慎重に、適切なルールを定めるようにしましょう。
本記事では、面会交流について取り決める流れや注意点などを解説します。離婚に踏み切ってしまう前に、ぜひご確認ください。

面会交流とは

面会交流とは、子供と離れて暮らす親(非監護親)が、子供と交流することです。交流方法は、直接会うだけでなく手紙のやりとりなども含まれます。
また、面会交流は、親の権利だけでなく“子供の権利”としても認められています。離れて暮らしても子供が両親に会いたいと思うのは自然なことですし、両親からの愛情を感じることは子供の幸せにつながると考えられるためです。よって、“子供の幸せ”を最優先し、面会交流について取り決めることが重要です。

面会交流ができるのは何歳まで?

面会交流ができるのは、「子供が成人する20歳まで※」というのが基本です。子供が未成年のうちは、親の親権や監護権が及ぶためです(なお、これは子供が成人後は会えなくなるという意味ではありません。成人後であっても、子供と話をして会うことは問題ありません。)。
ただし、判断能力のある子供が面会交流を拒否した場合、子供の意思が尊重され、未成年であっても面会交流が認められないことがあります。一般的に、子供が15歳以上であれば、その意思を尊重して面会交流について判断する傾向にあります。
※2022年4月の民法改正以降は、成人年齢が18歳に引き下げられます。

別居中でも面会交流はできるのか

離婚前に別居している場合も、基本的に面会交流は認められます。離婚前であっても、離れて暮らす両親とふれ合うことは子供の成長にとって良いとされるためです。
ただし、別居中は夫婦関係が悪く、面会交流について冷静に話し合えない可能性があります。また、離婚前は夫婦どちらも親権を持つことから、面会交流後に非監護親が子供を返さないといったトラブルも起こり得ます。このように、別居中の面会交流には特有のリスクもあることに注意すべきでしょう。

面会交流について決めるべきルールとは

面会交流の取り決めでは、主に以下のような項目について話し合います。

面会頻度

面会交流を行う頻度を取り決めます。一般的には、“月1回”とするケースが多いでしょう。一方、子供と非監護親の家が近かったり、子供が非監護親に会いたがっていたりする場合、“週1回”などとするケースもあります。
ただし、子供の負担にならないよう、子供のスケジュールや体調に配慮して決めるようにしましょう。

面会時間

1回の面会交流の時間も決めておきます。例えば、「○時から○時までとする」「○時間とする」などと明確にしておくと、スムーズに面会交流ができるでしょう。
具体的な時間は、親子関係など考慮して取り決めるのが一般的です。子供と非監護親のかかわりが薄いような場合は、短時間から始め徐々に長くすることを検討しましょう。一方、子供と非監護親の関係性が良好であれば、初めから半日~1日とすることもあります。

面会場所

面会交流を行う場所は、あらかじめ両親で取り決めても良いですし、非監護親に委ねても構いません。面会場所で多いのは、公園・レストラン・ショッピングモールといった公共施設や、非監護親の自宅などが挙げられます。

当日の待ち合わせ方法

面会交流の際、子供と非監護親がどのように待ち合わせるか決めておきましょう。例えば、「監護親が面会場所まで子供を連れていく」「非監護親が子供を送迎する」「子供と非監護親が直接待ち合わせる」といった方法があります。
ただし、送迎にかかる交通費などを巡ってもめる場合があるため注意が必要です。それぞれの家の距離や面会場所を踏まえ、冷静に話し合いましょう。

連絡方法

面会交流の連絡は、基本的に両親が行います。急な日程変更や面会場所の調整などにも対応できるよう、連絡方法を決めておくことが重要です。連絡方法は、電話・メール・SNSのメッセージなど何でも構いませんが、緊急事態に備え、複数の方法を決めると安心でしょう。
また、DVやモラハラを受けていたなど、相手と連絡を取るのが難しい場合、弁護士や第三者機関に依頼するという方法もあります。

学校行事への参加

非監護親が、子供の入学式・授業参観・運動会などの学校行事に参加するかどうかも決めておきます。また、習い事の試合や発表会への出席も同様です。きちんと取り決めずにいると、当日トラブルとなり子供にも負担がかかるおそれがあるため注意しましょう。
なお、これらの行事に参加しても、通常の面会交流にはカウントされないのが一般的です。行事では子供を遠くから見ることが多く、実質的な交流はほぼできないためです。

プレゼントやお小遣い

非監護親から子供に対し、誕生日やクリスマスのプレゼント・お小遣いなどを渡して良いか決めておきます。ただし、プレゼントやお小遣いを渡してよいという取り決めになっても、高価な品物を与えたり、面会交流のたびにお小遣いをあげたりするのは避けるべきでしょう。
特に幼い子供の場合、プレゼントをくれるから非監護親と会いたいということになりかねず、健全な面会ができなくなるおそれがあります。また、お小遣いの有無や金額は、教育方針と大きく関わるため、事前にしっかり擦り合わせしておくことをおすすめします。

対面以外の交流方法

子供と直接会うのが難しい場合、対面以外の方法で面会交流をすることも可能です。例えば、電話・メール・手紙・SNSのメッセージなどでやりとりする方法が挙げられます。
その場合、やりとりの方法や頻度までしっかり決めておくと、後のトラブルを防止できるでしょう。

宿泊について

面会交流の際、子供が非監護親と宿泊することを認めるか否かも決めておきましょう。急な宿泊はトラブルの元になったり、子供の予定に影響するおそれがあったりするため、事前に決めておくことが重要です。
例えば、「月1回宿泊を認める」「お正月や夏休みなどの長期休暇に宿泊を認める」などとはっきりさせておくと安心です。

祖父母の面会交流

法律上、祖父母に面会交流権は認められていません。しかし、監護親の許可を得たうえで子供と交流させることは問題ありません。また、子供が祖父母との交流を望んでいる場合、交流をした方が子供にとっても幸せだと考えられます。
なお、祖父母の面会交流を認める際は、交流方法(祖父母の実家に遊びに行くこと、祖父母と旅行に行くことなど)まで具体的に決めておくと、後のトラブル防止につながります。

面会交流を決める際の流れ

面会交流を行うまでには、上記のような流れになります。
まず、面会交流のルールについて夫婦で話し合います。夫婦で合意できなければ「面会交流調停」で話し合い、調停でも折り合いがつかなければ「面会交流審判」で決定することになります。
最終的に面会交流が認められた場合、取り決めた内容に従って面会交流を実施します。このとき、両親が連絡を取ったり子供を送迎したりするのが難しい場合、支援団体などの第三者機関に依頼することもあります。

では、それぞれの流れについて具体的に説明していきます。

まずは夫婦間での話し合い(協議)

まず、「面会交流を認めるかどうか」「面会交流の条件」などを夫婦で話し合います。基本的に夫婦で合意できれば問題ありません。注意点としては、「面会交流をしない」という約束は無効になる可能性が高いです。なぜなら、面会交流は子供の権利でもあり、夫婦だけで勝手に放棄すべきではないからです。
なお、夫婦間で合意できた場合、後の言った言わないのトラブルを防ぐため、合意内容は離婚協議書や公正証書といった書面に残しておきましょう。

話し合いで決まらない場合は面会交流調停へ

夫婦の話し合いでは合意できない場合、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立て、裁判所を挟んで話し合うことになります。調停では、調停委員が当事者の意見を聞きながら話し合いを進行してくれたり、解決案を提示してくれたりするため、よりスムーズに解決する可能性が高いでしょう。
また調停では、適切な判断をするため、調査官による調査が行われることがあります。調停委員はこの調査報告書を踏まえて調停を進めるため、調査には、しっかり対応するのがポイントです。調査として、例えば以下のようなことが行われます。

  • 両親の面談
    双方の職業や収入・生活リズムなどを確認します。また、子供の監護状況についても聞き取ります。
  • 子供の面談
    面会交流について、子供の意見を聞き取ります。
  • 家庭訪問
    親子の交流を観察したり、家庭環境を調査したりします。
  • 保育園、幼稚園、学校訪問
    担当教諭等から、子供の健康や精神状態について聞き取ります。また、子供の交友関係を調べる場合もあります。

なお、調停でも夫婦の折り合いがつかない場合、自動的に「面会交流審判」へ移行します。審判では、調停で話し合った内容やその他の事情を考慮し、裁判所が面会交流について判断を下すことになります。

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取り決めた面会交流が守られなかった場合

取り決めた面会交流に相手が応じない場合、裁判所に「間接強制」を申し立てるという方法があります。間接強制とは、調停や審判で決まった内容に従わない相手に対し、裁判所から一定額の罰金を科す制度です。面会交流の場合、「面会を拒むたびに○万円払え」といった命令が相手に下されます。また、相手が罰金を支払わない場合、給与や財産を差し押さえてお金を回収することも可能です。
そのため、間接強制は相手に面会交流の実施を促す有効な手段といえるでしょう。
ただし、間接強制をするためには、面会交流の方法について、具体的に決まっていることが必要となります。通常、間接強制ができるほど、具体的に面会交流の方法を決めることはまれですので、間接強制をする場合は、事前に調停や審判で決まった内容を確認しましょう。

取り決めた面会交流を拒否したい場合

面会交流で両親から愛情を注ぐことは、子供の健全な成長や幸せのために重要です。また、面会交流は子供の権利でもあるため、両親が勝手に拒否することは基本的にできません。実際の裁判でも、特段の事情がない限り面会交流を認めるのが一般的です。
ただし、“面会交流が子供の利益に反する”といえる場合、面会交流を拒否できる可能性があります。例えば以下のようなケースにおいて面会交流を拒否できることがあります。

  • 相手が子供を虐待していた
  • 自身が相手からDVを受けていた
  • 相手が子供を連れ去る危険性が高い
  • 子供が面会交流を拒絶している
  • 面会交流中、相手が子供に自身の悪口を吹き込んでいる
  • 面会交流中、相手が子供を教育上不適切な場所に連れて行った

面会交流と養育費の関係

養育費が支払われないからといって面会交流を拒否することは、認められないでしょう。
面会交流も養育費も、両親が交わす約束であるという点は同じですが、法律上は全くの別問題です。そのため、交換条件にはならないとされています。
また、面会交流は子供が健やかに成長していくうえで必要なもので、子供の権利でもあります。したがって、養育費が支払われないからといって、親が勝手に面会交流を拒否できるとすべきではないと考えるのが通常です。

再婚した場合の面会交流

監護親が再婚しても、基本的に面会交流は続けるべきとされています。再婚相手が子供と養子縁組をし、「面会交流は認めない」と主張することもあります。しかし、養子縁組をしても非監護親と子供の親子関係がなくなるわけではないため、それだけで面会交流を拒否するのは難しいでしょう。
また、非監護親の再婚相手が、面会交流への同伴を希望する場合もあります。この点、当事者の合意で自由に決めることができますが、同席させると子供の混乱を招くおそれがあるため注意が必要です。あらかじめ子供の意向を確認したり、面会交流調停で適切なルールを取り決めたりする必要があるでしょう。

面会交流で不安なことがあれば弁護士に相談してみましょう

面会交流は、子供の利益を最優先にして取り決める必要があります。しかし、愛する子供にかかわることゆえ、両親で話し合ってももめやすいのが現実です。また、取り決めた内容に抜けや漏れがあると、離婚後にトラブルとなりかねません。
弁護士は面会交流で取り決めるべき事柄やその相場、スムーズに解決するためのノウハウを熟知しているため、ぜひ一度ご相談ください。相手とのやりとりを任せることができて精神的負担が軽減したり、より有利な条件で離婚できたりといったメリットもあります。
弁護士法人ALGには、多くの離婚問題を扱ってきた弁護士が揃っています。面会交流でお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。