面会交流を拒否されたらどうする?対処法や慰謝料請求などを解説

離婚問題

面会交流を拒否されたらどうする?対処法や慰謝料請求などを解説

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

子供がいる夫婦が別居している場合や離婚した場合の、子供を監護していない側の親(非監護親)と子供とが会う機会面会交流と呼びます。

今回は、面会交流を拒否された場合や、反対に、拒否することに正当な理由が認められる場合などについて、解説していきます。

面会交流は原則的に拒否できない

面会交流は、非監護親と子供とが交流する貴重な機会です。
非監護親にとってはもちろん、子供にとっても、非監護親からの愛情を感じ取る重要な機会になります。

そのため、面会自体が子供に悪影響を与えるなどの正当な理由がある場合を除き、監護親が面会交流を拒否することは認められません。

面会交流の拒否が認められてしまう正当な理由とは?

では、面会交流の拒否が認められる正当な理由があるというのは、どのような場合なのでしょうか。以下、いくつか例を挙げて解説していきます。

子供が面会交流を嫌がっている

まず、子供自身が面会交流を嫌がっている場合が挙げられます。
面会交流は、子供のために実施すべきものと考えると、子供が明確に嫌がっているときには、無理に実施すべきではないでしょう。

もっとも、特に幼い子供の場合、慣れない環境であったり、緊張などで泣いてしまったり拒否感を示すことはあります。
そのため、単に子供が嫌がったというだけで面会交流をしないと判断すべきではなく、短時間の実施から始めてみるなど、少しずつ慣らしていく工夫も必要です。

子供を虐待するおそれがある

また、子供を虐待するおそれがある場合が挙げられます。
これは、子供に悪影響を与える危険があると言えるため、虐待の危険が明確にある以上、面会交流を実施すべきでないでしょう。

もっとも、過去に虐待をした事実があるとしても、現在は改心し、その危険がなくなったといえる状態になったのであれば、少しずつ面会交流を始めることも考えるべきです。

子供を連れ去るおそれがある

これについても、上記の虐待と同様に、非監護親が子供を連れ去って、子供の生活環境を無理やり変えることになるため、それまでの経緯からしてそのおそれがある場合には、面会交流を拒否する正当な理由があると言えるでしょう。

また、そのおそれがなくなった場合には、少しずつ面会交流を始めるべきであることも、上記と同様です。

配偶者や子供へのDV・モラハラがあった

これについては、上記の子供を虐待するおそれがあると判断する際の考慮事情といえます。

過去に、配偶者や子供へのDV・モラハラがあった場合には、面会交流時にDV・モラハラのおそれがあるといえますので、そのおそれがなくならない限り、面会交流を拒否する正当な理由があると考えられます。

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面会交流を拒否されたときの対処法

では、面会交流を拒否された側としては、どのように対処すべきでしょうか。
いくつか対応の方法をご紹介します。

元配偶者と話し合う

まずは、元配偶者と話し合うのが重要です。
離婚したとしても、面会交流については、どうしても父母で一定の協力関係が必要です。

そのため、面会交流を拒否された場合、なぜ拒否するに至ったのか、また、どうすれば面会交流を実施できるのかなどについて、冷静に話し合うべきでしょう。

面会交流調停の申し立てを行う

面会交流についての話合いがうまくいかない、もしくは、そもそも話合い自体ができないということもあるかと思います。

そのような場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、裁判所を介した話し合いの場を設けることをお勧めします。

なお、面会交流調停については、話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合でも、審判手続きに移行しますので、裁判官による判断を仰ぐことができます。

間接強制の申し立てを行う

面会交流について、調停調書や審判書があるにもかかわらず実施されない場合、間接強制の申し立てをすることが考えられます。

間接強制は、面会交流が実施されない場合、1回につき●円を支払えといった命令を出すことで、監護親に心理的圧力をかけ、間接的に面会交流を強制する制度です。

間接強制については、上記のような調停調書・審判書(※公正証書は不可)があること及び面会内容が特定されていることが必要です。

親権者の変更の申し立てを行う

面会交流が正当な理由なく実施されない場合、非監護親と子供とが会えない時間がどんどん過ぎていきます。このような状況は、子の福祉の観点から、望ましくありません。

そのため、監護親が、面会交流をさせないことは、親権者としての適格性がないと評価される一事情になります。そこで、非監護親としては、面会交流が実施されないことが子供に悪影響であるということで、親権者変更の申し立てをすることも考えられます。

もっとも、親権者変更は、その他の事情も含めて総合的に考慮し、親権者を変更すべき特段の事情があるか否かで判断されますので、簡単ではありません。

面会交流を拒否されたら慰謝料請求は可能?

面会交流を拒否された場合、それが不当な拒否と評価されれば、慰謝料請求が可能な場合もあります。

もっとも、面会条件が具体的に決められていて、かつ、その拒否に正当な理由がない場合に慰謝料請求ができる可能性があるということですので、ケースとしては限定的と思われます。

また、面会交流をさせるつもりが一切ないことが明らかな場合などには、比較的慰謝料の金額は高額になるものと思われます。

面会交流を拒否された際のQ&A

面会交流を拒否されたので養育費の支払いを止めようと思いますが構いませんか?

養育費の支払いは、扶養義務を負っている限り、支払わなければならないものです。そのため、面会交流の拒否がいかに不当なものであっても、養育費の支払いを止めてはいけません。

養育費の支払いを止めた場合、相手方から強制執行がされる可能性がありますので、支払うようにしましょう。

面会交流を子供が拒否した場合はどうしたらいいでしょうか?

面会交流を子供が拒否した場合は、まず、なぜ行きたくないのか、会いたくないのかを、しっかりと聞いてあげましょう。

そして、年齢にもよるところですが、子供が明確に拒否している場合については、無理に面会交流を実施するべきではないという判断もあり得ます。

もっとも、子供がまだ小さく、面会交流の場に慣れていないなどで、反射的に泣いてしまったり、後ろ向きな態度をとることがあります。
そのような場合には、少しずつ子供を慣れさせる方向で考えるべきでしょう。

面会交流を拒否されてお困りの方は弁護士にご相談ください

面会交流については、子供を中心に考えるべき事項ですが、どうしても監護親と非監護親との関係性に左右されがちです。

そして、監護親と非監護親との関係が良好でない場合は多いため、面会交流についてトラブルになることも多いです。

面会交流の話合いの仕方や、個別事案ごとの面会交流の在り方については、これといった正解はないと思います。

そのため、面会交流についてお悩みの方は、経験が豊富な弁護士にお早めにご相談されることをお勧めします。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。