監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
離婚前に別居を検討中という方には、「早く夫や妻のもとを去りたい」「別居しておけば離婚が認められやすくなると聞いた」など、さまざまな考えがおありでしょう。
しかし、離婚を決意したとはいえ、夫婦関係があるうちに衝動的に家を出たり、確認事項が漏れたまま別居したりすると、かえって離婚時に不利になるおそれがあるため、きちんと準備を整えてから別居することが重要です。本記事では、離婚に向けた別居の注意点やポイントについて、解説していきます。
目次
別居すると離婚が認められやすくなるのは本当か
一般論として、別居した場合の方が、同居していた場合よりも離婚が認められやすくといえます。
別居が一定期間続くと、裁判などでは「夫婦関係はもう破綻(夫婦関係が修復できず、改善の見込みもないこと)しており、結婚生活を続けるのは困難である」と判断されやすくなるためです。この判断は、法的に離婚が認められる「その他婚姻を継続し難い重大な事由」という要件に該当するため、別居によって離婚が認められやすくといえるでしょう。
どれくらいの別居期間があれば離婚できる?
一般的に、約3~5年ほど別居が続いていれば、別居による離婚が認められやすいでしょう。ただし、これは一般的な目安にすぎないため、同居期間や別居理由によっては、3年未満の別居でも離婚が認められるケースもあります。
なお、浮気や暴力など別居の原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は基本的に認められませんが、別居期間が長期(10年程度)に渡っている・未成熟の子供がいない・離婚しても相手を精神的、社会的、経済的に苦しませないといった事情があれば、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。
単身赴任や家庭内別居も別居として認められる?
単身赴任は、仕事の都合などにより仕方なく別々に住んでいるにすぎず、夫婦関係の悪化による別居とは異なります。そのため、原則、法律上の離婚原因(夫婦関係が破綻しており、結婚生活を続けるのが困難であること)と評価されるような別居とは言えません。
ただし、単身赴任前から一方に離婚の意思があり、あらかじめ書面で伝えていたなどの事情があれば、単身赴任でも前記のような別居であると評価される可能性があります。また、家庭内別居は、「同じ家で生活している」という点で別居とは大きく異なります。それぞれの生活費や食事・炊事などが完全に分かれていたと証明するのが難しいため、原則、前記のような別居としては認められません。
正当な理由なしに別居すると、離婚時に不利になる
夫婦は、同居して助け合い生活しなければならないという「同居義務」を負っています。
そのため、相手の同意を得ないまま別居してしまうと、相手から「同居義務違反」を指摘され、有責配偶者になってしまうおそれがあります。有責配偶者になると、基本的にこちらからの離婚請求が認められないなど、かえって不利になりかねないため注意が必要です。ただし、以下のような「正当な理由」があって別居した場合、通常、同居義務違反にはあたりません。
正当な理由とはどんなもの?
別居しても同居義務違反にならない「正当な理由」には、以下のものが挙げられます。
- ・相手からDVを受けている
- ・相手からモラハラやネグレクト(無視)を受けている
- ・相手が不倫や浮気をした
- ・夫婦関係が完全に冷え切っており、お互いが別居することに同意している
- ・親の介護や、単身赴任による別居
不利にならない別居の方法
夫婦関係が悪化すると、一刻も早く相手のもとを去りたいと思われる方は多いでしょう。しかし、相手に無断で別居したり、気持ちが先走り何の準備もせずに別居したりしてしまうと、離婚時に不利になってしまうおそれがあるため、注意が必要です。そこで、以下では、別居する際の注意点やポイントについてご説明します。
相手に別居の同意を得る
まず、相手に別居したい旨と理由を伝え、同意を得ましょう。正当な理由もなく一方的に別居した場合、夫婦関係を意図的に破綻させたとして、相手から「悪意の遺棄」を主張されるおそれがあるためです。悪意の遺棄にあたると、有責配偶者になり、こちらからの離婚請求が認められない・相手から慰謝料を請求されるなどのリスクあるため注意が必要です。
また、別居の同意を得たメールなどを保存したり、同意した内容をお互いの署名捺印がある書面に残したりしておくと、後のトラブル防止につながります。
親権を獲得したい場合は子供と一緒に別居する
離婚後に親権を獲得したい場合は、なるべく子供と一緒に別居するとよいでしょう。というのも、離婚時に親権者を決める際、裁判所は「どちらが主たる監護者だったか」という点や、「子供は離婚後もできるだけ離婚前と同じ環境で暮らすべき」と考える傾向にあります。
そのため、別居した場合でも、主たる監護者として問題なく子供の監護をしたという実績を積んでおくことが重要になります。ただし、相手の同意を得ずに子供を連れていったり、子供が強く嫌がっているのに無理やり連れ去ったりすると、違法性が問われ親権争いで不利になるおそれがあるため、注意しましょう。
相手が浮気していた場合は証拠を確保しておく
相手の浮気が原因で別居・離婚したい場合、浮気の証拠を確保したうえで別居することが重要です。
相手の浮気を理由に離婚を認めてもらうには、証拠(写真、メールのやり取り、領収書など)を示すことが非常に重要になりますが、別居後は相手の行動を把握したり、相手の携行品を調べたりする機会が減るため、これらの証拠を集めるのが難しくなってしまいます。相手と同居しているうちに、できるだけ浮気の証拠を集めておきましょう。
別居のメリットとデメリット
ここまで、別居するための流れやポイントについてご説明してきました。しかし、離婚前に別居することにはメリットだけでなくデメリットもありますので、本項目で整理しておきます。別居しようか悩まれている方など、あらかじめご確認ください。
メリット
- ・離婚原因があると評価され得るため、離婚が認められやすくなる
- ・離婚の意思が固いと相手に伝わるため、相手も離婚に応じやすくなる
- ・将来について、お互いが冷静に考えることができる
デメリット
- ・相手とやり直したいと思っても、元に戻せない場合がある
- ・別居を切り出したことで有責配偶者にされ、慰謝料を請求される場合がある
- ・婚姻費用(別居中の生活費)が支払われず、生活が苦しくなる場合がある
- ・離婚時に分けるべき財産(預貯金、不動産など)を隠されてしまい、きちんと受け取れないまま離婚してしまうおそれがある
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
別居の際に持ち出すべきもの
別居する際には、以下のものを忘れずに持ち出しましょう。置き忘れた結果、相手に捨てられてしまったということがないよう、あらかじめ確認しておくことが重要です。なお、相手名義のものの原本や共有財産(家具、車など)を勝手に持ち出すとトラブルになりかねないため、注意しましょう。
【貴重品など】
- ・現金
- ・自身名義の銀行通帳、キャッシュカード、クレジットカード、保険証券
- ・実印、銀行印
- ・運転免許証、パスポート、健康保険証
- ・宝石、アクセサリー、貴金属
【生活用品など】
- ・常備薬、処方箋のデータ
- ・衣類
- ・子供が学校で使う教材やノート
- ・思い出、記念品
【離婚時に必要となる可能性があるもの】
- ・源泉徴収票、給与明細
- ・共有財産に関する資料の写し
- ・相手の浮気の証拠
- ・DVやモラハラの証拠(録音データや病院の診断書など)
別居に伴う手続き
別居前には、以下のような手続を行っておきましょう。
別居する旨の通知:別居前に、後のトラブルを防ぐため、別居したい旨と理由を相手に伝え同意を得ます。なお、DVに遭っているなどで話し合うのが難しい場合、置手紙やメールで伝えておくとよいでしょう。
相手の課税証明書の取得:相手の年収を確認し、別居中の適正な婚姻費用(生活費)を請求できるようにしておきます。なお、住民票を移したあとは、取得には本人の同意が必要になります。
住民票の異動:別居していることの確実な証明になります。引っ越し日から14日以内に移す必要があります。
児童手当の受給者変更:子供と一緒に住民票を移すと、自身が受給者になることができます。
乳幼児医療証・子ども医療証の住所変更:住民票を移し、転居先の役所で新たに発行してもらいます。
子供の転園・転校手続:転居前と自治体が異なる場合、住民票を移すことでスムーズに手続ができます。ただし、前記のように、相手の同意を得ずに転園・転校手続を行なったり、子供が強く嫌がっているのに無理やり行ったりした場合、不利益になる可能性があるため、十分に注意して下さい。
別居後、荷物を取りに行きたくなった場合
別居中に、相手が居住する家に勝手に入ると、夫婦であっても「住居侵入罪」に問われるおそれがあります。また、たとえ同居中には自身が使っていた日用品などであっても、別居後に相手に無断で持ち出すとトラブルになりかねないため、やめましょう。
別居後に荷物を取りたい場合、まずは相手に連絡をして送ってもらえるか確認しましょう。応じてくれない場合は、取りに行くものと日時を伝えて了承を得たうえで、ご自身で取りに行きましょう。なお、夫婦関係がひどく悪化していて荷物を引き取らせてもらえない場合や、別居の原因がDVなどで相手に相談するのが難しい場合、弁護士に依頼して代理で交渉してもらうことをご検討ください。
別居後、生活が苦しくなってしまった場合
まず、相手に婚姻費用を請求できる可能性があります。婚姻費用とは、夫婦生活に必要な生活費全般のことをいい、同居別居を問わず、夫婦はそれぞれの収入に応じて婚姻費用を分担する義務があります。そのため、ご自身の収入が相手よりも少ない場合、相手から婚姻費用を受け取ることができます。
なお、相手が一向に婚姻費用を支払わない場合、一定の条件(親族からの援助が受けられない、自身の収入では生計が立てられないなど)を満たせば、生活保護を受給できる可能性もあります。
有利な結果と早期解決へ向けて、離婚に詳しい弁護士がアドバイスさせて頂きます
離婚前に別居したいと思う理由はさまざまですが、衝動的に別居してしまうと離婚時に不利になるリスクがあるため、別居前には適切な手順を踏むことが重要です。しかし、夫婦関係が悪化しているなかで相手と話し合いつつ、必要な手続や準備をご自身で行うのは限界があるでしょう。
そこで、離婚問題の知識や経験が豊富な弁護士に依頼すれば、別居から離婚まで、ご依頼者様の事情に応じた幅広いサポートを受けることができます。また、相手が離婚に応じず調停や裁判となった場合にも、弁護士が手続や主張を代行してくれます。別居や離婚についてお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士へご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)