家庭内別居を理由に離婚できるのか?

離婚問題

家庭内別居を理由に離婚できるのか?

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

家庭内別居は、本当は離婚したいけれども経済的な理由や周囲への影響を考え、同じ家に住んだまま会話もせず顔を合わせることもしないという状況を指します。
このような険悪な状況ですが、家庭内別居で離婚することはできるのでしょうか。メリットやデメリット等を踏まえ説明していきます。

家庭内別居で離婚することはできるのか

話合い(夫婦での話合い(協議)や、家庭裁判所で行う話合い(調停))の場合、基本的に夫婦のお互いの合意があれば、離婚の理由が家庭内別居しかなくても、離婚することができます。
しかし、裁判官が判断する訴訟の場合には、離婚の理由が家庭内別居だけでは離婚は難しいです。これは、訴訟で離婚が認められるためには、法定離婚事由に該当すると認定されなければならないからです。家庭内別居をしているということだけでは、法定離婚事由に該当するとは認定され難いのが現実です。

家庭内別居を選ぶ理由

子供への負担が小さい

離婚を選ぶよりも子供への負担が小さくなるということから、家庭内別居を選ぶ方もいます。これは、離婚となると、親権者を夫婦の一方に決め、その親権者が子供を単独で育てていくことになるので、転校や引っ越しが必要になる可能性があり、それに比べれば住居を変えずに生活環境をそのままの方が子供への負担が小さいだろうという配慮です。
ただし、同じ空間で暮らしていくことで、子供が夫婦の中の悪さを間近で感じ取ることにもなり得ます。そのため、子供への負担が小さいと考えて家庭内別居を選んだにもかかわらず、かえって子供の心身への負担が大きくなる可能性があります。

経済的な負担が少ない

離婚した場合には、自分で住居費やライフラインなどすべてをまかなって生計を立てて行かなければなりません。
しかし、家庭内別居であれば、まだ婚姻関係は続いているので、夫婦で生活費を分担することができます。このように、経済的な負担が少ないことも、家庭内別居を選ぶ理由として挙げられています。
特に働いていない方は、すぐに自活するには経済的な不安が大きいことを理由に、家庭内別居を選ぶ方も多くいらっしゃいます。

世間体を守れる

離婚をすると、職場や子どもが通う学校などへの手続きが必要になることもあり、周囲の人に離婚を隠すのは難しいと考えられます。これに対して、家庭内別居の場合には、表からはわからず、周囲の人からは夫婦生活はうまくいっているように見えている場合が多いです。周囲の人に、夫婦の仲が険悪になっていることを気づかれにくいため、世間体を守ることができるという点も、家庭内別居が選ばれる理由の一つです。

面倒な手続きをせずに済む

離婚の手続きには、膨大な時間と労力が必要になります。離婚をするには、まず相手方の同意を得なければなりませんし、財産分与や慰謝料、子供がいれば親権や養育費、面会交流など、いろいろな離婚の条件を決めていく必要があります。
また、話合いでまとまらない場合、最終的には訴訟を行うことになり、その場合には裁判官を納得させるための客観的な証拠を用意していく必要があるなど、さらに長引きます。
その後、市役所等の手続きも必要になりますので、このような面倒な手順や手続きを踏む必要がないということで、家庭内別居を選ぶ方もいらっしゃいます。

家庭内別居のデメリット

同じ家にいるだけでストレスを感じる

お互いに干渉せず、会話をしないと決めていても、同じ家に住んでいる以上、どうしてもばったり会ってしまうことはあるでしょう。また、相手方の些細な言動でイライラすることもあるでしょう。その結果、相手方と同じ家にいるだけでストレスを感じるという方も多いです。

家庭内別居を理由に離婚を認めてもらうことは難しい

離婚の理由が家庭内別居だけという場合、裁判所に法定離婚事由を認定してもらうのは難しいです。そのうち離婚しようと考えている方には、特に大きなデメリットといえます。
というのも、家庭内別居は、メリット面で述べたとおり、周囲の人からは夫婦仲が険悪だとわからない場合が多いです。これは、裏を返すと、客観的には夫婦関係が破綻していると認定できない状況ということです。
別居の場合、別居期間が相当長期になってくると、夫婦関係が破綻しているとして、法定離婚事由(その他婚姻を継続し難い重大な事由)が認定される可能性が出てきます。しかし、家庭内別居の場合には、すでに述べたとおり、客観的には夫婦関係が破綻しているとはなかなか認定できず、離婚を認めてもらうのは難しいケースが多いです。

家庭内別居から別居する場合の注意事項

①家庭内別居ではなく、居所を別々にする通常の別居をおこなうには正当な理由が必要です。
とくに、生計を担っている方が別居を強行すると、「悪意の遺棄」(法定離婚事由)に該当すると判断され、離婚を迫るのにかなり不利な立場に追い込まれる可能性があります。

②相手方に別居の正当な理由を連絡しておくことが必要です。
後のトラブルを防ぐためには、なぜ別居を選択せざるを得なかったのか、正当な理由を手紙等で伝える必要があります(証拠を残すために、手紙やLINEで伝え、控えをとっておくことをおすすめします。)。

③共有財産の確認をしておくことが望ましいです。
別居すると、相手方の財産は調べにくくなります。そこで、離婚時の財産分与で損をしないよう、夫婦の共有財産については調べて確認しておくことが望ましいです。

④相手方が不貞をしている場合には、証拠を確保しておくことが望ましいです。
別居は、相手方に離婚の本気度を伝える手段でもあります。そのため、相手方が警戒し、証拠をつかみ難くなることもあります。そのため、別居前に証拠を確保しておくことが望ましいです。

家庭内別居と離婚に関するQ&A

家庭内別居をしていた場合、財産分与の対象になるのはいつまでですか?

財産分与の対象になるのは、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産です。そのため、夫婦の協力関係がなくなったら、それ以降に築いた財産は、基本的に財産分与の対象にはならないと考えられています。
一般的には、財産分与の対象となるのは、別居していなければ「離婚時まで」の財産、別居している場合は「別居時まで」の財産です。

夫婦で会話なし、無視が続く状態は「婚姻関係が破綻している」とみなされますか?

夫婦で会話なし、無視が続く状態でも、同居している以上、夫婦での生活は可能と判断されます。そのため、それだけでは「婚姻関係が破綻している」とみなされることは難しいです。
ただし、夫婦がお互いに離婚に同意しているのであれば、会話なし、無視が続く状態でも離婚はできます。

家庭内別居中の婚姻費用は請求できますか?

生活費を一切もらっていない場合には請求できることがあります。
ただ、家庭内別居の場合、裁判所が公開している算定表どおりの額をもらえるわけではありません。算定表は別居を前提に作成されているため、住居やライフラインを共通にする家庭内別居にそのまま使用することはできないからです。
同居中のため共通でかかっている費用を夫婦のどちらがどれだけ負担しているのかといった事情を考慮し、算定表の金額を調整して決定することになります。
また、支払う側が負担している金額については、控除されることになります。

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家庭内別居から離婚をお考えの方は、早めに弁護士にご相談ください。

家庭内別居だけを理由に離婚を求めても、裁判所に法定離婚事由を認めてもらうのは難しいです。しかし、家庭内別居の状況やそのほかの事情が相まって、離婚が認められる可能性はあります。
ALGは離婚事件を多く取り扱っており、全国の拠点で情報共有もしているため、離婚が認められる状況や事情がないかを、ご相談にいらした方と一緒に探して、適切にアドバイスすることができます。
また、裁判所の判断がなくとも、相手方の同意を得れば離婚をすることができます。夫婦で話し合っても感情的になって話が進まないというときでも、弁護士であれば冷静にご依頼者様の代わりに相手方と交渉できます。
家庭内別居から離婚へ進もうとお考えの方は、不利な事態に陥らないよう、お早めに弁護士にご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。