別居中の親権への影響

離婚問題

別居中の親権への影響

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

離婚前に別居する夫婦は、「どちらが子供と暮らすか」で揉めやすいです。親は、愛する子供と一緒にいたいと思うのが自然です。また、「子供と別居すれば、親権争いで有利になりそう」と何となくお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本記事では、子供を連れて別居する、いわゆる「子連れ別居」のメリットや注意点、親権争いを有利に進めるポイント等を解説します。子供がいて別居を検討中の方は、ぜひご覧ください。

子供を連れて別居した場合の親権への影響は?

別居する際に子供を連れていくかどうかは、離婚後の親権に大きく影響します。経緯などによっては、親権争いで不利になりかねないため、慎重に判断・対応しなければなりません。
なお、親権を獲得するためには、「子供の幸せ」が最も重要視されます。別居に際しどんなことを意識すればよいのか、具体的にみていきましょう。

子供を連れて別居した方が親権獲得に有利?

子供を連れて別居すると、親権獲得で有利になりやすいです。なぜなら、別居中の監護に問題がなければ、離婚後も子供の生活環境はそのまま維持した方が良いと考えられているからです。これを「現状維持の原則」といいます。
したがって、親権を獲得するには、別居中に子供と暮らして監護実績をしっかり積んでおくことが重要です。

子供を勝手に連れて別居した場合

いくら子連れ別居が親権獲得に有利といっても、そこに「違法性」があると親権争いで不利になるおそれがあります。以下のようなケースでは「子連れ別居」が違法である、又は、違法な連れ去りに類する行為であると認定されるおそれがあるため注意が必要です。

  • 相手に無断で子供を連れ去る
  • 子供を待ち伏せて無理やり連れ去る
  • 別居中の面会交流後、子供を返さない

これらの行為をすると、相手に法的措置をとられ、子供を取り戻される可能性があるため注意が必要です。

監護者指定について

別居中にどちらが子供を監護するか揉めたり、相手が勝手に子供を連れて別居することになったりした場合は、「監護者指定調停(または審判)」の申立てを行いましょう。この手続きにより、裁判所を挟んで別居中の監護者を決めることができます。なお、監護権とは、親権のうち「子供の世話・教育をする権利義務」をいいます。婚姻関係があるうちは父母が共同して監護権を含む親権をもちますが、別居中はどちらか一方を監護者に指定することが可能であり、監護権をもつ方が子供と暮らすこととなります。

別居中の面会交流について

子供と別居しても、面会交流によって子供と触れ合うことができます。
面会交流は、子供の健全な成長につながるという意味で重要です。
また、面会交流は、親権獲得においてもポイントになります。
別居中、現に子供を監護している親(子供と同居中の親)が、子供を監護していない親(子供と別居している親)の面会交流に寛容であることは、親権獲得において有利な事情として判断されます。
また、子供を監護していない親(子供と別居している親)は、面会交流によって子供への愛情を示すことができるため、親権獲得に有効です。

子連れ別居は実家に行くことで親権獲得に有利になることも

別居後の引っ越し先も、親権獲得のポイントです。
母親が子供を連れて別居する場合、経済的な事情から、賃貸物件を借りたり家賃を支払ったりすることが難しい場合があります。収入を増やすために仕事に追われれば、子育てに十分な時間を費やすことができなくなることもあるでしょう。
そこで、母親の実家に引っ越せば、実家の家族や親族からのサポートが受けられるため安心です。また、これらのサポートが得られることが離婚後の子供の養育環境が整っているというアピールにもなり、親権獲得に有利に働くことがあります。

住民票の移動

別居後は、住民票を必ず移しましょう。引っ越し後に住民票を移すことは法律で義務付けられているためです。また、子供を連れて別居する場合、住民票を移さないと、基本的に引っ越し先の公立学校・幼稚園・保育園には転入できません。
ただし、別居の原因が相手のDV・ストーカー・虐待といった場合、住民票を移すと相手にこちらの住所を知られるリスクがあります。そのため、住民票を移す際は、住民票や戸籍の附票の閲覧を制限できる「DV等支援措置」を利用することをおすすめします。住民票を移す前に役所に手続きについてあらかじめ相談しておくとよいでしょう。

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親権者となるための条件

親権者となるには、主に以下の点が考慮されます。

それまでの監護実績

別居中に安定した子供の監護ができていれば、「現状維持の原則」によって親権者に認められやすくなります。

親の心身の健康状態や監護能力

「重度の精神疾患がないか」「収入が安定しているか」といった点が重視されます。離婚前に就職先を決めておくと安心です。また、離婚後に子供と過ごす時間を十分とるため、時短勤務をするのも良いでしょう。

子供の養育環境

「子供に寂しい思いをさせないか」「子供が健全に成長できるか」といった点も重視されます。実家で暮らしたり、保育園を探したりして、周囲のサポートが受けられる環境を整えておきましょう。

子供の年齢、意思

子供が一定の年齢であれば、その意思が重視されます。別居中に子供と過ごす時間を作ったり、面会交流によって絆を深めておいたりすると良いでしょう。

よくある質問

母親が子供を置いて別居した場合、父親が親権を取れるのでしょうか?

子供が乳幼児や幼い場合、母親が親権者となる可能性が高いでしょう。これは「母性優先の原則」といい、乳幼児や幼い子供には、母性溢れるきめ細やかな世話が不可欠だとするものです。
ただし、別居中に父親が安定した監護をしていれば、父親が親権を獲得することも可能です。それまでの養育環境が安定していれば、現状を維持した方が子供のためになるという「現状維持の原則」が妥当し、「母性優先の原則」よりも優先される場合があるからです。
また、子供の年齢によっては子供の意思が尊重されます。同居中の父親を親権者に選ぶ子供も多いでしょう。
さらに、母親が子供を置いて一方的に別居した場合、母親が育児放棄したとみなされ、父親が親権者に認められる可能性もあります。

高校生の子供と一緒に別居した場合は子供が親権者を選ぶことができますか?

子供の年齢が15歳以上であれば、基本的に子供の意思を尊重して親権者を決めます。子供が15歳以上であれば、判断能力が十分備わっていると考えられるためです。よって、高校生の子供と一緒に別居した場合、子供が親権者を選べる可能性が高いでしょう。
なお、実際の調停でも、裁判所は15歳以上の子供から意見を聞くことが義務付けられています。
ただし、「15歳以上」というのは目安にすぎません。子供の発達状況などによっては10歳前後でもその意思を聞き、親権者の判断に反映する場合があります。

母親が子供を連れて別居しても親権者争いで負けることはありますか?

母親が子供を連れて別居しても、「子供の健全な成長を阻害するおそれがある」場合、母親の親権が認められないことがあります。例えば、以下のような場合です。

  • 母親が子供に虐待、育児放棄をしている
  • 母親がアルコール、ギャンブル、薬物依存症である
  • 母親が重度の精神疾患である
  • それまでの監護は主に父親が行っていた
  • 子供が父親と暮らすことを強く望んでいる

別居後の親権についての不安は一人で悩まず弁護士へご相談ください。

子供を連れて別居し、親権を獲得したいと考える方は多いでしょう。しかし、親権は離婚時に揉めやすい問題ですし、子供の未来にもかかわるため、安易に子連れ別居に踏み切るのは危険です。また、親権争いとなった場合、ご自身で効果的な主張を行うのは難しいでしょう。
親権をしっかり獲得するためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士であれば、別居する前の注意点や親権を獲得するためのポイントを熟知しているため、心強い味方となります。
弁護士法人ALGには、離婚問題に詳しい弁護士が揃っています。おひとりで悩まず、まずはお気軽に弊所へご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。