交通事故の過失割合に納得がいかない場合の対処法

交通事故

交通事故の過失割合に納得がいかない場合の対処法

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故に遭われた場合、ご自身が信号待ち等で停止していた際に相手方から追突されたというような場合以外は、ご自身にも一定の過失があるとされることがほとんどです。
その場合、ご自身の過失割合については、相手方(加害者)の保険会社から提示されますが、当該過失割合に納得できないという場合もあるでしょう。この過失割合については、そのまま受け入れるしかないのでしょうか。以下、説明していきます。

交通事故で過失割合に納得いかない!修正できる?

相手方保険会社から提示された過失割合については、あくまで相手方保険会社が主張しているもので、絶対的なものではなく、これに納得できない場合は、相手方保険会社と交渉したり、裁判において主張したりして修正することは可能です。
具体的な修正方法については、以下のとおりです。

納得いかない過失割合を修正してもらう方法

自分で示談交渉する

相手方保険会社との交渉自体は、被害に遭われた方がご自身で行うことが可能です。
ただ、相手方保険会社も相手方本人から事故の状況を聞き取るなどした上で、過去の類似の事故における過失割合に関する裁判例等を根拠として、こちらの過失割合を主張してくることも多いです。
この主張に対しては、①こちらの過失割合が小さくなる事情があった、又は、②相手方の過失割合が大きくなる事情があったことを主張するなどして、過失割合を修正する交渉を進めます。

弁護士に依頼する

相手方保険会社との交渉において主張すべき(過失割合を修正するための)事情は、事故態様により様々です。
そのため、実際にご自身が交通事故に遭われた場合に、相手方保険会社との交渉において、どのような事情をどのように主張すれば過失の割合を修正できるのかは容易には分かりません。
このような交渉について豊富な知識と経験を有する弁護士であれば、適切な主張を行い、過失割合を有利に修正できる可能性が高まりますので、弁護士に依頼することも選択肢の一つです。

過失割合で相手がゴネる…ゴネ得させないための方法は?

被害者にも過失がある場合、当該過失割合の分だけ、加害者が支払う賠償額が小さくなります。加害者が、自己の賠償額を小さくすることを狙って、実際の事故態様とは異なる事実を主張するなどしてゴネることにより、自己の過失割合をより小さくしようとすることがあります。

このような場合に、加害者の主張どおりの過失割合を認めてゴネ得をさせないためには、まず、相手方が主張する過失割合の根拠となる事実等を提示するよう求めて、相手方への反論の基礎とすることが必要です。また、相手方への反論として、(もし入手でできるのであれば、)事故の状況を録画したドライブレコーダーや、防犯カメラの映像等、客観的に事故の状況を示す証拠を提出するなどして、相手方の主張が客観的事実と異なることを主張することも必要です。

交通事故の過失割合の修正を弁護士に依頼するメリット

過失割合の修正方法は、既に説明しました。
しかし、具体的な事故において、①相手方の保険会社から過失割合の根拠となる事実等の提示を求め、②どのような事実が自己の過失割合を有利に修正するための事実となるかを判断し、③当該事実を証明するための証拠を収集して提出した上で、④相手方の保険会社と過失割合を修正する交渉を行うことは、交通事故やその示談交渉の経験のない一般の方にとって容易なことではありません。
このような交渉について豊富な知識と経験を有する弁護士に依頼すれば、これらの過程を適切に行うことができ、過失割合を有利に修正できる可能性が高まります。

よくある質問

もらい事故なのになぜ過失がつくのか納得できません。過失0にできませんか?

もらい事故とは、被害者側に全く過失のない場合をいいます。被害者側が交通を守っているにもかかわらず、加害者により事故に巻き込まれたというような場合がこれにあたりやすいといえます。
もっとも、一見もらい事故に見えても、加害者側から過失を主張される可能性があります。当該過失割合に応じて支払うべき賠償額を減額するためです。この場合も、当該過失割合は相手方の主張するもので、絶対のものではないため、ゼロにすることは可能です。
その方法として、既述のような当事者間の直接交渉もの方法もありますが、その方法では話がまとまらない可能性もあります。その場合は、交通事故紛争処理センター等を介した話し合い、裁判所における調停や裁判の方法をとることが考えられます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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交通事故の過失割合に納得できない場合は弁護士にお任せください

ここまで説明してきたように、交通事故の被害に遭われた場合でも、被害者側(の保険会社)からこちらの過失を主張されることも多く、これに納得できない場合、交渉等を行うことにより、過失割合をこちらに有利に修正することは可能です。
もっとも、相手方(の保険会社)と適切に交渉して、過失割合を事故に有利に修正することは、交通事故の示談交渉の知識や経験のない一般の方のほとんどにとって、非常に困難です。
そのため、加害者の主張する過失割合に納得できない場合は、自己に有利に過失割合を修正する可能性を高めるべく、弁護士へのご依頼をご検討ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。