交通事故の過失割合は誰が決めるの?

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交通事故の過失割合は誰が決めるの?

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

交通事故事件では、過失割合について争いがある場合があります。また、こちら側として当然に過失割合がないと思える場合でも、相手方からこちら側の過失割合が主張されることがあります。過失割合は、被害者が受け取ることのできる賠償額に影響を与えるのみならず、場合によっては、加害者と被害者という立場を逆転させ得るものです。

この記事では、過失割合について、誰が決めるのか、ご説明いたします。

交通事故の過失割合を決めるのは誰?

交通事故の過失割合について争いが生じた場合、最終的には訴訟において解決がなされることとなります。この場合、交通事故の過失割合を決めるのは裁判所ということになります。

もっとも、訴訟まで進むことなく当事者間の話し合いで過失割合が決着することもあります。

過失割合はどのように決まる?

過失割合は、過去の裁判例との比較により決まります。過去の裁判例は、道路状況や車両の走行状況等により類型化されます。この類型化された過失割合を基本過失割合といいます。さらに、個別事情を考慮して修正するための要素に整理されます。この要素を修正要素といいます。

まずは基本過失割合を確認する

まずは、道路状況や車両の走行状況により、過去の裁判例から、類似のケースを検索し、基本過失割合を確認します。

これにより、「この事故であれば原則として●:●である」という基本過失割合が明らかになります。この基本過失割合は両当事者における共通認識となり、交渉のスタートとなります。

過失割合の修正要素を考慮する

次に、過失割合の修正要素を考慮します。例えば、一方の車両がスピードを出しすぎていた場合や、一時停止指示を無視した場合等、事故類型ごとに、修正要素が記載されています。

こちら側の車両又は相手方の車両が、これらの修正要素に該当する場合、上記の基本過失割合が修正されることになります。

過失割合に納得できない!決まった過失割合は修正できないの?

交通事故事件は、いきなり訴訟移行するケースは少なく、多くは、事故当事者間の交渉により解決します。事故の後に、こちら側の保険会社の担当者と相手方の保険会社の担当者とで話をして、「過失割合は●:●です。」という説明がなされることがあります。この過失割合に納得できる場合は、説明された過失割合を前提に相手方と交渉を進めれば問題ありません。

もっとも、説明された過失割合に納得できない場合もあるでしょう。上記の通り、過失割合は、過去の裁判例との比較で決定されるため、双方保険会社が、本件事故と類似の裁判例を探してくることになります。そのため、保険会社から説明された過失割合は簡単には動きません。もっとも、事故の態様は、事案ごとに異なるところ、裁判例と全く同一の事故というのはありません。

事案によっては、類似の裁判例が見つからないケースもありますし、また、一般的な修正要素以外の特殊事情が存在する場合、この点が考慮され、過失割合をこちら側に有利に動かせる場合もあります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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過失割合を修正した事例

こちら側の敷地の駐車場から、車両を発車させて公道に出ようとした際に、直進する相手方車両と衝突をしたという事故がありました。

基本過失割合は2(こちら側):8(相手方)であり、当初、相手方は、こちらの注意義務違反の程度が著しいとして、1(こちら側):9(相手方)の過失割合を主張していました。しかし、相手方車両の走行していた道路は、事故現場の直前で大きくカーブを描いており、見通しが悪く、基本過失割合がそのまま妥当しない事情がありました。この点をとらえて、相手方と粘り強く交渉を行った結果、4(こちら側):6(相手方)の過失割合で示談が成立しました。

過失割合を修正できるか否かは、このように、本件についての特殊事情が存在する場合の他、損害額の多寡も影響します。すなわち、損害額が小さい場合は、相手方も、過失割合の修正に応じてきやすいという事情があります。過失割合も、示談の要素の一部であるため、全体の示談条件の中でどのように落としどころを探ってゆくかが、重要となります。

まずは弁護士にご相談ください

基本過失割合、修正要素の解釈に加え、本件事故の特殊性を踏まえた交渉には、多くの交通事故事件を処理した経験や、専門知識が必要となります。

また、交渉でまとまらない場合に、訴訟に移行し、裁判所で主張を戦わせなければならない場合もあります。過失割合についてご納得がいかない場合には、交通事故事件について豊富な専門知識を有する弁護士にご相談をお願いいたします。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。