
監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭ってしまったとき、過失割合が問題となることがあります。交通事故は、もらい事故のような場合を除けば、交通事故は双方の過失によって起こることが多くあります。
この過失割合をもとに過失相殺が行われ、受け取ることができる損害賠償額にも大きく関わってきます。
この記事では、過失相殺の考え方や計算方法について、解説していきます。
目次
過失相殺とは
過失相殺とは、被害者が相手方へ請求できる損害賠償額を決める上で、被害者に生じた損害額全体から被害者の過失分を差し引くことです(民法722条)。
出会いがしらに衝突した場合など、被害者側にも一定の過失が認められるような事故の場合、被害者に生じたすべての損害を、加害者のみに負担させることは、公平とはいえないときがあります。
そこで、法律は、被害者側にも過失が認められる場合には、加害者が賠償すべき損害額を、被害者分の過失に相当する損害額を除いた金額のみとすることで、当事者間の公平を図っています。
過失相殺と過失割合の違い
「過失割合」とは、交通事故が起きたことに関し、被害者側と加害者側のそれぞれに、どの程度の責任があるかを数値で表したものです。この過失割合は、交通事故の態様によって異なってきます。
一方で、「過失相殺」とは、加害者が賠償すべき損害額を決めるにあたって、当該事故の過失割合に応じて、損害額全体から被害者の過失相当分を差し引いた金額を賠償すべき金額とすることです。
上記のとおり、「過失相殺」を行うにあたっては、その事故における「過失割合」の数値が前提となってきます。基本的には、「過失割合」が確定すれば、「過失相殺」で差し引かれるべき金額も自然と決まってきます。
そのため、保険会社などは、両者をほとんど同じような意味として、区別をしないまま使っていることもあります。
過失割合は誰が決める?
「過失相殺」は、最終的な賠償額に大きく影響することから、その前提となる「過失割合」は、適正な賠償額を協議していく上で、非常に重要な意味を持ちます。
この過失割合に決め方としては、まずは事故の当事者間での協議を行うことが多いです。その協議の中で、当該事故の過失割合をいくつと定めるかについて、双方の合意が成立すれば、その数値を前提に過失相殺が行われ、最終的な賠償額が定まってきます。
他方で、被害者と加害者において、それぞれが認識している事故態様が違う場合やどのような点を過失とみるかに関して、意見が完全に対立してしまうときなど、合意が成立しないこともあります。
このようなときは、訴訟を提起して、裁判所に過失割合を含めて、適正な賠償額にかかる判断を求めることになります。
過失相殺の計算方法・流れ
過失相殺を行うときにおける具体的な計算方法は、以下のとおりです。
- 請求を行う側に生じた損害額全体を計算する。
- 損害額全体×相手方の過失分で計算し、過失相殺後の金額を算出する。
また、交通事故では、被害者と加害者のそれぞれに損害が生じることも多いですが、被害者側も、加害者に生じた損害のうち、被害者の過失相当分を賠償する義務を負います。
このような場合、当事者が互いに相手方への賠償請求権を有することになるので、対等額で相殺の合意をすることもあります。
この相殺を行うときは、当事者それぞれについて上記1と2の計算を行ったうえで、その差額を計算します。
もっとも、互いに任意保険に加入して対物、対人保険を利用する場合、上記のような相殺を行わず、当事者それぞれが、自分の請求額について相手方の任意保険から全額の支払いを受けるという場合もあります。このような解決方法を「クロス払い」と呼ぶこともあります。
労災や健康保険を使った場合
労災保険や健康保険を利用して治療費などの支払いを受けた場合、最終的に受け取ることのできる賠償額に影響することがあります。
これらの保険から支払われる保険金は、損害を補填するものとして支払われるものであるため、基本的には、受け取った金額分は既に賠償を受けたものとして扱われ、相手方に請求できる金額から差し引かれます。
なお、これは、損益相殺的に行われる調整であり、過失相殺とは別の考え方による調整です。
例えば、治療費全体が100万円である場合に、その7割分である70万円が健康保険組合から病院へ支払われている場合には、相手方へ請求できるのは30万円のみとなります(=100万円―70万円)。
このとき、被害者側にも過失がある事案で労災保険を利用したとき、治療費に過失相殺をした金額よりも、労災保険から支払われた治療費の方が高額となる場合が生じることがあります。
もっとも、労災から払われる保険金は、治療費、休業損害などの項目ごとに支払われるため、治療費として支給された保険金は、治療費としてしか差し引きできないこととなっています。
例えば、過失割合が3:7の事案で治療費が100万円の場合を想定すると、被害者が相手方へ請求できる治療費は70万円となります。
このとき、労災から、治療費全額である100万円の給付を受けたとしても、差額である30万円について、治療費以外の損害である慰謝料や休業損害などの分から差し引く必要はありません。
上記はあくまで一例であり、労災や健康保険を使った場合における賠償額への影響は、事案によって異なりうるものです。最終的な賠償額を請求するにあたっては、複雑な計算や調整が必要なこともありますので、弁護士に相談することをお勧めします。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
過失相殺の計算例
過失割合8対2のケース
過失相殺の計算について、具体的な例を使って説明します。
信号のない交差点における直進車と対向する右折車の衝突事故の場合、その過失割合は、8:2(右折車:直進車)が基本となります。このとき、直進車側の損害額が200万円、右折車側の損害額が100万円の場合を想定すると、直進車側が請求できる金額は、以下のとおりです。
- 直進車側の請求額
200万円×80%(右折車側の過失)=160万円
このとき、右折車側も、その損害額のうち直進車の過失分を請求できます。対等額での相殺を行う場合には、以下の計算式のとおり、直進車側が最終的に受け取ることのできる金額は、金140万円となります。
- 右折車側の請求額
100万円×20%(直進車側の過失)=20万円
- 対等額での相殺(①-②)
160万円-20万円=140万円
過失割合9対1、加害者が高級車の場合
次に、過失が大きい側の車両が高級車である場合など、加害者側の損害が大きい場合についても、具体例を挙げて説明します。優先道路を直進する車(こちらの車両を「被害者」といいます。)と交差道路から優先道路に進入する車(こちらの車両を「加害者」といいます。)が出合い頭に衝突した事故の場合、その過失割合は9:1となります(加害者:被害者)。
このとき、被害者側の損害額が50万円、加害者側の損害額が400万円という場合に、それぞれの請求額を対等額で相殺する場合を想定すると、以下の計算式のとおり、被害者側が最終的に受け取ることが出来る金額は、金5万円となります。
- 被害者の請求額
50万円×90%(加害者側の過失)=45万円
- 加害者の請求額
400万円×10%(被害者側の過失)=40万円
- 対等額での相殺(①-②)
45万円―40万円=5万円
過失相殺について弁護士に相談するメリット
計算例のとおり、過失割合・過失相殺は、賠償額に大きく影響します。加害者や加害者の加入する保険会社としても、支払わなければならない金額に影響を及ぼす過失割合については、争ってくることが多いです。
また、保険会社は、交通事故の交渉に慣れていますので、時には一方的に被害者に不利な過失割合を提示してくることもあります。
このような場合、相手方の提示してくる過失割合が過去の判例などに照らして妥当な数値であるかを判断して、反論をしていかなければ、低い賠償額しか受け取れないといったこと生じえます。
過失割合が争いになるような事故の場合、根拠をしっかりと示しながら加害者側と協議をしていかなければなりませんが、この協議に被害者の方自身で対応するのは、かなり負担が大きいものになることも多いです。
このようなときに、弁護士にご相談いただければ、相手方から提示されている過失割合の数値が妥当と言えるか否かを判断してもらったり、被害者の方にとって有利な過失割合の根拠となる主張をどのように行っていくかについてのアドバイスを受けたりすることが出来ます。
また、弁護士に交渉を依頼した場合には、保険会社との交渉自体を法律の専門家に任せることが出来るので、自分自身で保険会社と対応しなければならないという負担が減ることと思います。
被害者の過失割合を修正した解決事例
弊所の弁護士が依頼を受け、被害者側の過失割合を有利に修正できた事例を紹介します。
普通乗用車を運転する相手方が丁字路にさしかかったとき、原動機付き自転車を運転していた依頼者が、その車両のすぐ左を走っていたことに気が付かないまま、左折を開始したために依頼者と接触した事故であり、いわゆる巻き込み事故でした。
このような事故態様の場合、基本となる過失割合は、80:20(相手方:依頼者)となるものと考えられました。
しかしながら、依頼者の方から詳しい話をお聞きしたところ、本来左折をするときには、左折動作に入る数秒前にウインカーで合図を出さなければならないところ、相手方は左折をし始めるときの一瞬だけしかウインカーを付けていなかったとのことでした。
本件では、相手方の車両に搭載されていたドライブレコーダー映像が入手出来ていたため、担当弁護士が内容を精査したところ、本件事故よりも前に右折をしているときにはウインカーを付けた際に鳴る音が確認できたにもかかわらず、本件事故の左折時にはウインカーを付けた際の音が録音されていませんでした。
そこで、担当弁護士は、相手方が左折時に適正な合図をしなかったことを指摘し、基本過失割合よりも、相手方の過失を10%加重すべきであることを相手方保険会社に説明しました。
結果として、相手方会社も10%の修正を認め、90:10という依頼者に有利な過失割合で示談することが出来ました。
過失相殺の不明点は弁護士にご相談ください
過失割合、そしてその数値をもとに行われる過失相殺は、被害者が受け取ることのできる賠償金額に大きな影響を与えうる要素です。
この過失割合は、事故現場の状況、それぞれの車両がどのように動いて衝突したかという点から、基本となる過失割合が決まってきます。もちろん、相手方のわき見運転や制限速度違反などの事実があるときには、その基本となる過失割合を修正すべきときもあります。
しかし、加害者側が簡単に修正に応じてくるとは限らないため、十分な根拠を示して、過失割合を修正すべき理由について論理的に説明を行っていかなければなりません。
そのような主張を行うときに参考となるのが、過去の判例や類似事例ですが、これを調査することは容易とは言えません。そのようなときは、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
また、交通事故によって怪我を負ってしまい治療を余儀なくされていることも多い被害者の方にとって、保険会社と過失割合について協議すること自体、大きな負担になり得ます。
このようなとき、弁護士に依頼をした場合には、弁護士が代理人として保険会社との交渉を担います。自分自身で交渉をしなくてもよくなることから、負担を軽くすることができることもあります。
交通事故に遭われてしまった方のなかで、過失割合の交渉についてご不安な点があるという方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。
-
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)