
監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
過失割合とは、当事者双方の過失の程度を割合で示したもので、損害賠償の金額にも大きく影響します。
本記事では、過失割合が9対0となる仕組み、メリットやデメリット等について解説します。
目次
交通事故の過失割合9対0ってどういうこと?
過失割合は、8対2、9対1のように、合わせて10となるのが原則です。
もっとも、相手方との交渉においては、8対0、9対0のような合意をすることがあります。
9対0(片側賠償)になる仕組み
過失割合が9対1の場合、被害者は損害額の9割部分の賠償を相手方に求め、相手方は損害額の1割部分の賠償を被害者に求めることになります。
過失割合が9対0の場合は、被害者は損害額の9割部分の賠償を相手方に求めますが、相手方は生じた損害の賠償を被害者に求めないことになります。このように10対0の過失割合でない場合に、一方当事者が相手方への賠償を求めない解決を片側賠償といいます。
以下、計算例を示します。
交通事故の過失割合9対0の計算例
⑴相手方が被害者に対し支払う金額
過失割合が9対1もしくは9対0の場合、被害者に生じた損害金が800万円であれば、相手方はその9割である720万円を、被害者に対し、支払うことになります。
⑵被害者が相手方に対し支払う金額
過失割合が9対1の場合、相手方に生じた損害額が500万円であれば、被害者はその1割である50万円を、相手方に対し、支払う必要があります。
一方、過失割合が9対0の場合は、被害者は、相手方に生じた損害額にかかわらず、一切支払う必要がありません。
相手方 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 9 | 0 |
損害金 | 500万円 | 800万円 |
支払う金額 | 720万円 | 0円 |
過失割合9対0のメリット・デメリット
メリット
相手方に生じた損害を賠償する必要がない
過失割合が9対1となった場合、被害者は相手方に生じた損害のうち1割分について賠償する必要があります。
相手方車両が高級車である場合や、相手方車両の損傷が大きい場合等には、修理金額が高額になることがあり、たとえ1割分であったとしても、被害者にとって相当な負担となる場合があります。
一方で、過失割合が9対0になれば、相手方に生じた損害を被害者が賠償する必要はなくなります。
早期解決を図ることができる
過失割合について双方に争いがある場合、交渉で折り合いがつかなければ、最終的には訴訟に進まざるを得なくなります。
訴訟となった場合、解決までに1年以上かかることもあり、被害者にとって時間的・精神的な負担が大きくなる可能性があります。
過失割合を9対1とするか10対0とするかで争いがあるようなケースであれば、その折衷案として9対0で合意することにより、早期解決を図ることができます。
今後の保険料の等級が下がらない
過失割合が9対1となった場合、被害者は相手方に生じた損害のうち1割分について賠償する必要があります。その際、ご加入の対人賠償保険や対物賠償保険を利用することになれば、今後の保険料が上がる可能性があります。
一方で、過失割合が9対0となれば、相手方への賠償義務は生じず、保険を使う必要もありませんので、保険等級の低下や保険料の増加といった影響を避けることができます。
デメリット
過失割合が10対0であれば、被害者は発生した損害額の全額を賠償金として受け取ることができます。
しかし、過失割合が9対0となった場合には、被害者が受け取れるのは損害額の9割にとどまり、残りの1割については自己負担となってしまいます。
そのため、賠償金の一部を受け取れない点が、被害者側にとってのデメリットとなります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故の過失割合を9対0に修正できた解決事例
粘り強い交渉によって8対2から9対0に修正することができた事例
被害者は交差点において優先道路を走行中、一時停止を無視して進入してきた相手車両に衝突されるという事故に遭われました。
当初、相手方保険会社は過失割合を20:80(被害者側20)と主張していましたが、その妥当性に疑問を感じた被害者がご相談に来られました。
こちらとしては、判例も踏まえつつ、事故状況から見ても相手方の過失が大きく、20:80という主張は不当であると主張しました。
交渉は難航しましたが、粘り強く対応を続けた結果、最終的に過失割合は0:90(被害者側0)へと修正されました。
過失割合5対5の駐車場内の事故を9対0へ修正することができた事例
本件事故は、スーパーマーケットの駐車場内で発生した事故です。前方にいた車両(相手方車両)が突然ハンドルをきって後退を始め、被害者がクラクションで警告したにもかかわらず、相手方がそのまま後退を続け、被害者車両の右フロント部分に衝突しました。
相手方は車両の損害調査を拒否し、相手方保険会社も過失割合の交渉を拒否したため、被害者ご本人による対応が困難と判断され、当事務所にご相談いただきました。
受任後は速やかにドライブレコーダーの映像を確認し、被害者が加入されている保険会社から資料を取り寄せました。そして、相手方保険会社に対して当方5%:相手方95%の過失割合を主張して交渉を開始しました。
交渉は長期化しましたが、途中、相手方より、「合意書を作成しないことを条件とすれば0:90で合意する」との申し出がありました。しかし、合意書を作成しないことは、後日相手方から請求を受けるリスクを残すことになるため、当方としてはこの条件を受け入れることはできませんでした。
そのため、相手方保険会社の担当者の上席と直接交渉を行い、最終的に過失割合0:90とする内容で、上席名義の書面を作成してもらうことに成功しました。
交通事故の過失割合を9対0にするためには弁護士にご相談ください
以上のように、過失割合を9対0で合意できるよう目指すべきケースが存在し、そのためには、相手方と粘り強く交渉する必要があります。
もっとも、裁判例を調査した上で示したり、相手方と何度もやり取りを行ったりと、なかなかご自身で行うのは難しいことがあり得ます。
そのような場合には、ぜひ一度ご相談ください。
相談者の方にとって最善の解決を共に考えさせていただきます。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)