有価証券(株式)の相続手続き

相続問題

有価証券(株式)の相続手続き

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善

監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士

亡くなって財産を遺した方(被相続人)が、現金・預金を残している場合、銀行口座の解約手続きを経るなど必要となりますが、遺産分割による取得は、分かりやすいでしょう。

それでは、被相続人が株式を保有している場合、遺産分割手続によって、株式を取得するには、どのような手続が必要となるのでしょうか。
特に、株式には、上場株式非上場株式があります。

上場株式と非上場株式では、相続によって取得するために、どのような違いがあるのでしょうか。以下では、詳しく見ていきます。

上場株式と非上場株式で相続手続きに違いが出る

手続きの窓口・流れが違う

上場株式と非上場株式とでは、相続手続に違いが出てきます。
まず、手続をする窓口や流れが大きく異なります。

上場株式は、取引をしている証券会社の被相続人名義の口座を通じて管理されています。
このため、上場株式の相続の手続きは、証券会社を通じて行う必要があります。
具体的には、証券会社の口座を介して株式の移管(振替)の手続きを行う必要があります。

他方で、非上場株式は、株式発行している会社に対して、遺産の株式を相続したことを示して、相続手続をしていきます。

上場株式の場合には証券会社に相続人であることを示して相続手続を行うのに対し、非上場株式の場合には株式発行会社に相続人であることを示して相続手続を行うことが必要です。

必要書類が違う

上場株式の場合には、証券会社の所定の請求書、移管手続依頼書、口座振替申請書などが必要となります。

他方で、非上場株式の場合には、株式を発行している会社によって異なりますので、相続の際には、株式発行をしている会社に必要書類を確認のうえで、所定の書類を提出することが必要となります。

口座開設の必要性

上場株式を相続した場合でも、被相続人が開設した取引口座を相続人がそのまま承継することができません。
移管(振替)のために、被相続人が利用していた証券会社において、相続人自身の取引口座を新たに開設することが必要です。

上場株式と非上場株式の見分け方は?

上場株式か、非上場株式かによって、問い合わせ先や手続が異なってきます。

上場株式と非上場株式は、上場されているかどうか、という点で異なってきます。
このため、証券取引所に掲載されている会社の株式であれば、上場株式に該当すると判断できます。

金融情報サイトで上場している会社であることを確認することで、上場会社の株式か確認することも出来ます。
金融庁のEDNETで有価証券報告書により、詳細に確認をすることもできます。

特別口座・タンス株の扱い

特別口座とは、決済合理化法の施行時に、振替口座簿に転記されなかった株式の記録、または、株主等から口座通知が無い場合に、会社が申出て開設する口座です。
いわゆるタンス株は特別口座で管理されています。

特別口座の株主が亡くなった場合、相続人は、相続人名義の一般口座(特別口座以外の口座)を振替先とする振替の申請を行うことができます。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

名義変更の方法と必要書類

上場株式の名義を変更する方法

上場株式は、移管手続の他に、株式発行をしている会社に対して、株式を取得して株主であることを示せるように、株主名簿上の名義変更手続が必要となります。

名義変更手続は、発行会社の株主名簿管理人(信託銀行や証券代行会社)に問い合わせ、必要書類を作成のうえで、株主名簿上の名義変更手続を行うことができます。

非上場株式の名義を変更する場合

非上場株式は、取引市場が無く、手続は各会社によって異なりますが、株式の発行会社に対し、被相続人から株式を相続したことを示す書類を提出することで、名義変更を行うことができます。

会社によって異なってきますので、被相続人の死亡の連絡の際に、必要な手続・書類を確認しておくことが必要です。
株主名簿への記載の変更のためには、相続人が、会社に対して、名義書き換えの請求をすることが必要です。

必要書類の具体例

上場株式の場合でも非上場株式の場合でも、遺産分割協議書・遺言など株式を相続したことを示す書類、被相続人の戸籍謄本相続人全員の戸籍や法定相続情報証明制度を利用した相続情報一覧図、印鑑登録証明書が必要となります。

特に、非上場株式の場合には、会社によって、請求の際に必要とされる申請書類が異なることがあります。
このため、相続の際に、会社に対して、必要書類を確認しておくことが必要です。

有価証券(株式)の相続手続きの流れ

証券会社への問い合わせする際の注意点

有価証券の相続の際には、証券会社や有価証券を発行する会社に問い合わせて、相続に必要な手続を確認しておくことがよいでしょう。

証券会社への連絡の際には、まず、被相続人名義の証券口座がある証券会社の支店に問い合わせを行い、相続発生日における取引残高を確認することが必要です。
もし、被相続人がどの証券会社に口座を持っていたか分からない場合には、証券保管振替機構に開示請求を行い、証券会社を特定します。

証券会社が判明してからは、上記のように、相続発生日の残高証明書を発行するようにしましょう。

遺産分割協議が整う前に、必要書類一式をそろえておくと、その後の手続きが円滑に進みますので、遺産分割協議や相続後の手続きを見据えて、必要な手続・書類を網羅的に確認できるとよいでしょう。

相続発生後の配当金や未受領分の手続きについて

株式などの有価証券は、遺産分割の対象となり、相続人のうち、どの相続人が有価証券の取得をするのか、協議によって定める必要があります。

株式の場合には、配当金等の利益を得る可能性を期待できる場合があるかと思われますが、それでも、有価証券の取得をする相続人が、相続発生後の配当金・未受領分を取得することになるのではなく、相続人間で話し合ったうえで、どの相続人が配当金・未受領分の取得をするのか、定める必要があります。

相続した株券を紛失した場合

株券は、株券の呈示をすることで、株主であることを示すことができます。

株券が紛失して第三者が取得した場合には、相続人であっても、株式を相続したことを示せなくなる可能性もあります。このため、株券を紛失した場合には、株券喪失登録の手続きを行い、株券を無効にしたうえで、再発行を受け、その後、名義変更を請求することが必要です。

具体的には、株券喪失登録請求書を発行会社又は株主名簿管理人に提出します。
会社は、株券喪失登録簿に記載します。
登録された株券は、登録日の翌日から1年を経過した日に無効となります。

その後、会社によって株券が再発行されます。
相続人は、再発行された新株券を用いて、名義変更手続請求をすることが可能になります。

専門家への相談のメリット

これまで述べてきたように、株式などの有価証券の相続の際には、必要な書類を準備することが必要です。
一つでも欠ける場合には、相続の手続きが進められなくなる可能性があります。

また、遺産分割後を含む相続手続の流れを理解しておかなければ、二度手間になってしまうこともあります。
相続は争族と言われることもありますので、ようやく協議が整ったにも関わらず、再度、他の相続人の協力を求めなければならないことが生じ、苦労が絶えなくなってしまいます。

有価証券の相続に精通している専門家への相談をすることで、必要な段取りを確認し、円滑に相続手続を進めることができます。

株券・有価証券の相続手続きでお悩みの方はご相談ください

株券・有価証券の相続手続については、必要書類を整えることが重要です。

これだけでなく、遺産分割においては、有価証券をいくらと評価するのかという観点も重要になります。
上記に限らず、会社が名義変更に応じない場合の交渉力も必要となってくる場合があります。

このように、遺産のなかに有価証券が含まれる場合には、手続面だけでなく、評価、他の遺産との調整など、複合的な視点をもって、対応していくことが必要です。

被相続人が株券を持っていた、遺産のなかに有価証券が含まれている、という場合には、一度、ご相談ください。

名古屋法律事務所 所長 弁護士 井本 敬善
監修:弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長
保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)
愛知県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。