
監修弁護士 井本 敬善弁護士法人ALG&Associates 名古屋法律事務所 所長 弁護士
亡くなられた方(以下、「被相続人」といいます。)の遺産として、典型的には土地・建物などの不動産や預貯金などが思い浮かぶと思います。金融機関に対し、口座の名義人が亡くなったことを伝えると、後日の相続人間の紛争に巻き込まれることを防ぐために、金融機関は、被相続人名義の口座を凍結してしまいます。
以下では、口座の凍結を解除する方法や預貯金を相続する場合の注意点などについて、わかりやすく解説していきます。
目次
亡くなった人の口座は凍結される
口座の名義人が亡くなったことを金融機関に伝えると、その口座は凍結されることになります。
口座が凍結されてしまった場合、相続手続きが完了するまで入出金などの取引ができなくなります。そのため、被相続人の口座から現金を引き出したり、口座の名義人を変更するためには、金融機関で凍結を解除する手続きが必要になります。
凍結を解除するには
口座の凍結を解除するためには、被相続人名義の預貯金口座のある金融機関ごとに凍結解除の手続きが必要になります。凍結解除の手続きは、必要書類を準備して行うことになります(詳しくは、「3.銀行等の金融機関で行う相続手続の流れ」を参照してください。)。
預貯金を放置したらどうなる?
金融機関の預貯金口座を放置した場合、その口座は「休眠口座」になります。
休眠口座とは、最終取引日から10年を経過した口座をいいます。この期間について、相続が発生したタイミングは影響しません。平成21年1月以降に最終取引が行われた口座については、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」等に則り預金保険機構に移管されるなど、個別に管理される場合があります。
預貯金を相続する場合の注意点
預貯金を相続する場合には、①遺産分割手続きが完了するまで口座からお金を引き出さない、②平日の日中しか手続きができない、③銀行ごとに書式が違うことに注意しましょう。
遺産分割手続きが完了するまで口座からお金を引き出さない
被相続人名義の預貯金については、相続手続きが完了するまで引き出したりしないようにしましょう。金融機関に対し、口座の名義人が亡くなったことを伝える前であれば、ATM等を利用して、預貯金等を引き出すことが可能です。
しかし、引き出された金額の使途等が相続人間で争われ、後日のトラブルの原因となることがあります。また、被相続人に多額の借金等があった場合には相続放棄ができなくなる場合があります。
平日の日中しか手続きができない
一般的な金融機関では、窓口の営業時間は平日の午前9時から午後3時までです(なお、ゆうちょ銀行については、平日の午前9時から午後4時まで窓口を営業しているようです)。ただし、一部の銀行では、窓口の営業時間を延長したり、土日も営業したり、郵送での手続きを受け付けているケースもありますので、金融機関へ一度、確認してみると良いでしょう。
銀行ごとに書式が違う
預貯金口座の凍結の解除の手続きについては、金融機関ごとに必要になり、提出が必要とされる書類についても金融機関ごとに独自の書式があります。そのため、凍結を解除したい金融機関に対し、一度、直接確認してみることをお勧めいたします。
銀行等の金融機関で行う相続手続の流れ
銀行等の金融機関で行う相続手続きの流れは、以下のようになっています。
- 銀行等、口座のある金融機関に相続手続を申し出る(口座が凍結される)
- 必要書類を準備する
- 払戻し等の手続を行う
1. 銀行等、口座のある金融機関に相続手続を申し出る
被相続人名義の預貯金を相続するためには、まず口座のある金融機関に対し、名義人が亡くなったことを伝える必要があります。その方法として、窓口・電話、WEBページから申し出る方法等があります。
口座の名義人が亡くなったことを金融機関に伝えると、金融機関は、被相続人名義の口座を凍結します。凍結後は、公共料金の引き落としもできなくなりますので、事前に引き落とし口座の変更手続きを行っておくべきでしょう。
2. 必要書類を準備する
預貯金を相続するために必要な書類は、遺言書の有無によって異なります。また、金融機関ごとに用意されている「相続手続依頼書」の提出等が必要となります。
相続手続依頼書には、原則として相続人全員による署名・押印が必要になります。通常の場合、押印には実印を用いて印鑑証明書を添付します。
遺言書がある場合
遺言書がある場合、以下のような書類が必要になります。
- 遺言書(公正証書遺言の場合または法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されていた場合を除き、家庭裁判所の検認調書または検認済証明書も必要になります。)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(死亡が確認できるもの)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
- 被相続人の通帳・キャッシュカード等
- 相続手続依頼書(遺言書による相続する相続人の署名・押印)
遺言書がない場合
遺言書がない場合、遺産分割協議書が作成されているかによって必要になる書類が異なります。
●遺言書はないが、遺産分割協議書がある場合
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合には以下のような書類が必要になります。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(死亡が確認できるもの)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
- 被相続人の通帳・キャッシュカード等
- 相続手続依頼書(遺産分割協議書により相続する相続人の署名・押印)
●遺言書も遺産分割協議書もない場合
遺言書、遺産分割協議書のいずれもない場合であっても、被相続人名義の預貯金を相続することは可能であり、以下のような書類が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(死亡が確認できるもの)
- 相続人船員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
- 被相続人の通帳・キャッシュカード等
- 相続手続依頼書(相続人全員の署名・押印)
3. 払戻し等の手続
上記のように、「遺言書」や「遺産分割協議書」などの必要となる書類を提出して、全ての手続きを完了させると、被相続人名義の預貯金の口座は、解約されて払戻しとなるか、「相続手続依頼書」に従って相続人の名義に変更されます。
なお、金融機関により異なりますが、全ての必要書類を提出してから概ね数週間程度で、指定した金融機関の口座に払い戻された金額が振り込まれ、手続きが完了するようです。
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
貯金・預金の相続に関するQ&A
銀行預金の相続に期限はありますか?
銀行預金の相続に期限はありません。しかし、なるべく早く手続をすることをお勧めいたします。預金口座は、最終取引日から10年を経過すると休眠口座となります。休眠口座となった後も相続をすることは可能ですが、手続が煩雑となるうえ、手続の完了までに時間がかかることがあります。
生活保護を受けているのですが、貯金を相続したら保護は打ち切られてしまいますか?
生活保護を受けている方も預貯金を相続することは可能です。ただ、相続により最低限度の生活を営むことができるよう状況になったのであれば、「保護を必要としなくなったとき」に該当し、生活保護が打ち切られることになります。そのため、相続手続きを行った場合の生活保護がどうなるのかについては、事前に担当のケースワーカーに相談しておきましょう。
相続人は自分だけです。相続手続きせず口座を使っていても良いですか?
相続人が1人だけの場合、相続人が複数いる場合に必要な「遺産分割協議」は不要です。もっとも、口座の名義人が亡くなっている以上、相続手続きを行うことなく、被相続人名義の口座を使使用するべきではありません。預貯金の引き出し等を行うことが許されているのは、口座の名義人に限られており、名義人以外の者が引き出すことは、金融機関との関係で契約違反に該当する場合があります。
相続する貯金がどこの銀行にあるか分からない場合はどうしたらいいですか?
被相続人の預貯金がある金融機関が分からない場合には、通帳やカード等を探して調べる方法があります。また、被相続人の自宅等に金融機関からのはがきがある場合、パソコンやスマートフォンにメールが届いている場合等もあるため確認してみましょう。なお、近年は店舗のないインターネットバンキング等もありますが、パソコンの接続履歴やスマートフォンのアプリ等を確認することによって口座を把握できる可能性があります。
貯金の相続手続きをするなら、弁護士への相談・依頼がおすすめです
貯金・預金の相続を行うためには、戸籍謄本などの必要書類を集めたり、相続人間での遺産分割協議書の作成が必要になり、後日の紛争を防ぐためには専門的な知識や経験が求められます。また、弁護士にご依頼いただくことで、身近な方が亡くなっている中で、相続に関するご依頼者の方の負担を減らすことが可能です。
そのため、貯金・預金の相続に関してわからないことがある場合には、まずは是非一度、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。
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保有資格弁護士(愛知県弁護士会所属・登録番号:45721)